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ページ番号:0000031456更新日:2022年10月14日更新印刷ページ表示

「核兵器禁止条約」の概要

1 概要

国際社会における核兵器の非人道性に対する認識の広がりや核軍縮の停滞などを背景に、平成29年(2017年)7月7日、「核兵器禁止条約」が国連加盟国の6割を超える122か国の賛成により採択され、多くの国が核兵器廃絶に向けて明確な決意を表明しました。同年12月には、条約採択への貢献などを理由に「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)がノーベル平和賞を受賞しています。
平成29年(2017年)9月20日から各国による署名が開始され、令和2年(2020年)10月24日に、批准した国が発効要件である50か国に達しました。条約は、批准から90日後となる令和3年(2021年)1月22日に発効を迎えました。

核兵器禁止条約の制定交渉会議
【核兵器禁止条約の制定交渉会議の様子】

核兵器禁止条約を含めた核兵器廃絶実現に向けた世界の動き(広島平和記念資料館ホームページ)<外部リンク>

2 条約の主な特徴

(1)被爆者(ヒバクシャ)に言及(前文)

条約は、被爆者(ヒバクシャ)の苦しみと被害に触れ、人道の諸原則の推進のために、核兵器廃絶に向けて被爆者などが行ってきた努力にも言及しています。

(2)核兵器の開発、実験、使用、使用の威嚇などを禁止(第1条)

条約は、核兵器の開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移譲、使用、使用の威嚇などの活動を、いかなる場合にも禁止しています。

(3)核保有国の加盟についても規定(第4条)

条約は、定められた期限までに国際機関の検証を受けて核兵器を廃棄する義務を果たすことを前提に、核保有国も条約に加盟できると規定しています。

(4)条約について話し合う会議を開催(第8条)

条約は、その運用などについて話し合う締約国会議や再検討会議の開催について定めており、いずれの会議にも、条約に加盟していない国やNGOなどをオブザーバーとして招請するとしています。

条約全文について

国連のホームページで条約全文が御覧いただけます。

国連:核兵器禁止条約ホームページ(英語)<外部リンク>

3 現状

TPNW

第1回締約国会議が、令和4年(2022年)6月21日~23日にオーストリア・ウィーンで開催され、核兵器の非人道性を再確認するとともに、核兵器に依存した安全保障を批判し、条約への参加促進や核被害者援助など、条約の内容を実現する方策を盛り込んだ最終文書である「ウィーン宣言」と具体的な手順や行動を定めた「ウィーン行動計画」が採択されました。

署名国・批准国の一覧はこちら

4 課題など

この条約では、核兵器廃棄の期限や後戻りしないための措置などを、締約国会議で決めることとしています。今後これらの具体的な措置を検討するには、核保有国及びその同盟国の参加が不可欠であり、同条約を広く浸透させ、核兵器廃絶の推進力としていくために、署名・批准国の一層の拡大を図っていくことが課題となっています。広島市では、平和首長会議加盟都市等と連携し、引き続き取組を進めていきます。

「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名活動に御協力ください!

「核兵器のない世界」を実現させるためには、核保有国や核の傘の下にある国の、条約の効果的な運用に向けた議論への参画と締約国会議への参加、また条約の署名・批准国の一層の拡大により、この条約を実効性の高いものとしていくことが不可欠です。

現在、広島市が会長都市を務める平和首長会議では、「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名活動を行っています。署名用紙は区役所などで配布しているほか、平和首長会議ホームページからオンライン署名も可能です。

署名活動を通して、皆さんの平和を希求する声を世界に広げ、全ての国が条約を締結するよう促しましょう!

「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名活動<外部リンク>(オンライン署名のほか、署名用紙をダウンロードいただけます。)

※本ページの内容等を記載したチラシもこちらからダウンロードいただけます。 [PDFファイル/218KB]

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