広島市福祉センターの応募要領

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ページ番号1051661  更新日 2026年8月24日

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広島市福祉センターの応募要領等については、下記よりダウンロードしてください。

公募要綱

応募要領

業務仕様書

申請様式

参考

更新履歴

令和8年8月24日

  1. 応募要領別紙3「提出書類一覧」を修正しました。
    ・(3)申請者に関する書類(その1)財務書類
     【修正前】法人税申告書の写し(税務官署受付印のあるもの。ただしe-Taxの場合は受信通知などが確認できること)
     【修正後】法人税申告書の写し(提出先の税務署名及び提出年月日を自署したもの。e-taxの場合は受信通知などが確認できること)
    ・(4)申請者に関する書類(その2)欄外※
     【修正前】ジョイント方式により構成された団体の場合は、代表団体のみ提出すること。また、複数の施設に申請する場合、同じ審議会で審査する施設に限り、1~8の書類について1施設分のみの提出することを可とする。
     【修正後】ジョイント方式により構成された団体の場合は、代表団体(7、8については、収納事務を受託する団体)のみ提出すること。また、複数の施設に申請する場合、同じ審議会で審査する施設に限り、2~5、7、8の書類について1施設分のみの提出とすることを可とする。
  2. 広島市福祉センター業務仕様書「2(6)ウ」を修正しました。
     【修正前】徴収した使用料については、収納金日報を作成し、1日分をまとめて翌日(翌日が金融機関の営業日でないときは、直近の営業日に1日分ごとに分けて)に必ず金融機関に納付すること。
     【修正後】徴収した使用料については、収納金日報を作成し、当月分を取りまとめ、翌月5日までに金融機関へ納付すること。ただし、翌月5日が金融機関の営業日でないときは、その翌営業日までに納付すること。
  3. 業務仕様書別紙1「建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく定期点検」を修正しました。
     【修正前】建築基準法第12条第2項に基づく特定建築物の定期点検については3年に1回、同条第4項に基づく建築設備等の定期点検については毎年1回、それぞれ有資格者により実施してください。
     【修正後】(防火設備のある施設)建築基準法第12条第2項に基づく特定建築物の定期点検については3年に1回、同条第4項に基づく建築設備及び防火設備の定期点検については毎年1回、それぞれ有資格者により実施してください。
     (防火設備のない施設)建築基準法第12条第2項に基づく特定建築物の定期点検については3年に1回、同条第4項に基づく建築設備の定期点検については毎年1回、それぞれ有資格者により実施してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局地域共生社会推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2137(代表) ファクス:082-504-2169
[email protected]