広島市いじめ防止対策推進審議会について

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ページ番号1009207  更新日 2025年2月16日

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1 根拠

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づく、広島市いじめ防止対策推進審議会条例(平成26年広島市条例第39号)により設置しています。

2 役割

教育委員会の諮問に応じ、本市のいじめ防止基本方針(いじめ防止対策推進法第12条の規定により本市が定める方針)に基づくいじめの防止等(同法第1条のいじめの防止等)のための対策に関する重要な事項を調査審議します。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育部 生徒指導課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(北庁舎5階)
電話:082-504-2786(代表) ファクス:082-504-2142
[email protected]