広島市感染症診査協議会について

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ページ番号1022951  更新日 2025年4月1日

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広島市感染症診査協議会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条に基づき、感染症の患者の入院勧告や措置、入院期間の延長、就業の制限等に関し、必要な事項を審議することを目的に設置するものです。
広島市では、広島市感染症診査協議会の中に、結核患者に関する事項を審議する部会と、結核以外の感染症患者に関する事項を審議する部会を設けています。

1 要綱

広島市感染症診査協議会条例
(下記関連情報参照)

2 委員

画面:広島市感染症診査協議会 委員名簿

3 会議の公開について

会議では、患者名、病状、治療経過等患者のプライバシーに関することについて審議されるため公開していません。

4 開催日

  1. 結核患者に関する事項を審議する部会
    日時 原則毎月第2及び第4木曜日 午後1時40分から
    場所 広島市保健所10階会議室(2)
  2. 結核以外の感染症患者に関する事項を審議する部会
    ※ 審議を要する事案(患者)が発生した際に開催

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]