平和宣言に関する懇談会開催要綱

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ページ番号1015088  更新日 2025年2月16日

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(開催)
第1条 平和宣言の作成に当たって市民等からの意見を幅広く聴くため、平和宣言に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

(意見聴取)
第2条 懇談会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項についての意見を聴取する。
(1)平和宣言に盛り込む内容に関すること。
(2)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成)
第3条 懇談会は、広島市長(以下「市長」という。)と被爆者の体験や平和への思い、核兵器廃絶及び世界恒久平和の実現を訴えることに関して識見が高い者の出席をもって開催する。
2 座長は、市長をもって充てる。
3 座長は、懇談会を進行する。

(守秘義務)
第4条 懇談会の出席者は、懇談会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。

(会議)
第5条 懇談会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 懇談会は、原則として非公開とする。

(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、市民局国際平和推進部平和推進課において処理する。

(委任規定)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この要綱は、平成23年6月30日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年5月15日から施行する。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 平和推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2898(代表) ファクス:082-504-2986
[email protected]