広島市消費生活審議会について
近年、市民の消費生活を取り巻く環境は、規制緩和の推進や高度情報通信化・国際化の進展などに伴い、多種多様な商品やサービスが身近なものとなり、利便性が飛躍的に向上しました。しかし、一方で、消費者問題も複雑化・多様化し、巧妙かつ執拗な「架空請求」や「点検商法」などによる消費者被害が増加しています。
本市では、このような状況に対応するため、平成18年(2006年)10月に「広島市消費生活条例(広島市条例第75号)」を制定し、市民の消費生活の安定と向上の確保のための施策を総合的に推進していくこととしています。
広島市消費生活審議会は、この条例の規定により、市長の諮問に応じて消費生活に関する重要な事項等を調査審議するための機関として設置されています。
また、同審議会には、「消費者教育の推進に関する法律」第20条第1項に基づく「消費者教育推進地域協議会」と位置付ける「消費者教育部会」及び「消費者安全法」第11条の3第1項に基づく「消費者安全確保地域協議会」と位置付ける「消費者安全確保部会」を設置しています。
1 審議会委員等
- 委員総数10人
学識経験を有する者:4人
消費者を代表する者:2人
事業者を代表する者:2人
その他市長が必要と認める者:2人(市民公募) - 専門委員10人
※委員の詳細は、下の委員名簿をクリックしてください。
2 委員名簿
3 審議会の開催予定
年度中に1~2回を開催する予定です。
※公開・傍聴の要領は、下をクリックしてください。
(審議会規則は、広島市消費生活条例施行規則に統合しました。下の「広島市消費生活条例施行規則」を参照してください。)
4 条例等
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このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]