公民館運営審議会概要
社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条・第30条の規定に基づき、広島市公民館条例(昭和24年9月8日条例第44号)第3条で、公民館運営審議会を設置しています。
1 所掌事務
公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議します。
2 組織
審議会は、12人以内の委員をもって組織します。
3 委員
委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に役立てる活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱します。任期は2年です。
4 委員名簿
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このページに関するお問い合わせ
市民局 生涯学習課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2495(代表) ファクス:082-504-2066
[email protected]