広島市立図書館協議会条例
昭和50年10月4日
条例第103号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
市民局 生涯学習課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2495(代表) ファクス:082-504-2066
[email protected]