令和8年度第1回広島市入札等適正化審議会(令和8年7月6日開催)
1 会議名
令和8年度第1回広島市入札等適正化審議会
2 開催日時・場所
令和8年7月6日(月曜) 午後2時~午後4時30分
市役所本庁舎14階 第7会議室
3 出席委員名
田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員
4 事務局
財政局契約部長ほか6名
5 説明のため出席した職員(説明順)
財政局契約部工事契約課長
環境局環境施設部土木整備担当課長
都市整備局営繕部設備課設備担当部長(事)設備課長
水道局技術部高陽浄水場長
水道局財務課契約担当課長
6 議題(公開、非公開の別)及び審議の概要
(1) 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和8年1月~3月分)(公開)
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から(1)アからオまでについて、取りまとめて報告等を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
(2) 抽出事案の審議(公開)
ア 筒瀬グリーンバンク広場(仮称)造成工事(その4)(条件付き一般競争入札)
イ 西風館増築その他電気設備工事(条件付き一般競争入札)
ウ 高陽浄水場1系2号沈澱池掻寄機改良工事(随意契約)
(2)アからウまでについて、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。委員から意見はなく契約は適正であると判断された。
次回の定例審議に係る事案の抽出は、齋藤委員が担当することとなった。次回の定例審議会は、令和8年10月30日(金曜)午後2時から開催することとした。
(3) 市長が行った政府調達に係る苦情申立てについて(公開)
ア 諮問内容について
イ 却下すべきか否かについて
ウ 契約を締結すべきでない旨の要請について
エ その他
(3)アからエについて事務局から説明した後、質疑応答が行われた。
審議の結果、イについて却下すべき要件には該当しないものとし、却下すべき旨の答申は行わないこととした。
ウについて、契約を締結すべきでない旨の要請を行うこととした。
エについて、代理人及び補佐人については承認することとし、今後の審議日程については、 第2回を令和8年7月31日(金曜)午後3時から、第3回を令和8年8月5日(水曜)午前10時から非公開で開催する予定とし、答申に向けて引き続き審議することとした。
7 傍聴者の人数
傍聴者 4名
8 発言の要旨
主な質疑応答は、次のとおりである。
抽出事案の審議
ア 筒瀬グリーンバンク広場(仮称)造成工事(その4)(条件付き一般競争入札)
Q1 低入札となった理由と、低入札価格調査の内容に問題がなかった点について、具体的に説明してほしい。また、各入札価格が近い金額となっている事情はあるか。
A1 低入札価格調査として、見積書の内容や当該工事を受注したい理由等の資料提出を求め、技術者を確保していること、以前に同工区の工事を施工した経験があることから、低い価格で入札したものであった。設計金額の9割を超える価格であり、見積内容の確認や面接の結果、施工に問題はないと判断した。また、単価は基本的に公表されており、部材関係も公表された単価を用いているため、各業者が同様の価格を算定したものと考えている。
Q2 工事目的及び参考資料の平面図、横断図について、切土で生じた土はどこに持っていくのか。
A2 筒瀬グリーンバンク広場の工事は、隣接する玖谷埋立地に必要な土を供給することが目的である。山の部分を切り、その一部をくぼんだ部分に埋め、残った土を玖谷埋立地に全量搬入する。
イ 西風館増築その他電気設備工事(条件付き一般競争入札)
Q1 混合入札とは、どういった場合に行うものか。
A1 混合入札にするか単体入札にするかは、設計金額によって決まる。本件は当初の設計金額が基準に該当したため、共同企業体とA等級単体企業の混合入札としていた。
Q2 再公告時に等級区分を広げた一方で、単体企業に絞った理由は何か。
A2 他の案件でも混合入札において共同企業体による申込みがなかったことから、再度混合入札としても入札不調となる可能性が高いと考え、A等級又はB等級の単体企業による入札とした。
Q3 1者応札となった背景について、どのように分析しているか。
A3 電気設備工事の関連団体に聞き取りを行ったところ、A等級業者数が少ないことや、発注時期によって技術者確保が難しい事情があり、なかなか手が挙がらなかったと聞いている。
Q4 今回の工事は、どの部分の電気工事に当たるのか。
A4 増築する火葬棟及び待合棟に伴う照明、コンセント、ポンプ等へ送る電源の配線、建物周りの外構照明、受変電設備等の火葬の部分ではない通常の電気工事である。
ウ 高陽浄水場1系2号沈澱池掻寄機改良工事(随意契約)
Q1 参考資料の取替部品は、スプロケットという部品を複数取り替えるものか。
A1 一部異なるものもあるが、スプロケットという大きさの違う歯車を取り替えるものである。
Q2 機器の製造者ではなくメンテナンス会社が受注するのは、メンテナンスのような内容の工事だからか。
A2 機器を長く使用するためのメンテナンスとして行うものである。
Q3 部品調達については、製造者が作ったものをメンテナンス会社が設置するのか。
A3 部品についてもメンテナンス会社が作っている。
Q4 今後どのくらい使用できる見込みか。大規模修繕や更新計画はあるか。
A4 取替えの目安は30年としているが、実際には46年経過しても使用している。年1回水を抜いて点検し、不具合があれば部品を取り替えることで長寿命化していきたい。今後は、浄水場の更新も考慮しながら、何年使用するかは検討していく必要がある。
Q5 今後も部品の製造や技術者の継続は可能か。
A5 現時点でメンテナンス会社が対応できなくなる危険性はないと理解している。
市長が行った政府調達に係る苦情申立てについて
Q1 却下しなかった場合、審議の結果としてどのような手続となるのか。
A1 本日却下する場合は、却下した旨を申立人に通知して終了する。受理する場合は、申立人の申立内容について審議し、市長が行った調達手続が適正か否かを判断した上で、答申として市長に提出する。
Q2 本件は、遅れて申立てが行われた場合に該当しないという理解でよいか。
A2 そのとおりである。開札を行った令和8年6月3日から、苦情申立てを行った同月9日までの期間は6日であり、要綱第4条第1項に規定する10日以内の申立てである。
Q3 陳述の公開や相互の傍聴はどのように扱うのか。
A3 苦情申立人からは、自らの陳述を公開で行うことは求めない旨の回答を得ている。また、陳述の順番による有利不利を排除するため、苦情申立人及び市長の互いの陳述の傍聴は認めないこととした。
Q4 当日の追加資料の配布についてはどう扱うのか。
A4 陳述であるため、必要な資料は事前提出のものに限定し、その方向で進めることとされた。
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