領収証書の消費税の表記誤りについて【広島市公文書館】

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ページ番号1021375  更新日 2025年2月26日

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公文書館が令和2年9月8日までに交付した領収証書のうち、公文書等の複写や写しの交付に係るものについて、領収金額に消費税が含まれていないにも関わらず、「消費税相当額を含む」と誤って表記していました。

領収証書の差し替えを希望される方には、差し替えをいたしますので(郵送料は公文書館で負担)、お手数ですがご連絡ください。

市民のみなさまにご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。今後は事務の見直しや確認を徹底するなど不適切な事務の防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館
〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階
電話:082-243-2583(代表)  ファクス:082-542-8831
[email protected]