職員の給与等に関する報告及び勧告(給与勧告)
令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告
広島市人事委員会は、広島市議会及び広島市長に対し、令和6年9月27日に職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
本年のポイント
- 月例給の引上げ
本市職員の給与が民間給与を9,942円(2.64%)下回っていることから、この較差を解消するため、給料表を改定すること。 - 期末・勤勉手当の引上げ
本市職員の期末・勤勉手当の年間支給割合(4.50月分)が民間における特別給の年間支給割合(4.58月分)を0.08月分下回っていることから、期末・勤勉手当の年間支給割合を0.10月分引き上げること。
下記から本年の給与勧告の本文等をご覧いただけます。
参考
1 給与勧告及び公民較差の状況
区分 |
月例給(本市) |
月例給(本市) |
月例給(人事院) |
特別給(期末・勤勉手当) 民間支給割合 |
特別給(期末・勤勉手当) 本市勧告前 年間支給割合 |
特別給(期末・勤勉手当) |
特別給(期末・勤勉手当) 本市勧告後 年間支給割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 0.23% | 961円 | 0.27% | 4.11月分 | 3.95月分 | 0.15月分 | 4.10月分 |
平成27年 | 0.24% | 986円 | 0.36% | 4.19月分 | 4.10月分 | 0.10月分 | 4.20月分 |
平成28年 | 0.12% | 470円 | 0.17% | 4.30月分 | 4.20月分 | 0.10月分 | 4.30月分 |
平成29年 | 0.10% | 379円 | 0.15% | 4.39月分 | 4.30月分 | 0.10月分 | 4.40月分 |
平成30年 | 0.10% | 402円 | 0.16% | 4.46月分 | 4.40月分 | 0.05月分 | 4.45月分 |
令和元年 |
0.05% (勧告なし) |
177円 | 0.09% | 4.48月分 | 4.45月分 | 0.05月分 | 4.50月分 |
令和2年 |
△0.04% (勧告なし) |
△138円 |
△0.04% (勧告なし) |
4.45月分 | 4.50月分 | △0.05月分 | 4.45月分 |
令和3年 |
△0.03% (勧告なし) |
△99円 |
0.00% (勧告なし) |
4.30月分 | 4.45月分 | △0.15月分 | 4.30月分 |
令和4年 | 0.24% | 906円 | 0.23% | 4.39月分 | 4.30月分 | 0.10月分 | 4.40月分 |
令和5年 | 0.91% | 3,419円 | 0.96% | 4.48月分 | 4.40月分 | 0.10月分 | 4.50月分 |
令和6年 | 2.64% | 9,942円 | 2.76% | 4.58月分 | 4.50月分 | 0.10月分 | (4.60月分) |
(注)
令和6年の特別給(期末・勤勉手当)の本市勧告後年間支給割合は、勧告どおり改定された場合の年間支給割合である。
2 月例給の改定率及び特別給(期末・勤勉手当)の年間支給割合の推移
下記から過去の給与勧告の本文等をご覧いただけます。
- 令和5年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和4年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和3年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和2年 職員の給与(月例給関係)に関する報告
- 令和2年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和元年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成30年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成29年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成28年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成27年 職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成26年 職員の給与等に関する報告及び勧告
給与勧告とは
公務員は、民間企業の労働者と異なり、協約締結権や争議権など労働基本権の一部が制約されています。
このような労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法により人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
本市人事委員会は、公正・中立な第三者機関の立場から、社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与を確保するため、本市職員(行政職給料表適用職員)の給与と本市内民間事業所の従業員(事務・技術関係職種の従業員)の給与との精密な比較を行うとともに、国や他の地方公共団体との均衡等も考慮して、給料表が適当であるかどうかについて、毎年議会及び市長に報告しています。給料額を増減することが適当であると認めるときは、その報告にあわせて、職員の給与水準と民間の給与水準とを均衡させること(民間準拠)を基本に、勧告を行っています。
給与決定に関する基本原則
職員の給与は、地方公務員法に定められている次の基本原則に従って決定されています。
- 1 情勢適応の原則
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
- 2 均衡の原則
- 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
- 3 職務給の原則
- 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
- 4 条例主義の原則
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
給与決定までの流れと手順
本市人事委員会は、毎年次の調査を実施し、本市職員と本市内民間事業所の従業員の給与及び特別給(期末・勤勉手当)を精密に比較し、生じた較差を解消することを基本として勧告を行っています。
勧告後、市長から市議会に条例改正案が提出され、議会の議決により給与が改定されます。
- 広島市職員給与等実態調査
4月1日を調査基準日として、職員の給与等を調査 - 職種別民間給与実態調査(人事院及び都道府県市特別区人事委員会との共同調査)
本市内民間事業所の従業員の4月分給与額等を調査
参考
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このページに関するお問い合わせ
人事委員会事務局 調査課
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