監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和8年3月23日公表)
広島市監査公表第5号
令和8年3月23日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を次のとおり公表する。
なお、併せて、通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
令和7年度監査の結果に対する措置等の内容の公表(健康福祉局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和7年6月4日(広島市監査公表第15号)
2 監査結果に対する措置事項及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和8年3月11日(広障自第827号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
郵便切手に係る管理及び出納について
(所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課、原爆被害対策部調査課、保健部保険年金課)
監査の結果
物品の記録管理に当たっては、広島市物品管理規則第43条第2項に帳簿を備え付けなければならない旨が規定されており、同項に基づき、物品出納員等は、ICカード乗車券、郵便切手、事業ごみ指定袋等について、出納簿を作成し、出納及び保管の状況を記録管理しているところである。
また、その出納及び保管については、「物品管理事務の手引」において、物品出納員等は「使用の都度」受入れ又は払出しを行い、出納簿に記帳することとされている。
しかしながら、次の各課においては、物品出納員から担当者に対し直ちに使用する数量を超える郵便切手が一度に大量に払い出されており、「使用の都度」受入れ又は払出しが行われているとは言えない状況であった。
ついては、適正な物品管理事務及び物品出納事務の徹底を図られたい。
健康福祉局原爆被害対策部調査課
中区役所厚生部福祉課
東区役所厚生部地域支えあい課
南区役所厚生部福祉課
西区役所厚生部福祉課
安佐南区役所厚生部福祉課
佐伯区役所市民部保険年金課及び厚生部福祉課
措置の内容
指摘のあった事案は、物品管理規則及び物品管理事務の手引の理解が不十分であったことにより発生したものと認識している。
監査の指摘を受けて、職員に対する物品管理規則及び物品管理事務の手引の周知徹底を改めて図るとともに、郵便切手の払出しに当たっては、使用の都度、必要な数量を確認して行うよう徹底した。
また、令和7年5月に、各区役所の厚生部の福祉課及び地域支えあい課並びに市民部保険年金課に対し、本件指摘事案の概要並びに郵便切手の管理及び出納に係る適切な事務の実施について通知を発するとともに、同年6月の福祉課長会、地域支援担当課長会及び保険年金課長会において、改めて情報共有を行った。
このほか、本案件について、本市の内部統制制度におけるリスク等一覧表及びリスク管理票に記載し、適正な事務処理の徹底及び再発防止を図ることとした。
4 監査の意見及び対応の内容
郵便切手に係る管理及び出納について
(所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課、原爆被害対策部調査課)
監査の意見
次の各課においては、返信用封筒の作成を目的とし直ちに使用する数量以上の郵便切手を払い出していた。健康福祉局においては、被爆者健康手帳交付事務、障害支援区分認定事務等において書類の返送を求める機会が多いこと等を考慮し、返信用封筒の使用に代えて料金受取人払郵便を活用するなど、事務の改善に取り組まれたい。
健康福祉局原爆被害対策部調査課
中区役所厚生部福祉課
東区役所厚生部地域支えあい課
南区役所厚生部福祉課
西区役所厚生部福祉課
安佐南区役所厚生部福祉課
対応の内容
監査の意見を受けて、料金受取人払郵便の活用について検討を行ったが、費用対効果の点で必ずしも効果的ではないことが分かった。
このため、返信用封筒の作成に当たって郵便切手を払い出す都度、必要な数量を確認して、郵便切手物品出納簿で管理するよう徹底するとともに、郵便切手を貼付した未使用の返信用封筒を管理するための出納簿を別に作成することにより、物品の適正管理に一層努めることとした。
令和7年度監査の結果に対する措置の内容の公表(こども未来局)
1 監査結果公表年月日
令和7年9月4日(広島市監査公表第32号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和8年3月12日(広こ企第168号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
長期継続契約について
(所管課:こども未来局幼保企画課)
監査の結果
こども未来局幼保企画課においては、「公立保育園の保育業務支援システムの運用に係る通信回線及び端末機器等の運用保守業務」(契約期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日)に係る契約(以下「本件契約」という。)を特命随意契約により長期継続契約として締結していた。
本件契約には、(1)通信回線サービスの提供に係るもの、(2)端末機器の購入に係るもの及び(3)端末機器の運用保守に係るものが内容として含まれており、本件契約のうち、(1)通信回線サービスの提供に係るものは、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約として締結することが可能であるが、(2)端末機器の購入に係るもの及び(3)端末機器の運用保守に係るものは、長期継続契約の対象とならない。翌年度以降にわたりこれらの契約を締結しようとする場合には、(2)端末機器の購入に係るものについては、予算で債務負担行為を定めておくべきところそれを行わず、また、(3)端末機器の運用保守に係るものは、競争入札に付した上で契約し、又は予算で債務負担行為を定めた上で特命随意契約により契約すべきところそれらを行わず、本件契約を締結したものであり、これらは法令等違反に当たる。
ついては、適正な契約事務の徹底を図られたい。
措置の内容
指摘を受けた事項については、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17等の法令等に対する理解が不十分であったことから、長期継続契約の対象となる通信回線サービスの提供契約と、長期継続契約の対象とならない端末機器の購入契約及び端末機器の運用保守に係る契約とを一体的に締結したものである。
指摘に対し、適正な契約に改めるため、令和7年11月28日付けで、原契約について変更契約を締結し、端末機器の購入に係る代金については、その残額を令和8年2月に一括で支払うとともに、端末機器の運用保守業務については原契約から削除し、同日付けで別途単年度契約を締結した。
また、今後、端末機器の更新と併せて契約する際には、端末機器と通信回線サービスの親和性や経費面での優位性を踏まえると、上記3つの業務を一体的に同一事業者と複数年度で契約することが適当であるため、債務負担行為を設定した上で、一の契約を締結することとする。
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