監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表について(令和8年1月26日公表)

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ページ番号1047377 

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広島市監査公表第 号
令和8年1月26日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

 地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を次のとおり公表する。

令和6年度監査の結果に対する措置の内容の公表(経済観光局)

1 監査結果公表年月日

令和7年6月4日(広島市監査公表第17号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和8年1月6日(広場中第101号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

中央卸売市場中央市場の使用料等に係る滞納整理について
(所管課:経済観光局中央卸売市場中央市場)

監査の結果

 市は、広島市中央卸売市場業務条例及び同条例施行規則に基づき、市場施設の使用に当たり、施設使用者に使用料等を納付させるとともに、保証金を預託させている。
 また、保証金については、施設使用者が使用料等の納付を怠ったときは、これに充てることができるものとされており、「中央市場における使用料等に係る滞納整理事務処理要領」によると、市は、督促において指定した納付期限(督促状発送から10日以内)の経過後も納付されない場合は直ちに保証金を充当し、又はこの場合であっても施設使用者から誓約書の提出があったときは保証金の充当を留保し、その後において誓約事項に違反したときは直ちに保証金を充当することとされている。
 こうした中、使用料等を滞納していた施設使用者から、経営不振のため滞納使用料等の一括納付が困難であるとして「債務承認兼分割納付誓約書」の提出があったことを受け、市は、「計画どおり納付されない場合は、保証金を充当する。また、協議の場を設けた上で、広島市中央卸売市場業務条例第10条及び広島市中央卸売市場の使用に関する協定第26条に基づき、施設使用の中止や協定の解除、又は次期協定の更新をしないことを検討する。」という条件を付してこれを承諾していたが、施設使用者が滞納使用料等を計画どおり納付しなくなった状況において保証金を充当するなど徴収に向けた具体的取組を行っておらず、施設使用の中止等に係る検討も行っていなかった。また、計画に記載された滞納使用料等の納付日が時効完成日を超える日となっていたものがあったほか、消滅時効の時効完成日等の管理が不十分であるなど、時効管理等に係る事務処理が適正に行われていない事例が見受けられた。
 ついては、分割納付を承諾した際に付した条件である滞納使用料等への保証金の充当等、時効管理等に係る適正な事務処理など、使用料等に係る滞納整理事務を適切に行われたい。

措置の内容

 監査の結果を受けて、直ちに当該施設使用者と協議の場を設け、現時点の滞納金額について確認した上で、自ら計画を作成し確実に返済するよう求めるとともに、「中央市場における使用料等に係る滞納整理事務処理要領」に基づき保証金を充当すること並びに期限までに追加預託が実行されない場合は広島市中央卸売市場業務条例及び広島市中央卸売市場の使用に関する協定に基づき施設使用の中止又は同協定の解除を行うことを伝えた。
 その後、市は、令和7年8月5日に保証金を充当し、同年9月4日までに保証金の追加預託が必要である旨を通知したところ、当該施設使用者から、場外に出て事業を続ける旨の報告があり、同月30日に施設が返還された。また、当該施設使用者から改めて債務承認書を提出させ、時効を更新した。
 今後は、滞納整理に係る不適切な事務処理の再発を防止するため、時効管理について、滞納金額やその納付状況、時効完成日等が一元管理できる台帳を作成し、適切に管理することとした。また、滞納整理事務処理要領や債権管理事務マニュアル等に基づいた事務処理を徹底するとともに、担当者と管理監督者の複数名で事務管理を行うなど、滞納整理に係る事務の適正化に取り組んでいる。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
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