監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年9月25日公表)

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広島市監査公表第44号
令和7年9月25日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

 地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を次のとおり公表する。
 なお、併せて、通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

令和6年度監査の結果に対する措置等の内容の公表(経済観光局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和6年9月5日(広島市監査公表第24号)

2 監査結果に対する措置事項及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年8月26日(広農政第76号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

法定外公共物目的外使用許可事務について
(所管課:経済観光局農林水産部農政課)

監査の結果

 市は、法定外公共物である農道、林道及び里道(市街化区域内に存するものを除く。)等(以下「農道等」という。)を管理する者として、農道等を公共の用に供する上で通行安全確保の責務を有しているといえる。
 各区役所維持管理課が所管する農道等に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
 しかしながら、各区役所維持管理課において作成している農道等に係る管理用の台帳について、一部の区役所維持管理課では完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられていなかった。その結果、工事完了届の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていない事例が見受けられ、農道等の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない状況となっていた。
 ついては、農道等の通行安全確保の責務を確実に果たすため、目的外使用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。

措置の内容

 本件指摘事例が生じた原因は、各区役所維持管理課が作成していた受付簿に、工事着手届及び工事完了届の提出並びに工事の検査について、提出状況や実施状況の確認及び進行管理を行うための確認欄が設けられておらず、管理監督者等による状況確認及び進行管理が適切に行えていなかったものと認識している。
 監査の結果を受けて、法定外公共物目的外使用許可事務について、制度所管課である農政課において、関係課と協議の上、工事着手届及び工事完了届の受理日並びに工事の検査日の記載欄を設けるなどした申請管理台帳のひな型を新たに作成した。これを令和7年3月28日付けで各区役所維持管理課に通知し、適切に事務の進行管理等を行うよう指導するとともに、毎月初めに前月末日時点の申請管理台帳について制度所管課(農政課)と制度運用課(区役所維持管理課)によるダブルチェックを行い事務処理誤りを防止することとした。
 さらに、同年4月24日に実施した担当者説明会及び同月25日に実施した維持管理課長会において、当該通知の内容、事務の留意点等について改めて説明し、適正な進行管理の徹底を図った。
 このほか、本市が取り組んでいる内部統制制度において、本案件をリスクとして捉え、リスク等一覧表及びリスク管理票に追加し、適正な事務処理の徹底及び再発防止を図っている。

4 監査の意見及び対応の内容

法定外公共物目的外使用許可事務について
(所管課:経済観光局農林水産部農政課)

監査の意見

 同時に行った道路交通局及び下水道局を対象とした監査において、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務、下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
 ついては、経済観光局、道路交通局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、申請管理台帳のひな型について、3局で協議の上作成するなど、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組んでいる。

令和6年度監査の結果に対する措置等の内容の公表(道路交通局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和6年9月5日(広島市監査公表第25号)

2 監査結果に対する措置事項及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年8月26日(広道管第72号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について
(所管課:道路交通局道路管理課)

監査の結果

 市は、道路管理者として、道路法の規定に基づき、広島市道等における道路管理上の通行安全確保の責務を課せられている。また、法定外公共物である里道(市街化区域内に存するものに限る。以下「里道」という。)を管理する者として、里道を公共の用に供する上で同様の責務を有しているといえる。
 各区役所維持管理課が所管する道路占用許可事務及び里道に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市道路占用規則又は広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
 しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、広島市道等又は里道の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。
1 道路占用許可事務にあっては、完了届等の提出や検査の実施状況を管理するために作成する必要がある「申請受付簿」が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
2 里道に係る目的外使用許可事務にあっては、管理用の台帳が作成されていたものの、完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
3 両許可に係る工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
 ついては、広島市道等又は里道の通行安全確保の責務を確実に果たすため、これらの許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。

措置の内容

1 工事着手届、工事完了届の届出漏れの看過の事例
(1) 道路占用許可事務
 本件事例は、各区役所維持管理課において、道路占用許可事務マニュアルどおり申請受付簿を作成していなかったことから発生したものと思料する。そこで、申請受付簿について、事務を適正かつ効率的に行う観点から道路占用料徴収事務の進行管理に用いる道路占用物件許可台帳に一元化し、あわせて同台帳に完了届等の提出状況及び工事完了後の検査の決裁状況を管理する欄を設ける等の見直しを行った。
 こうした一元化・見直し後の台帳を令和7年3月26日付けで各区役所維持管理課へ提示し、令和7年度から当該台帳を用いて、適切に事務の進行管理を行うよう通知した。さらに、同年4月24日に実施した担当者説明会において、改めて同台帳の作成の義務付けを説明し、適正な進行管理の徹底を図った。また、毎月2回の制度所管課(道路管理課)による同台帳の点検を通じて、ダブルチェック機能を働かせ、事務処理誤りを防止している。
(2) 法定外公共物に係る目的外使用許可事務
 本件事例は、各区役所維持管理課が任意で作成した管理台帳に「着手」、「完了」、「検査」等の欄が設けられていなかったことから発生したものと思料する。そこで、制度所管課である道路管理課において、管理用の台帳として申請管理台帳のひな型を作成し、令和7年3月28日付けで各区役所維持管理課へ提示し、令和7年度から当該台帳を用いて、適切に事務の進行管理を行うよう通知した。さらに、同年4月24日に実施した担当者説明会において当該通知の内容について説明し、適正な進行管理の徹底を図った。また、毎月の制度所管課(道路管理課)による同台帳の点検を通じて、ダブルチェック機能を働かせ、事務処理誤りを防止している。
2 両許可に係る工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
 本件事例は、両許可の一連の事務作業を組織的にチェックする体制となっていなかったことから発生したものと思料する。このため、前記1の(1)及び(2)に記載の各台帳により、事務の進捗管理、決裁処理状況の確認を徹底し、あわせて、管理監督者による適正な進行管理の実施の徹底を図るため、令和7年4月25日に実施した維持管理課長会で制度運用課長(区役所維持管理課長又は維持補修担当課長)へ事務の留意点等の周知を図った。
3 その他
 今回の監査指摘事項を受け、本案件を内部統制制度上のリスク一覧に追加し、再発防止に努めている。

4 監査の意見及び対応の内容

道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について
(所管課:道路交通局道路管理課)

監査の意見

1 管理台帳の見直し等の検討について
 道路占用許可事務マニュアルにおいては、「申請受付簿」のほか、道路占用料徴収事務の進行管理に用いる「道路占用物件許可台帳」の作成を求めているが、これらは、いずれも道路占用許可事務に係る進行管理を目的とするものであり、内容が重複している。ついては、事務を適正かつ効率的に行う観点から、管理台帳の見直し等を検討されたい。
2 占用許可事務及び使用許可事務に係る全庁的な見直しの検討について
 同時に行った経済観光局及び下水道局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務や下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
 ついては、道路交通局、経済観光局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。

対応の内容

1 管理台帳の一元化の検討について
 申請受付簿を、道路占用物件許可台帳に一元化する等、所要の見直しを行い、令和7年度から同台帳を用いて各区役所維持管理課において適正かつ効率的な事務を推進している。
2 占用許可事務及び使用許可事務に係る全庁的な見直しの検討について
 申請管理台帳のひな型について、3局で連携して作成するなど、各区役所維持管理課の事務が適正かつ効率的に行われるよう取り組んでいる。

令和6年度監査の結果に対する措置等の内容の公表(下水道局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和6年9月5日(広島市監査公表第26号)

2 監査結果に対する措置事項及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年8月26日(広設管第286号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

公共下水道敷地等占用許可事務について
(所管課:下水道局施設部管路課)

監査の結果

 市は、公共下水道又は農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設(以下「公共下水道敷地等」という。)を管理する者として、公共下水道敷地等を適切に管理する責務を有している。
 各区役所維持管理課が所管する公共下水道敷地等に係る占用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、許可条件に基づき、所定の工事着手及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
 しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、公共下水道敷地等の管理に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。
1 完了届等に係る管理用の台帳が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
2 工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
 ついては、公共下水道敷地等を適切に管理するため、占用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。

措置の内容

 令和6年度に指摘を受けた事項については、各区役所維持管理課で使用していた申請受付簿に、工事着手届及び工事完了届の受理日並びに工事完了後の検査日の記入欄が設けられておらず、管理監督者等による状況確認及び進行管理が適切に行われていなかったことが原因と考えられる。監査の結果を受けて、制度所管課である管路課において、次のとおり再発防止に向けた対策を講じ、適正な占用許可事務の執行に努めることとした。
1 指摘事項1については、管路課において、新たに、工事着手届及び工事完了届の受理日並びに工事完了後の検査日の記入欄を設けるなどした「下水道敷地等占用許可管理表」のひな形を作成した。これを令和7年3月28日付けで各区役所維持管理課に通知し、適正な進行管理の徹底を図るよう指導するとともに、毎月初めに前月末日時点の「下水道敷地等占用許可管理表」について制度所管課(管路課)と制度運用課(区維持管理課)によるダブルチェックを行い事務処理誤りを防止することとした。
2 指摘事項2については、指摘事項1の対応措置と合わせて、令和7年4月17日に担当者会議を開催し、各区役所維持管理課の担当者に対し、公共下水道敷地等の占用許可事務について適切な運用に取り組むよう指導した。これらの指導は次年度以降においても継続的に実施する。
 また、管理監督者による適正な進行管理の実施の徹底を図るため、令和7年4月25日に実施した維持管理課長会で各区役所維持管理課長へ事務の留意点等の周知を図った。
3 上記1、2のほか、本市で取り組んでいる内部統制において、本案件を令和7年度の重要リスクに位置付けたうえで、リスク管理票のリスク対応策やチェックポイントの項目を追加し、当該事務の適正な運用及び再発防止に努めることとした。

4 監査の意見及び対応の内容

公共下水道敷地等占用許可事務について
(所管課:下水道局施設部管路課)

監査の意見

 同時に行った経済観光局及び道路交通局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
 ついては、下水道局、経済観光局及び道路交通局においては、公共下水道敷地等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、下水道敷地等占用許可管理表のひな型について、3局で協議の上作成するなど、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組んでいる。

 

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