監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表(令和6年6月5日公表分)
広島市監査公表第18号
令和6年6月5日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐
地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を別紙のとおり公表する。
(別紙)
令和5年度監査の結果に対する措置の内容の公表(市民局)
1 監査結果公表年月日
令和5年9月8日(広島市監査公表第23号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和6年5月31日(広市生第32号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内
公民館の施設管理に係る委託業務等の不適切な契約方法について(所管課:市民局生涯学習課)
監査の結果
地方公共団体の契約は、公平性や経済性の確保の観点から一般競争入札によることが原則であり、随意契約は例外的な場合にのみ認められているものである。
しかしながら、監査対象課では、公民館の施設管理に係る委託業務契約及び施設修繕契約において、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるものを、合理的な理由なく分割して随意契約により発注している事例が複数見受けられた。
ついては、市は、契約における公平性や経済性の確保の必要性を改めて認識し、適切な契約方法による発注の徹底を図られたい。
措置の内容
監査の結果を受け、今後は、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるものについては、一つの業務等として発注するなど、原則に沿って適正に契約事務を処理することとし、職員に対し周知徹底を図った。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]