ひとり親家庭の家庭生活支援員を募集します

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ページ番号1042161  更新日 2025年9月15日

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ひとり親家庭または離婚調停中等により離婚前の困難を抱える母若しくは父等が、一時的な傷病等で子育てや家事などで困ったときに、子育て・家事のお手伝いをする、家庭生活支援員(子育て支援員及び生活支援員)を募集します。
 

子育て支援員

1 対象者

 保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、ファミリー・サポート・センター提供会員のいずれかの有資格者。

 資格をお持ちではない場合、下記の研修受講後、支援員に登録します。

 

2 研修日程・会場

 第1回 令和7年10月8日(水曜日)午前9時30分から午後4時まで(会場:市総合福祉センター)

 第2回 令和7年10月20日(月曜日)から令和7年10月24日(金曜日)のうちいずれか1日の午前9時30分から午後12時30分(会場:市立保育園)

 第3回 令和7年10月30日(木曜日)午前9時30分から午後4時まで(会場:市総合福祉センター)

 

3 申込方法

 はがきかファクスで、講座名(子育て支援員研修)、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を記入し、令和7年9月30日(火曜日)までにお申込みください。

生活支援員

1 対象者

 介護職員初任者研修修了、訪問介護員3級以上、看護師、准看護師のいずれかの有資格者。

 

2 申込方法

 下記の広島市母子寡婦福祉連合会へご連絡ください。

家庭生活支援員の業務内容

1 子育て支援員の業務

 家庭生活支援員の居宅又はその他の場所での乳幼児の保育や児童の生活指導、保育園への送迎等

 

2 生活支援員の業務

 派遣対象家庭の居宅での食事の世話、住宅の掃除、身の回りの世話等

手当額

家庭生活支援員としてひとり親家庭等の支援を行うと、次のとおり手当が支払われます。
区分 手当額 複数の児童の加算

子育て支援員

(家庭生活支援員の居宅で支援を行った場合)

1時間につき2,200円

(児童1人の場合)

2人以上の児童1人につき、児童1人の場合の手当額の半額を加算

子育て支援員

(その他の場所で支援を行った場合)

1時間につき3,300円  
生活支援員 1時間につき4,400円  

申込先・問合せ先

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2161(こども・家庭支援担当 代表)  ファクス:082-504-2727
[email protected]