インボイス発行事業者の登録申請【税務署からのお知らせ】

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ページ番号1012159  更新日 2025年4月24日

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インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について

インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

お問合せ先

インボイスコールセンター
電話:0120-205-553