公共下水道敷地等における占用許可申請等の手続きについて

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ページ番号1039628  更新日 2025年10月9日

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公共下水道敷地等を占用する場合には

 公共下水道の排水施設等(以下「公共下水道敷地等」という。)については、本来の機能を維持するため、その保全に影響を及ぼすおそれのある行為について,下水道管理者の許可に制限を設けています。このため、公共下水道敷地等に占用物件を設置する場合には、下水道法第24条第1項又は広島市下水道条例第52条の規定により許可を受けることが必要です。また、公共下水道敷地等に設けることができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることはできません。

 

次のような占用物件について許可しています。

  • 水道の給水管、ガスの導管、電気事業等の公益的事業のための電柱その他これに類する物件
  • 鉄道、軌道及び通路
  • 公共的目的のための標識
  • かんがい排水施設その他これに類する物件

 

許可申請書などの様式は、文末の「ダウンロード」からファイルを取得することができます。

  • 01 公共下水道敷地等占用許可申請書及び占用料減免申請書(占用の許可、更新等の申請及び占用料減免申請に使用します。)
  • 02 工事着手届(占用物件の設置及び撤去工事を着手する際に使用します。)※1
  • 03 工事完了届・検査調書(占用物件の設置及び撤去工事が完了した際に使用します。)※2
  • 04 公共下水道敷地等占用廃止届(占用許可後、占用物件の設置等が不要となった際に使用します。)

 ※1 工事着手届は、掘削を伴わないものについては省略可とする。(例 架空線のみの工事等)

 ※2 工事完了届・検査調書はすべての占用許可に対し提出すること。

占用の手続き

必要書類
  • 申請書
  • 添付図書(位置図、平面図、断面図、構造図、写真等)

 ※占用設置又は撤去に係る行為が道路交通法の適用を受ける場合は、所轄警察署長の道路使用許可が必要となります。

申請・問合せ先

占用場所の区役所維持管理課へ

名称

直通電話番号

所在地

中区役所維持管理課

082-504-2576

〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所維持管理課 082-568-7739

〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号

南区役所維持管理課

082-250-8956

〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西区役所維持管理課

082-532-0946

〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所維持管理課

082-831-4957

〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所維持管理課

082-819-3941

〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所維持管理課 082-821-4933 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所維持管理課

082-943-9737

〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

 

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このページに関するお問い合わせ

下水道局施設部 管路課管路維持係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 13階
電話:082-504-2418(管路維持係)  ファクス:082-504-2617
[email protected]