消費者行政の推進について(市長からのメッセージ)(平成31年3月)

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ページ番号1006462  更新日 2025年2月16日

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近年、高度情報化の進展に伴いパソコンに加えてスマートフォンが急激に普及したことにより、メールやSNSを利用した架空請求、インターネット通信販売や光回線サービスなどに関する消費者トラブルは、年齢を問わず多発しています。本市では、被害の未然防止や拡大防止のため、広報番組、ホームページ、フェイスブック及びツイッターなどいろいろな方法により情報をお届けしています。

また、高齢化が進展している社会経済情勢の中で、高齢者を標的とした悪質商法も手口を様々に変えながら続いており、平成30年の消費生活相談では、依然として高齢者の割合が高くなっています。高齢者のトラブルは、被害に遭っても被害者本人がそれを認識していない場合があるため、被害の未然防止や拡大防止のためには、地域で見守り支えあう「共助」を強化していくことが不可欠です。そのため、本年度、本市では、「消費者安全法」に規定されている消費者安全確保地域協議会として、消費生活審議会に消費者安全確保部会を設け、地域の見守りネットワークを構築しました。また、高齢者の消費者被害防止対策講座の開催、見守り活動を行う消費生活サポーター・消費生活協力団体の育成などにも取り組んでいます。

さらに、消費者教育については、民法改正により2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、教育委員会と連携して、教職員の指導力向上に取り組むとともに、若年者向け消費者教育出前講座を開催するなど、小・中・高・大学等における消費者教育をより一層推進していきます。
今後とも、平成30年3月に策定した「第2次広島市消費生活基本計画」に基づき、こうした事業を実施し、市民の皆様の安全・安心な消費生活の実現を図るため、消費者行政に力強く取り組んでいきます。

平成31年3月
広島市長松井一實

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]