「消費生活相談員」とは(資格試験などの情報)
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
消費生活相談員の職務
- 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
- 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
- 他の専門家等への橋渡し
- 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
- 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費者庁のホームページには、消費生活相談員についての動画やパンフレットが掲載されています。ぜひご覧ください。
登録試験
消費生活相談員資格試験
独立行政法人国民生活センターでは、消費生活相談員資格試験を実施しています。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
消費生活アドバイザー試験
一般財団法人日本産業協会では、消費生活アドバイザー試験を実施しています。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
その他(採用試験など)
不定期で、消費生活相談員資格等のある方を対象に消費生活相談員の採用試験を行います。
募集をする時は、こちらに掲載します。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]