【HTML版】高齢者や障害者等の消費者トラブル防止ハンドブック(2)

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ページ番号1006469  更新日 2025年2月16日

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トラブル解決方法

(1)クーリング・オフについて

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話で勧誘を受けていったん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。ただし、一部の商品・サービスには適用されないものもあります。

クーリング・オフが可能な主な取引と期間

取引内容

適用対象

期間※1

訪問販売 自宅への訪問や店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗契約を含む)による商品やサービス等の契約 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービス等の契約 8日間
特定継続的役務提供

5万円を超え、かつ一定期間※2を超える以下の契約
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約、美容医療)

8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法(商品・サービスを販売する会員を次々に勧誘していく商法)による契約 20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、仕事に必要な商品やサービスを販売する商法)、モニター商法による契約 20日間
  • ※1期間の始期は、契約書などの書面を受領した日です。
  • ※2エステ、美容医療は1か月を超え、それ以外は2か月を超える契約が対象です。

次の場合は、クーリング・オフが適用されません

  • 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をした場合
  • 通信販売による場合(注文する前に返品制度の規定をよく確認しましょう)
  • 訪問販売、電話勧誘販売であっても、次の場合
    • (a)自動車販売、自動車リース、葬儀など
    • (b)3,000円未満の現金取引(訪問購入を除く)
    • (c)政令で指定された消耗品(化粧品、健康食品、配置薬等)を使用した場合
    • (d)消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合や、常連取引(いわゆる御用聞き)の場合など
  • 訪問購入であっても、次の場合
    自動車、家具、家電(携帯が容易なものを除く)、本・CD・ゲームソフト類、有価証券

クーリング・オフ送付用はがき

  • 記入例は下記の「はがき記入例」に記載していますが、ご不明な点がありましたら、広島市消費生活センターへお問い合わせください。
  • クーリング・オフ期間が過ぎても、消費者契約法などで契約を取り消すことができる場合もあります。
クーリングオフに関するイラスト1
早めに対応、早めに相談しましょう!!
クーリング・オフの確認ポイント
  • 本ページの最初に掲載している「クーリング・オフが可能な主な取引と期間」の表内の取引内容で、契約書または申込書を受領した日を1日目と数えて8日以内(マルチ商法・内職商法等は20日以内)に送ります。
  • はがき等の書面で、記録の残る方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送ります。
  • クレジット契約をした場合、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
  • 送る前にはがき両面のコピーをとり、保管します。(5年間保管)
  • 不明な点があれば、「消費生活センター」へ相談しましょう。

イラスト:クーリングオフに関するイラスト2

はがき記入例

イラスト:クーリングオフ送付用はがき記入例

イラスト:クーリングオフに関するイラスト3

「クーリング・オフの確認ポイント」をよく確認しましょう!!

(2)契約の取消し等について

事業者の不当な勧誘行為等によって、消費者が誤認・困惑をして結んだ契約については、「消費者契約法」により、販売方法を問わず契約を取り消すことができます。また、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

取消しができる契約(不当な勧誘行為)

  1. 契約の重要事項について、事実と異なることを言った。
  2. 将来の不確実な事項について確実であると言った。(「必ず儲かる」など)
  3. 良い部分(メリット)のみを言い、重要事項について不利益となる事実(デメリット)を故意に言わなかった。
  4. 消費者にとって必要とする数量以上の量だと知りながら、大量に買わせた。(「着物を何十着も買わされた」など)
  5. 自宅等で「帰ってほしい」と言ったのに、帰らずに勧誘を続けた。
  6. 店舗等で何度も「帰りたい」と言ったのに、帰してくれなかった。

その他、「不安をあおる、恋愛感情等に付け込む、加齢等による判断力低下を不当に利用する、霊感商法等で不安をあおる、契約前なのに強引に代金を請求する」等の行為が該当します。

イラスト:取消しができる契約

契約の取消しができる期間

追認することができる時※から1年間、当該消費者契約の締結のときから5年間です。(どちらか早い方の期間の経過で、取消権は消滅します。)

※「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況が消滅した時です。例えば、誤認に気づく、または困惑行為(不退去・退去妨害)から脱した時などです。

無効となる契約条項

  1. 事業者は責任を負わないとする条項
  2. 消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
  3. 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
  4. 平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
  5. 消費者の利益を一方的に害する条項
そのほかにも契約の取消しや無効等を主張できる場合があります

「クーリング・オフ期間を過ぎてしまった」というときでも、特定継続的役務提供契約、連鎖販売取引契約等においては、中途解約が認められています。

また、詐欺や脅迫によって契約した場合や、相手業者が契約通りに約束を履行してくれない場合などには、契約を無効にしたり、取消しや解除ができることがあります。

“もうダメかも・・・”と思ってあきらめずにまずは消費生活センターにご相談ください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。

イラスト:消費生活センター相談窓口

※別ページへのリンク※

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このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]