こども性暴力防止法への対応について

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ページ番号1054551  更新日 2026年10月23日

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こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行されます

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が令和8年(2026年)12月25日に施行されます。

学校や保育園、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

事業者に求められる取組

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

法律の対象

認可保育園や認定こども園などは、「義務対象」として、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が法律の対象となります。

放課後児童クラブや認可外保育施設などの事業者は、「認定対象」として、こども家庭庁に申請し、「認定」を受けた場合には法律の対象となります。

こども性暴力防止法の制度対象

こまもろうマーク

こどもたちを性暴力から守るための取組

事業者において日頃から取り組むこと

性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えます。
(例)こどもの心身の状況の日常観察、相談窓口の設置・周知、従事者への研修など

性暴力の疑いがある場合に取り組むこと

性暴力の疑いが生じた場合は、こどもの安全を守るとともに、調査を行い、具体的な対策につなげます。
(例)こどもの保護・支援、調査の実施など

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

こどもと接する業務に就く人に、特定性犯罪の前科がないかを確認します。

特定性犯罪の例は不同意わいせつ、痴漢、盗撮などです

事業者は、こどもに対して性暴力などを行うおそれがあると判断する場合

こどもと接する業務に就かせないなどの対応を行います。

保護者のみなさまへのお願い

「こども性暴力防止法」の施行にあたって、保護者の皆様に知っておいていただきたいことやお願いしたいことをまとめていますので、以下のリンクからご確認ください。

義務対象事業者のみなさまへ

義務対象事業者が、「こども性暴力防止法」施行までに対応すべき事項をまとめていますので、以下のリンクからご確認ください。

関連リンク

「こども性暴力防止法」の詳細は、こども家庭庁のホームページや「こども性暴力防止法施行ガイドライン」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局 こども未来調整課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(6階)
電話:082-504-2812(代表) ファクス:082-504-2248
[email protected]