後期高齢者医療費の一部負担金の減免(東日本大震災)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022661  更新日 2026年3月13日

印刷大きな文字で印刷

1 支援策の内容

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から本市に転入された方について、医療費の一部負担金を免除します。

2 対象者(要件等)

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した被保険者

3 対象期間

令和9年2月28日まで

4 手続きの方法

お住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。

5 その他

※1 「上位所得層」とは、減免を受ける年度において、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、前年(7月までの間において、前々年)の高齢者医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯。

※2 「旧避難指示区域等」とは、以下(1)~(8)の8つの区域をいいます。
(1)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
(2)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)
(3)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(4)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(5)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等
(6)令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域
(7)令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域
(8)令和6年度に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)の区域

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]