特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令が改正されました。(施行日:令和5年4月1日)

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ページ番号1024060  更新日 2025年2月16日

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最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は現行の562物質から649物質に改正されました。

PRTR制度(注1)とSDS制度(注2)の対象となる第一種指定化学物質は、462物質から515物質に、そのうち、発がん性等のある特定第一種指定化学物質は、15物質から23物質に改正されました。
また、SDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質は、100物質から134物質に改正されました。
施行日は令和5年4月1日(土曜日)です。

PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施されます。

  • (注1)PRTR制度:化学物質排出・移動量届出制度(Pollutant Release and Transfer Register)
  • (注2)SDS制度:化学物質の性状や取扱いに関する情報(安全データシート)の提供に関する制度(Safety Data Sheet)
(参考)改正後の特定第一種指定化学物質

政令番号(管理番号)

政令名称

1-017(12) アセトアルデヒド
1-051(33) 石綿
1-075(56) エチレンオキシド
1-099(75) カドミウム及びその化合物
1-112(88) 六価クロム化合物
1-120(94) クロロエチレン(別名塩化ビニル)
1-186(160) 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
1-206(178) 1,2-ジクロロプロパン
1-278(243) ダイオキシン類
1-325(281) トリクロロエチレン
1-346(299) トルイジン
1-353(697) 鉛及びその化合物
1-355(309) ニッケル化合物
1-375(706) ビス(トリブチルスズ)=オキシド
1-378(332) 砒素及びその無機化合物
1-393(351) 1,3-ブタジエン
1-428(385) 2-ブロモプロパン
1-444(394) ベリリウム及びその化合物
1-448(397) ベンジリジン=トリクロリド
1-452(400) ベンゼン
1-457(404) ペンタクロロフェノール
1-459(406) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
1-464(411) ホルムアルデヒド

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)  ファクス:082-504-2229
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