公立大学法人広島市立大学の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績に関する評価を踏まえた所要の措置
地方独立行政法人法第79条の2に基づく公立大学法人広島市立大学の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績に関する評価(令和2年度実施)を踏まえた所要の措置については、大学の次期中期目標及び次期中期計画の検討及び策定をもって、「組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討」及び「講ずる所要の措置」とします。
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