広島市暴力団排除条例

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ページ番号1020453  更新日 2025年2月19日

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暴力団により市民の生活や事業者の事業活動が脅かされていることから、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)と相互補完を図りながら、本市における暴力団排除を推進するため、広島市暴力団排除条例を制定し、平成24年4月1日から施行しました。

基本理念

暴力団排除は、「暴力団を恐れない」、「資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」ことを基本として、市、市民、事業者、関係機関等が相互に連携を図りながら協力することにより推進します。

市の責務

市は、広島県や他の市町、関係機関等と密接に連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。

市民及び事業者の責務

市民及び事業者は、市が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。

市の事務事業における措置

市は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になったりすることがないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させないなど、市の事務事業から排除するための必要な措置を講じます。

公の施設の使用の制限等

市長等は、市の公の施設の使用が暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になると認めるときは、公の施設の使用の制限等(使用の不許可、使用許可の取り消し等)を行います。

祭礼等における措置

祭礼、興行等の主催者は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になったりすることがないよう、祭礼等の運営に暴力団員等を関与させない等の必要な措置を講じるよう努めます。

暴力団に関する相談窓口

広島県警察本部 暴力団関係相談電話 082-228-8000

財団法人暴力追放広島県民会議 082-228-5050

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このページに関するお問い合わせ

市民局 市民安全推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2714 ファクス:082-504-2712
[email protected]