○広島市職務権限規程
昭和42年10月13日
訓令第13号
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、市長の留保権限及び職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたつての責任と権限をいう。
(3) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。
(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。
(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。
(6) 決裁 市長がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が市長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。
(7) 決裁者 決裁権限を保有する者をいう。
(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(9) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(職務権限の行使にあたつて守るべき事項)
第3条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位をこえて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位をこえて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使にあたつては、関係職位との意思のそつうを図り、市行政の総合的な効果をあげるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。
第2章 各職位の職務権限
第1節 本庁及び区役所の各職位の職務権限
(副市長の基本的な職務権限)
第4条 副市長は、市行政の重要施策(重要施策の実施計画を含む。以下同じ。)の決定及び推進について市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、担任する事務について、CIO、局長(局及び区役所(以下「局」という。)の長、危機管理担当局長並びに会計管理者をいう。以下同じ。)及び担当局長(危機管理担当局長を除く。以下同じ。)を指導監督し、及び調整する。
(平18訓令13・平19訓令7・平23訓令2・平27訓令3・一部改正)
(CIOの基本的な職務権限)
第4条の2 CIOは、本市の情報化施策(ICTの利活用の推進に係る施策及び情報通信基盤の整備に係る施策をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するため、市長及び副市長の命を受け、情報化施策に関する事務を統括し、及び調整する。
(平20訓令22・追加、平21訓令8・平23訓令2・一部改正)
(局長の基本的な職務権限)
第5条 局長は、市長及び副市長(区役所にあつては、それぞれの事務を主管する副市長をいう。以下この条において同じ。)の命を受け、直属の局次長、部長、副区長又は課長その他の職位(以下「直属の部課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。
2 局長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 局長は、直属の部課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
4 局長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に市長及び副市長に報告しなければならない。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・平25訓令2・一部改正)
(担当局長の基本的な職務権限)
第5条の2 担当局長は、市長及び副市長の命を受け、局に所属する部の部長又は課の課長その他の職位で市長の定めるもの(以下この条において「市長の定める部課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、局の所管事務のうち市長が定めた事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)
(局次長及び部長の基本的な職務権限)
第6条 局次長は、局長の命を受け、部に所属する課以外の課の課長その他の職位で局長の定めるもの(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、局長が決定した局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、局内事務の調整を図り、局の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)
第7条 部長(本庁(消防局を含む。以下同じ。)及び区役所の部、危機管理室並びに会計室(以下「部」という。)の長をいう。以下同じ。)は、局長の命を受け、直属の課長その他の職位(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、局長が決定した局(危機管理室及び会計室を含む。以下同じ。)の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長を補佐する。
(平19訓令7・平19訓令9・平20訓令22・平23訓令2・平24訓令15・平27訓令3・令4訓令8・令6訓令2・一部改正)
(課長の基本的な職務権限)
第8条 課長(本庁及び区役所の課並びに市民相談センター、出資法人経営改革推進室、研修センター、消費生活センター及び消防団室(以下「課」という。)の長並びにこども青少年支援部のこども青少年施策調整担当課長及び青少年育成担当課長、観光政策部の観光企画担当課長及び観光プロモーション担当課長、都市機能調整部の紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、商工センター地区活性化担当課長及び跡地整備担当課長、西風新都整備部西風新都整備担当課長、スタジアム建設部スタジアム調整担当課長、用地部の用地企画・調整担当課長及び用地監理担当課長、公共交通政策部公共交通調整担当課長、交通施設整備部交通施設整備担当課長並びに会計室次長をいう。以下同じ。)は、局長、局次長又は部長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、局長又は部長が決定した局又は部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長若しくは局次長若しくは部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局又は部の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長又は局次長若しくは部長を補佐する。
2 局の庶務を担当する課長(以下「局庶務担当課長」という。)は、局の主要事務事業の進捗状況、職員の配置、予算の執行状況等を把握し、局長の命を受け、局の事務の調整を行うとともに、政策企画課、人事課及び財政課並びに関係各課等と協議し、局の事務事業の円滑な推進を図るものとする。
(平18訓令13・平19訓令7・平19訓令9・平19訓令14・平20訓令13・平20訓令22・平21訓令8・平22訓令3・平23訓令2・平24訓令15・平29訓令6・平30訓令4・令2訓令4・令3訓令3・令4訓令8・令5訓令2・令5訓令8・令6訓令2・一部改正)
(係長の基本的な職務権限)
第9条 係長(主任その他係長に相当する職位を含む。以下同じ。)は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)
(補佐職位の職務権限)
第10条 副区長は、区役所の長の命を受け、その所管事務を管理執行するとともに、区役所内事務の調整を図り、区役所の長が不在のときは、その職務を代理する。
2 部次長、課長補佐及び室長補佐(市民相談センター次長、研修センター次長及び消費生活センター次長を含む。以下同じ。)は、直属の上級職位の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、直属の上級職位が不在のときは、その職務を代理する。
(平19訓令7・平19訓令14・平25訓令2・一部改正)
(専門職位の職務権限)
第11条 理事は、局長の命を受け、局の所管事務のうち特に重要な事項の企画に参画し、又は、局長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、理事は、局長が定めるものについては局長と同等の職務権限を行使するものとする。
2 担当部長、参与又は医務監は、局長又は部長の命を受け、局又は部の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は、局長又は部長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当部長、参与又は医務監は、局長又は部長が定めるものについては部長と同等の職務権限を行使するものとする。
3 担当課長(第8条第1項に定める担当課長を除く。以下この項において同じ。)又は専門監は、局長、局次長、部長又は課長の命を受け、局、部又は課の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は局長、局次長、部長又は課長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当課長又は専門監は、局長、局次長、部長又は課長が定めるものについては課長と同等の職務権限を行使するものとする。
4 主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長等の命を受け、課長等が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長が定めるものについては係長と同等の職務権限を行使するものとする。
(平19訓令9・平27訓令3・一部改正)
第2節 出先機関の各職位の職務権限
(出先機関の長の基本的な職務権限)
第13条 区役所以外の出先機関(以下単に「出先機関」という。)の長は、直属の上級職位(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第90条において指揮監督を受くべき職位として定められた職位(局次長を置く局の直属の出先機関のうち局長が定めるものにあつては、局次長)をいう。以下同じ。)の命を受け、直属の出先機関の次長(看護専門学校副校長並びに中央卸売市場の中央市場長、東部市場長及び食肉市場長を含む。次項及び次条から第16条までにおいて同じ。)、課長(出先機関の課及び衛生研究所の部(以下「出先機関の課」という。)の長並びに中央卸売市場中央市場の市場総括担当課長、市場整備担当課長、新市場建設担当課長及び業務担当課長並びに中央卸売市場食肉市場の管理担当課長及び業務担当課長並びに中央卸売市場東部市場次長をいう。以下同じ。)又は係長その他の職位を指揮監督し、直属の上級職位が決定した局、部、課等の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、直属の上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、局、部、課等の所管事務の方針及び基本計画の立案について直属の上級職位を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令13・平20訓令22・平23訓令2・平24訓令15・平28訓令2・平30訓令4・令2訓令4・令4訓令2・一部改正)
(出先機関の課長等の基本的な職務権限)
第14条 出先機関の次長及び課長は、直属の上級職位の命を受け、直属の係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、出先機関の長が決定した出先機関の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、出先機関の長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、出先機関の所管事務の方針及び基本計画の立案について出先機関の長を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)
(出先機関の係長の基本的な職務権限)
第15条 出先機関の係長(主任その他係長に相当する職位を含む。以下同じ。)は、出先機関の長、次長又は課長(以下この条において「出先機関の長等」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、出先機関の長等が決定した出先機関又は出先機関の課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、出先機関の長等の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、出先機関又は出先機関の課の所管事務の実施計画の立案について出先機関の長等を補佐する。
(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)
(出先機関の補佐職位、専門職位その他の職務権限)
第16条 第10条第2項の規定は、出先機関の補佐職位の職務権限に準用する。この場合において、「部次長、課長補佐及び室長補佐(市民相談センター次長、研修センター次長及び消費生活センター次長を含む。以下同じ。)」とあるのは「出先機関の補佐職位」と読み替えるものとする。
3 第12条の規定は、出先機関のその他の職位の職務権限に準用する。
(平25訓令2・平28訓令2・平29訓令6・一部改正)
第3節 市長の留保権限等
(平22訓令3・旧第4節繰上)
(市長の留保権限及び各職位の職務権限の明細)
第17条 市長の留保権限は、別表のとおりとする。
2 役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。
(平22訓令3・旧第26条繰上)
第3章 決裁手続
(決裁の特例)
第18条 各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 政治的配慮を要すると認められる事項
(4) その他重要又は異例に属する事項
(平22訓令3・旧第27条繰上)
(決裁手続)
第19条 事務の管理執行にあたり決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあつては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。
(平22訓令3・旧第28条繰上)
(1) 本庁及び区役所
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 |
市長 | 担任副市長、主管局長及び主管部長 | 主管課長 |
副市長 | 主管局長及び主管部長 | 主管課長 |
局長 | 主管部長 | 主管課長 |
部長 |
| 主管課長 |
課長 | 主管係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管係長又は担当係員 |
係長 |
| 担当係員 |
備考 部長が決裁者であり、かつ、主管課長を事務取扱する場合の起案責任者は、主管係長とする。 |
(2) 出先機関
ア 出先機関の課長を置く場合
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 |
市長 | 担任副市長、主管局長、主管部長及び主管の出先機関の長 | 主管の出先機関の課長 |
副市長 | 主管局長、主管部長及び主管の出先機関の長 | 主管の出先機関の課長 |
局長 | 主管部長及び主管の出先機関の長 | 主管の出先機関の課長 |
部長 | 主管の出先機関の長 | 主管の出先機関の課長 |
出先機関の長 |
| 主管の出先機関の課長 |
出先機関の課長 | 主管の出先機関の係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管の出先機関の係長又は担当係員 |
出先機関の係長 |
| 担当係員 |
イ 出先機関の課長を置かない場合
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 |
市長 | 担任副市長、主管局長、主管部長及び主管課長 | 主管の出先機関の長 |
副市長 | 主管局長、主管部長及び主管課長 | 主管の出先機関の長 |
局長 | 主管部長及び主管課長 | 主管の出先機関の長 |
部長 | 主管課長 | 主管の出先機関の長 |
課長 |
| 主管の出先機関の長 |
出先機関の長 | 主管の出先機関の係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管の出先機関の係長又は担当係員 |
出先機関の係長 |
| 担当係員 |
2 本庁及び出先機関の専門職位が所管する事務に係る起案責任者及び検討者の職位は、前項の規定に準ずるものとし、当該専門職位の態様その他の事情に応じて別に定めることができる。
(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平20訓令22・一部改正、平22訓令3・旧第29条繰上・一部改正、平23訓令2・一部改正)
2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議・調整する必要があると認める事項については、指定合議先職位のほかに、当該関係の職位に合議しなければならない。
3 別表に定めるもののほか、起案責任者は、現に関係者間に紛争がある事件又は紛争を生ずるおそれがある事件のうち特に重要と認められるものの処理に関する事項について決裁を得る場合において、決裁者が市長であるときは企画総務局担任副市長、企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、局長であるときは企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、部長であるときは企画総務局次長及び法務課長、課長であるときは法務課長に合議しなければならない。
4 起案責任者は、次に掲げる事項について決裁を得る場合において、決裁者が市長であるときは財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長、局長であるときは財政局長、財政局次長及び財政課長、部長であるときは財政局次長及び財政課長、課長であるときは財政課長に合議しなければならない。ただし、別表に別に定めのある場合は、この限りでない。
(1) 予算に直接関係がある規則、要綱、要領及び基準の制定並びに改廃
(2) 予算に直接関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出
(3) 新たに財政負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議
(4) 新たに財政負担を伴う陳情、請願等の処理
(5) 将来財政負担を伴う寄附金、寄附財産及び寄附物品の受領
(6) 予算に計上されていない普通財産の売払い及び貸付け(駐車場、展示場、材料置場等に使用させるための臨時的(6か月以内に限る。)な貸付けを除く。)の決定
5 起案責任者は、情報化施策に関係がある事項について決裁を得る場合には、情報政策課長に合議しなければならない。
6 起案責任者は、地域共生社会の推進に係る事項(施策の総合調整のため必要なものに限る。)について決裁を得る場合において、決裁者が市長、副市長又は局長であるときは健康福祉局長、健康福祉局次長及び地域共生社会推進課長、部長であるときは健康福祉局次長及び地域共生社会推進課長、課長であるときは地域共生社会推進課長に合議しなければならない。
7 区役所の起案責任者は、市長又は副市長の決裁を得なければならない事項及び異例に属する事項については、本庁の関係局の局長その他関係職位(局庶務担当課長を除く。)に合議しなければならない。
(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平20訓令13・平20訓令22・平21訓令8・一部改正、平22訓令3・旧第30条繰上・一部改正、平23訓令2・平30訓令4・令2訓令4・令3訓令3・令4訓令2・一部改正)
(事前協議)
第22条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行われがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。
(平22訓令3・旧第31条繰上)
(代理決裁)
第23条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 新規の事項
3 代理決裁を行う職位及びその順序は、決裁者の区分に応じ次のとおりとする。
(1) 本庁及び区役所の場合
決裁者 順序 | 市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 係長 |
1 | 担任副市長 | 他の副市長 | 主管部長 (担当部長、参与又は医務監) | 部次長 | 課長補佐 | 課長が指定する係員 |
2 | 他の副市長 | 主管局長 (理事) | 部次長 | 主管課長 (担当課長、専門監) | 主管係長 (主幹、専門員、主査又は主任技師) |
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3 | 主管局長 (理事) | 企画総務局長 | 主管課長 (担当課長、専門監) | 課長補佐 |
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4 | 企画総務局長 |
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| 主管係長 |
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備考 1 担当課長とは、第11条第3項に定める担当課長をいう。 2 代理決裁の事案が( )内に掲げる専門職位の所管事務と定められている場合に限り、当該専門職位を代理決裁者とすることができる。 3 決裁者が区役所の長の場合の代理決裁を行う職位及びその順序については、副区長を順序1とし、順序2から順序4までの職位は、決裁者が局長の場合の順序1から順序3までの職位とする。 4 決裁者が部長の場合の順序3及び順序4については、部長が主管課長を事務取扱する場合に限る。 5 服務に関する代理決裁で、自己の服務について当該本人が代理決裁者となる場合は、本来の決裁者の上級職位を決裁者とする。 |
(2) 出先機関の場合
4 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平19訓令9・平20訓令22・一部改正、平22訓令3・旧第32条繰上・一部改正、平23訓令2・平25訓令2・平27訓令3・一部改正)
2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平22訓令3・旧第33条繰上)
(平22訓令3・旧第34条繰上・一部改正、平23訓令2・一部改正)
第4章 補則
第26条 主管局長は、所属職員の職務権限に関し、特命的な事務の処理を命ずるなどのため、この規程によりがたいと認めるときは、企画総務局長と協議のうえ、当該所属職員の職務権限について特例を定めることができる。
2 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、企画総務局長がこれを決定する。
3 市議会事務局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長等市長の事務部局以外の事務部局の職員が市長の権限に属する事務を補助執行する場合における職務権限の行使及び事務の決裁手続については、この規程を準用する。
(平22訓令3・旧第35条繰上、平29訓令6・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和42年10月13日から施行する。
2 この訓令は、昭和42年10月13日以後において起案するものから適用し、昭和42年10月12日以前に起案したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和43年8月31日訓令第12号)
この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和43年10月5日訓令第15号)
この訓令は、昭和43年10月5日から施行する。
附則(昭和44年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月1日訓令第9号)
この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和45年7月8日訓令第11号)
この訓令は、昭和45年7月8日から施行する。
附則(昭和45年10月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和45年10月31日訓令第17号)
この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日訓令第10号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月20日訓令第11号)
この訓令は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、別表第3出先機関職務権限表の2固有職務権限8福祉事務所の次に8の2として加える改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年7月20日訓令第23号)
この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。ただし、水質汚濁防止法の施行に関する事務に係る改正規定は、昭和46年6月24日から施行する。
附則(昭和46年10月12日訓令第31号)
この訓令は、昭和46年10月12日から施行する。ただし、舟入病院、中央診療所及び舟入被爆者健康管理所に係る改正規定は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年1月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第12号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日訓令第16号)
この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年7月31日訓令第17号)
この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和47年8月26日訓令第18号)
この訓令は、昭和47年8月27日から施行する。
附則(昭和47年11月24日訓令第25号)
この訓令は、昭和47年11月24日から施行する。
附則(昭和47年12月28日訓令第27号)
この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月31日訓令第23号)
この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日訓令第23号の2)
この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日訓令第25号)
この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年10月9日訓令第27号)
この訓令は、昭和48年10月9日から施行する。
附則(昭和48年11月12日訓令第30号)
この訓令は、昭和48年11月14日から施行する。
附則(昭和48年12月21日訓令第32号)
この訓令は、昭和48年12月22日から施行する。
附則(昭和49年3月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日訓令第18号)
この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和49年7月30日訓令第22号)
この訓令中、心身障害児福祉センターの各職位の職務権限に関する規定を加える改正規定は昭和49年7月30日から、その他の改正規定は同年8月1日から施行する。
附則(昭和49年10月31日訓令第28号)
この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日訓令第32号)
この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日訓令第13号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第3号)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 支出及び振替えの命令、資金前渡、概算払、前金払及び支出事務委託金の精算及び精算の命令並びに歳入の調定の通知に関する事務については、当分の間、第1条の規定による改正後の広島市職務権限規程別表第1及び別表第2並びに第3条の規定による改正後の市長の事務部局以外の事務部局の職員の職務権限規程別表の規定にかかわらず、広島市予算の編制及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第5条の2に規定する予算事務統括課長の精査を経てこれを行うものとする。ただし、広島市会計規則の一部を改正する規則(昭和51年広島市規則第18号)附則第3項の表の担当範囲に含まれるものを除く。
附則(昭和51年4月30日訓令第7号)
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年6月18日訓令第12号)
この訓令は、昭和51年6月18日から施行する。
附則(昭和51年7月1日訓令第13号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日訓令第17号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年11月1日訓令第20号)
この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、下水道局の工場排水等の指導及び規制に関する事務に係る改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日訓令第10号)
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日訓令第10号)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 広島市広島駅西高架橋建設事務所長等の職務権限を定める訓令(昭和48年広島市訓令第21号)
(2) 広島市高速交通対策事務局長等の職務権限を定める訓令(昭和49年広島市訓令第20号)
(3) 総合支所開設準備室長等の職務権限を定める訓令(昭和54年広島市訓令第1号)
附則(昭和54年10月1日訓令第16号)
この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月30日訓令第15号)
この訓令は、昭和56年9月30日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第16号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月28日訓令第21号)
この訓令は、昭和57年6月29日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第8号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 市長の事務部局以外の事務部局の職員の職務権限規程(昭和42年広島市訓令第16号)は、廃止する。
3 消防局長等の職務権限規程(昭和42年広島市訓令第17号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月20日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月27日訓令第17号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1共通職務権限の(2)文書関係の表(公文書公開条例に基づく公文書の公開に係る部分に限る。)及び別表の3出先機関固有職務権限の(1)区役所の表(市民部総務課の公文書の公開に係る手数料の減免の決定に係る部分に限る。)の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項の改正規定(「工芸指導所」を「工業技術センター」に改める部分に限る。)及び別表の3の(22)の表の改正規定は、同年5月6日から施行する。
附則(昭和62年11月25日訓令第15号)
この訓令は、昭和62年11月25日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項及び別表の3の(18)の改正規定(南工場に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の3出先機関固有職務権限の(1)区役所の表の改正規定(市民部地域振興課の項に限る。)は、同年5月2日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、広島市職務権限規程別表の2の(6)の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日訓令第5号)
この訓令は、平成2年6月29日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項(身体障害者更生相談所に係る部分に限る。)及び別表の3の(9)の表の改正規定は、同年5月31日から施行する。
附則(平成3年8月27日訓令第7号)
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日訓令第14号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月20日訓令第16号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日訓令第17号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月29日訓令第16号)
この訓令は、行政手続法(平成6年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、別表の1の(2)の表の改正規定は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月19日訓令第21号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。ただし、別表の2の(6)の表に原爆被害対策部特別葬祭給付金対策室の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月14日訓令第23号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年8月2日訓令第24号)
この訓令中別表の1の(2)の表第3項の改正規定は平成7年8月2日から、別表の1の(7)の表第14項の改正規定は広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第13号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の1の(2)の表中個人情報保護条例に基づく個人情報の保護に係る部分、別表の3の(1)の表市民部総務課の項中個人情報保護に関する事務に係る部分及び別表の3の(2)の表中個人情報保護に関する事務に係る部分は、同年10月1日から施行する。
2 平成8年4月1日から同年5月23日までの間、別表の3の(14)の表中「特別用途表示の許可申請」とあるのは、「特殊栄養食品の表示許可申請」とする。
附則(平成8年5月31日訓令第14号)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第17号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日訓令第18号)
この訓令は、平成8年9月30日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月10日訓令第26号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の2の(7)の表(市街地再開発課の第2項及び第3項の部分に限る。)の改正規定は、同月14日から、別表の1の(7)の表に第29項を加える改正規定及び別表の2の(5)の表(環境企画課の第2項の第2号から第6号の部分に限る。)の改正規定は、同年6月12日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第18号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(6)の表(経済振興課に第6項を加える改正規定に限る。)の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の2の(4)の表(保険年金課の部分に限る。)及び別表の3の(1)の表(市民部保険年金課及び出張所の部分に限る。)の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表の2の(5)の表業務部産業廃棄物指導課の項の改正規定 平成16年7月1日
(2) 第2条中別表の2の(6)の表農林水産部の項の改正規定 広島市土砂堆積等規制条例(平成16年広島市条例第36号)の施行の日
(3) 第2条中別表の2の(2)の表税務部の項及び別表の3の(1)の表市民部収納課の項の改正規定 平成16年10月1日
(4) 第3条の規定 平成17年1月1日
附則(平成16年6月7日訓令第8号)
この訓令は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成16年11月29日訓令第11号)
この訓令は、平成16年11月29日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月25日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第19号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日訓令第25号)
この訓令は、平成17年12月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表の3の(11)の表の改正規定 平成18年6月1日
(2) 第2条中別表の2の(1)の表企画調整部の項の改正規定 平成18年7月1日
(3) 第2条中別表の2の(4)の表障害福祉課の項の改正規定 平成18年10月1日
附則(平成18年7月14日訓令第16号)
この訓令は、平成18年7月14日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第17号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表の2の(4)の表精神保健福祉室の項の改正規定は、同年12月23日から施行する。
附則(平成18年10月10日訓令第18号)
この訓令は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第19号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月30日から施行する。
附則(平成19年4月20日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条第4項、第32条第3項第1号の表並びに別表の1の表の備考の1の(11)(「、主任体育主事」及び「、体育主事」を削る部分に限る。)及び備考の8の表の改正規定 平成19年5月1日
(2) 別表の1の表の備考の附表第4種の項及び別表の3の(1)の表市民部市民課の項の改正規定 平成19年6月4日
附則(平成19年6月29日訓令第14号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日訓令第22号)
この訓令は、平成20年7月4日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表の2の(9)の表住宅部住宅政策課の項の改正規定 平成21年6月4日
(2) 第2条中別表の1の(6)の表の改正規定、別表の1の表の備考の附表第3種の項の改正規定及び別表の3の(22)の表を削り、別表の3の(23)の表を別表の3の(22)の表とする改正規定 平成21年11月1日
附則(平成21年5月29日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日訓令第11号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第11号 抄)
1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日訓令第13号)
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成22年8月31日訓令第14号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日訓令第18号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成23年2月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第20号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日訓令第22号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第25号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月9日訓令第9号)
この訓令は、平成25年7月16日から施行する。ただし、別表の3の(8)の表の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日訓令第11号)
この訓令は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成25年10月31日訓令第12号)
この訓令は、平成25年10月31日から施行する。
附則(平成25年11月28日訓令第13号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令第12号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日訓令第13号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第14号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日訓令第15号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(3)の表収納対策部共通の項第1号中12を21とし、11を18とし、その次に次のように加える改正規定、同号中10を17とし、9の次に次のように加える改正規定及び同表収納対策部の徴収第四課及び特別滞納整理課共通の項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日訓令第10号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(3)の表収納対策部共通の項第1号の改正規定並びに収納対策部の徴収第四課及び特別滞納整理課共通の項を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日訓令第3号)
この訓令は、令和元年8月26日から施行する。
附則(令和元年11月29日訓令第4号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第10号)
この訓令は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第8号)
この訓令は、令和4年6月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条、第21条関係)職務権限表
(令3訓令3・全改・一部改正、令3訓令10・令4訓令2・令4訓令8・令5訓令2・令5訓令8・令6訓令2・一部改正)
1 共通職務権限
(1) 事務の管理
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の方針及び計画の決定並びに事務の進行管理 | 方針及び計画の決定に当たつては、直属の上級職位の承認(局の事務にあつては、副市長の検討を経て、市長の承認)を受けること。 | ||||||||
(1) 局の事務 | ○ | ||||||||
(2) 部の事務 | ○ | ||||||||
(3) 課の事務 | ○ | ||||||||
(4) 出先機関の課の事務 | ○ | ||||||||
(5) 係の事務 | ○ | ||||||||
2 予算及び決算 | |||||||||
(1) 予算の見積書、説明書及び説明資料並びに予算執行計画(変更)調書等の作成及び提出 | ○ | ||||||||
(2) 収支計画書の作成及び提出 | ○ | 予算事務統括課長を経て財政課長へ提出する(下水道事業に係るものを除く。)。 | |||||||
(3) 歳出予算の区長への令達の決定 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(4) 歳出予算の流用申請 | 予算事務統括課長 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(5) 歳出予算の流用の決定(財政課固有職務権限に属するものを除く。) | 予算事務統括課長 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(6) 予備費の充当申請 | ○ | 予算事務統括課長 | |||||||
(7) 歳出予算の振替申請 | 予算事務統括課長 | 合議は、人件費間の振替を行う場合を除く。 | |||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(8) 歳出予算の振替の決定 | 予算事務統括課長 | 合議は、人件費間の振替を行う場合を除く。 | |||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(9) 歳出予算の事業間振替の決定 | ○ | ||||||||
(10) 歳入歳出決算事項別明細調書の作成及び提出 | ○ | 予算事務統括課長を経て会計管理者へ提出する。 | |||||||
(11) 国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てて実施する事業で、当該収入が未確定なものの実施の決定 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
3 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定 | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 | 企画総務局担任副市長、企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長への合議は、次に掲げる議決等を要する事項の決定を除く。 (1) 広島市基本構想又は広島市基本計画の決定、変更又は廃止の議決 (2) 公営企業会計の利益及び資本剰余金の処分の議決 (3) 公務中の交通事故に係る事案の処理に関する議決等 (4) 出資法人の経営状況の報告 (5) 地方独立行政法人の業務実績に係る評価結果の報告 (6) 建設工事の請負契約に係る変更契約の締結に関する専決処分の報告 (7) 市営住宅等の家賃滞納の明渡請求等に係る和解、調停及び訴えの提起に係る専決処分の報告 (8) 支払督促に対し督促異議の申立てがあつたため、訴えの提起があつたものとみなされた事案に係る和解及び訴えの提起に関する専決処分の報告 (9) 広島市と広島県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例に基づく報告 (10) 報告番号を付さない報告 | ||||||
4 市議会へ提出する資料の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
5 議案説明書の作成及び提出 | ○ |
(2) 文書関係
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 条例、規則等の制定及び改廃に係る発案及び企画総務局長への依頼 | ○ | 組織管理事務、人事事務、給与事務、財産区事務(財産区の区議会の設置に関する事務に限る。)、税務事務及び会計事務に係るものを除く。 | |||||||
2 要綱、要領、事務の処理基準等の決定 | 合議は、規程形式によらないもの等法務課長が別に定めるものの決定を除く。 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | 法務課長 | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
3 行政手続法又は行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準の決定並びに同条例に基づく行政指導の指針の決定並びにこれらの公開又は公表の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
4 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||||||
○ | 課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。 | ||||||||
5 告示 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||||||
○ | 課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。 | ||||||||
6 公告、公表及び広報 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||||||
○ | 課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。 | ||||||||
7 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理又は補正要求 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
8 監査の結果等に基づき措置等を講じたときの監査委員への通知 | |||||||||
(1) 監査の結果に基づき措置を講じたときの監査委員への通知 | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
(2) 監査の意見に基づき対応したときの監査委員への通知 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
9 情報公開条例に基づく公文書の開示 | 公文書館長 | 合議は、次に掲げる場合を除く。 (1) 工事設計書、委託設計書、業務委託設計書又は業務設計書の開示の決定を行う場合 (2) 他の法令の規定により閲覧に供している又は供していた公文書について、写しの交付による開示の決定を行う場合 (3) 公告、告示及び報道資料等の既に公にした文書に対する決定を行う場合 | |||||||
(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する決定並びに公文書不存在の決定 | ○ | ||||||||
(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定 | ○ | ||||||||
(3) 事案の移送の決定 | ○ | ||||||||
(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | ||||||||
10 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護 | |||||||||
(1) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定 | ○ | ||||||||
(2) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定 | ○ | ||||||||
(3) 個人情報ファイル簿の作成 | ○ | ||||||||
(4) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報を保有しない旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定 | ○ | 公文書館長 | |||||||
(5) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定 | ○ | 公文書館長 | |||||||
(6) 事案の移送の決定 | ○ | 公文書館長 | |||||||
(7) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | 公文書館長 | |||||||
(8) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定 | ○ | ||||||||
(9) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査 | ○ | 事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聴くこと。 | |||||||
(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結 | ○ | ||||||||
11 照会、回答、依頼等 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
12 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
13 統計及び調査並びに資料等収集、作成、提出、提供及び配布 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
14 文書分類及び保存年限の決定 | ○ | ||||||||
15 保管文書及び保存文書の管理 | ○ | ||||||||
16 保存文書の廃棄の決定及び処分(出先機関に限る。) | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
17 保管文書の引継ぎ | ○ | ||||||||
18 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
19 郵送文書の発送の依頼 | ○ |
(3) 組織・人事管理
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 組織管理 | |||||||||
(1) 組織の変更及び各職位の職務権限の変更についての企画総務局長への依頼 | ○ | ||||||||
(2) 各職位の事務分担の調整 | |||||||||
ア 部長の事務分担 | ○ | ||||||||
イ 課長の事務分担 | ○ | ||||||||
ウ 出先機関の課長の事務分担 | ○ | ||||||||
エ 係長の事務分担 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
(3) 専門職位の事務分担及び職務権限の決定 | |||||||||
ア 局の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | ||||||||
イ 部の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | ||||||||
ウ 課の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | ||||||||
エ 出先機関の課の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | ||||||||
(4) 係員の事務分担及び職務権限の決定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
2 局別職員定数の変更についての企画総務局長への依頼 | ○ | ||||||||
3 任免等 | |||||||||
(1) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | 1 選任しようとする委員の総数に占める女性の割合が40パーセント未満となる場合は、男女共同参画課長に事前協議すること。 2 合議は、広島市公共施設整備等事業者選定審議会の委員の就任の依頼又は任免を行う場合に限る。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 行政経営部長 分権・業務改革担当課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | 分権・業務改革担当課長 | |||||||
(2) 附属機関等の幹事の任免 | ○ | ||||||||
(3) 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員及び評議員の推薦及び就任の承認 | 1 合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | 2 決裁後に委員又は役員及び評議員の名簿を人事課長に提出すること。 | ||||||
イ その他のもの | ○ | 人事課長 | 合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | ||||||
(4) 国若しくは他の地方公共団体の機関の幹事又は団体の職員の推薦及び就任の承認 | 合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | 人事課長 | 合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | ||||||
(5) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(6) 役付職位以外の職員の局内配置替えの決定 | ○ | 1 部長は、局の次長、区役所の副区長並びに危機管理室及び会計室の長とする。 2 人事課長へ事前協議すること。 | |||||||
(7) 職員の任免、昇給及び賞罰の内申 | ○ | ||||||||
(8) 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任又は法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任の場合にあつては、決裁後に当該職員の名簿を人事課長に提出すること。 | ||||||||
ア 本庁及び区役所 | |||||||||
(ア) 局長、担当局長及び理事 | ○ | ||||||||
(イ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与 | ○ | ||||||||
(ウ) 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監 | ○ | ||||||||
(エ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員 | ○ | ||||||||
イ 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
(ア) 第1種出先機関 | |||||||||
a 長及び担当部長 | ○ | ||||||||
b 次長、課長及び担当課長 | ○ | ||||||||
c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
(イ) 第2種出先機関 | |||||||||
a 長及び担当課長 | ○ | ||||||||
b aに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | ||||||||
c 係員 | ○ | ||||||||
(ウ) 第3種出先機関及び第4種出先機関の職員 | ○ | ||||||||
(9) 出納員及び区出納員並びに物品出納員の設置及び任免(内申を含む。) | ○ | 会計管理者 | |||||||
(10) 分任出納員及び区分任出納員並びに物品分任出納員の設置及び任免(内申を含む。) | ○ | 会計管理者 | |||||||
(11) 資金前渡事務取扱者の指定及び変更の決定 | ○ | ○ | 課長又は出先機関の課長は、経理担当課長とする。 | ||||||
(12) 嘱託員の任免(人事課及び精神保健福祉課固有職務権限に属するものを除く。) | ○ | ||||||||
(13) 嘱託員の任免の内申 | ○ | ||||||||
(14) 通年任用の会計年度任用職員の任免の内申 | ○ | ||||||||
(15) 日任用の会計年度任用職員の任免(人事課固有権限に属するもの並びに区役所、認定こども園、保育園、児童館に係るもの及び会計年度清掃業務員を除く。) | ○ | ||||||||
(16) 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定(区役所、認定こども園、保育園、児童館に係るもの及び会計年度清掃業務員を除く。) | ○ | ||||||||
4 人事考課 | |||||||||
(1) 本庁及び区役所 | |||||||||
ア 局長、担当局長及び理事 | ○ | ○ | |||||||
イ 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与 | ○ | ||||||||
ウ 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監 | ○ | ○ | |||||||
エ 課長補佐、主幹及び専門員 | ○ | ○ | ○ | ||||||
オ 係長、主査及び主任技師 | ○ | ○ | ○ | ||||||
カ 係員 | ○ | ○ | |||||||
(2) 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
ア 第1種出先機関の役付職位 | |||||||||
(ア) 長及び担当部長 | ○ | ||||||||
(イ) 次長、課長及び担当課長 | ○ | ○ | |||||||
(ウ) 課長補佐、主幹及び専門員 | ○ | ○ | ○ | ||||||
(エ) 係長、主査及び主任技師 | ○ | ○ | ○ | ||||||
イ 第2種出先機関の役付職位 | |||||||||
(ア) 長及び担当課長 | ○ | ○ | |||||||
(イ) 次長、課長補佐、主幹及び専門員 | ○ | ○ | ○ | ||||||
(ウ) 係長、主査及び主任技師 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウ 第3種出先機関の役付職位 | |||||||||
(ア) 長 | ○ | ○ | |||||||
(イ) 長以外の役付職位 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
エ 第4種出先機関の役付職位 | ○ | ○ | ○ | ||||||
オ 係員 | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 服務等 | |||||||||
(1) 有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理 | |||||||||
ア 本庁及び区役所 | |||||||||
(ア) 副市長(服務に関する諸届の受理の場合に限る。) | ○ | ||||||||
(イ) 局長、担当局長及び理事 | ○ | ||||||||
(ウ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与 | ○ | ||||||||
(エ) 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監 | ○ | ||||||||
(オ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員 | ○ | ||||||||
イ 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
(ア) 第1種出先機関の役付職位 | |||||||||
a 長(東京事務所長にあつては、服務に関する諸届の受理の場合に限る。)及び担当部長 | ○ | ||||||||
b 次長、課長及び担当課長 | ○ | ||||||||
c a及びbに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | ||||||||
(イ) 第2種出先機関の役付職位 | |||||||||
a 長及び担当課長 | ○ | ||||||||
b 次長 | ○ | ||||||||
c a及びbに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | ||||||||
(ウ) 第3種出先機関の役付職位 | |||||||||
a 長 | ○ | ||||||||
b 長以外の役付職位 | ○ | ||||||||
(エ) 第4種出先機関の役付職位 | |||||||||
a 長 | ○ | ||||||||
b 長以外の役付職位 | ○ | ||||||||
(オ) 出先機関の係員 | |||||||||
a 第1種出先機関及び第2種出先機関の係員 | ○ | ||||||||
b 第3種出先機関の係員 | ○ | ||||||||
c 第4種出先機関の係員 | ○ | ||||||||
(2) 勤務時間及び休憩時間の割振り | |||||||||
ア 本庁、区役所及び第1種出先機関における所属職員 | ○ | ||||||||
イ 第2種出先機関における所属職員 | ○ | ||||||||
ウ 第3種出先機関における所属職員 | ○ | ||||||||
エ 第4種出先機関における所属職員 | ○ | ||||||||
(3) 時間外勤務及び休日勤務の時間数の配分 | ○ | 課長は、局庶務担当課長とする。 | |||||||
(4) 職員の表彰、褒賞等に係る推薦 | |||||||||
ア 職員の表彰、褒賞等に係る推薦(職員顕賞に係る推薦を除く。) | |||||||||
(ア) 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
(イ) その他のもの | ○ | ||||||||
イ 職員顕賞に係る推薦 | |||||||||
(ア) 本庁及び区役所 | |||||||||
a 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監 | ○ | ||||||||
b 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員 | ○ | ||||||||
(イ) 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
a 第1種出先機関 | |||||||||
(a) 次長、課長及び担当課長 | ○ | ||||||||
(b) 長及び(a)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
b 第2種出先機関 | |||||||||
(a) 長及び担当課長 | ○ | ||||||||
(b) 次長 | ○ | ||||||||
(c) (a)及び(b)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
c 第3種出先機関及び第4種出先機関 | |||||||||
(a) 長 | ○ | ||||||||
(b) 長以外の役付職員及び係員 | ○ | ○ | |||||||
ウ 職員顕賞に係る受賞者の決定 | ○ | 人事課長へ事前協議すること。 | |||||||
(5) 職務に専念する義務の免除 | 合議は、国若しくは他の地方公共団体の機関の委員及び幹事又は団体の役員及び評議員並びに職員に就任する場合で、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | ||||||||
ア 局長、担当局長及び理事 | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | 人事課長 | |||||||
(6) 営利企業への従事等の許可 | 合議は、団体の役員及び評議員並びに職員に就任する場合で、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | ||||||||
ア 局長、担当局長及び理事 | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | 人事課長 | |||||||
(7) 所管の施設の常直勤務の命令 | ○ | ||||||||
(8) 所管の施設の常直勤務の代理者の指定 | ○ | ||||||||
(9) 所管の施設の当直勤務(常直勤務を除く。)の命令 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
(10) 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認の内申 | ○ | ||||||||
(11) 公務上及び通勤上の災害の認定の請求に係る地方公務員災害補償基金への意見具申 | ○ | 局庶務担当課長 | |||||||
(12) 職員の賠償責任に関する事務 | |||||||||
ア 職員賠償審査会への諮問の決定 | ○ | 法務課長 | |||||||
イ 職員の賠償責任に関する決定(当該職員に賠償責任がない旨の決定(職員賠償審査会へ諮問した事案に係るものを除く。)を除く。) | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(ア) 賠償額が500万円以上のもの | ○ | ||||||||
(イ) 賠償額が500万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 監査委員に対する賠償額の決定の要求等に関する決定 | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(ア) 賠償額が500万円以上のもの | ○ | ||||||||
(イ) 賠償額が500万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 賠償命令 | |||||||||
(ア) 賠償額が500万円以上のもの | ○ | ||||||||
(イ) 賠償額が500万円未満のもの | ○ | ||||||||
6 研修 | |||||||||
(1) 職場研修計画の決定及び実施 | |||||||||
ア 局の職場研修 | ○ | ||||||||
イ 部の職場研修 | ○ | ||||||||
ウ 課の職場研修 | ○ | ||||||||
(2) 派遣研修(自治大学校等への派遣研修を除く。) | |||||||||
ア 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定 | 局庶務担当課長 | ||||||||
(ア) 本庁及び区役所 | |||||||||
a 局長、担当局長及び理事 | ○ | ||||||||
b 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与 | ○ | ||||||||
c 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監 | ○ | ||||||||
d 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員 | ○ | ||||||||
(イ) 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
a 第1種出先機関 | |||||||||
(a) 長(東京事務所長を除く。)及び担当部長 | ○ | ||||||||
(b) 次長、課長及び担当課長 | ○ | ||||||||
(c) (a)及び(b)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
b 第2種出先機関 | |||||||||
(a) 長及び担当課長 | ○ | ||||||||
(b) (a)に掲げる職位以外の役付職位 | ○ | ||||||||
(c) 係員 | ○ | ||||||||
c 第3種出先機関及び第4種出先機関の職員 | ○ | ||||||||
イ 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定 | 1 人事課長へ事前協議すること。 2 (イ)の合議は、課長相当の職位以上の役付職位に係るものに限る。 | ||||||||
(ア) 局長、担当局長及び理事 | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
ウ 期間が30日以上の先進都市及び国等への派遣の決定 | |||||||||
(ア) 局長、担当局長及び理事 | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 研修センター所長 | |||||||
(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | 企画総務局長 人事部長 人事課長 研修センター所長 | |||||||
7 旅行命令等 | |||||||||
(1) 外国旅行及び内国旅行の命令等並びにその復命の受理 | 給与課長 局庶務担当課長 | 1 給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の命令等に限る。 (1) 講習等の参加に係る日額旅費を設定する場合 (2) 職務の級を設定する場合 (3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合 2 局庶務担当課長への合議は、旅費の別途支給の場合(国、地方公共団体、外国政府、外国の地方公共団体又は本市職員が事務局の運営事務に従事している団体で、その団体に関する事務が広島市事務組織規則の分掌事務に規定されているものから、旅費の別途支給を受ける場合を除く。)で宿泊を伴う旅行の命令に限る。 3 研修センターの固有職務権限に属する旅行命令に基づき参加した研修については、復命の内容を研修センター所長に提出すること。 | |||||||
ア 本庁及び区役所 | |||||||||
(ア) 副市長 | ○ | ||||||||
(イ) 局長、担当局長及び理事 | ○ | ||||||||
(ウ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与 | ○ | ||||||||
(エ) 部次長、課長、担当課長、医務監、専門監及び附属機関等の委員 | ○ | ||||||||
(オ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員 | ○ | ||||||||
イ 出先機関(区役所を除く。) | |||||||||
(ア) 第1種出先機関 | |||||||||
a 長(東京事務所長を除く。)及び担当部長 | ○ | ||||||||
b 次長、課長及び担当課長 | ○ | ||||||||
c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
(イ) 第2種出先機関 | |||||||||
a 長及び担当課長 | ○ | ||||||||
b 次長 | ○ | ||||||||
c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員 | ○ | ||||||||
(ウ) 第3種出先機関 | |||||||||
a 長 | ○ | ||||||||
b 長以外の役付職位及び係員 | |||||||||
(a) 日額旅費以外の旅費の支給対象となる場合 | ○ | ||||||||
(b) 日額旅費の支給対象となる場合 | ○ | ||||||||
(エ) 第4種出先機関 | |||||||||
a 長 | ○ | ||||||||
b 長以外の役付職位及び係員 | |||||||||
(a) 日額旅費以外の旅費の支給対象となる場合 | ○ | ||||||||
(b) 日額旅費の支給対象となる場合 | ○ | ||||||||
(2) 講習会、講演会、会議等の行事の開催に伴い、職員以外の者を当該行事に招へい又は派遣する場合における旅行の依頼 | ○ | 給与課長 | 給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の依頼に限る。 (1) 講習等への参加に係る日額旅費を設定する場合 (2) 旅行の依頼を受ける者の職務の級を設定する場合 (3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合 |
(4) 指導調整団体の指導調整
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 指導調整団体の運営に関する協議 | |||||||||
(1) 合併及び解散 | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 行政経営部長 出資法人経営改革推進室長 人事部長 人事課長 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 | 管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。 | ||||||
(2) 定款の変更 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 財政局長 財政局次長 財政課長 | 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長への合議は、財務及び会計に関する事項の変更のある場合に限る。これらの事項のみの変更の場合にあつては、企画総務局長、人事部長及び人事課長への合議を要しないものとする。 | ||||||
イ その他のもの | ○ | 人事部長 人事課長 | |||||||
(3) 役員及び評議員の選任 | |||||||||
ア 市長及び副市長を選任する場合 | |||||||||
(ア) 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 総合調整担当部長 秘書課長 人事部長 人事課長 | |||||||
(イ) その他のもの | ○ | 秘書課長 人事課長 | 合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | ||||||
イ 市職員(市の定年退職者を含む。以下この項において同じ。)以外の者を選任する場合 | ○ | 人事課長 | 合議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する役員及び評議員を選任する場合を除く。 | ||||||
(4) 役員及び評議員の報酬等の改定 | ○ | 企画総務局長 人事部長 給与課長 | 合議は、一般社団・財団法人法に規定する役員及び評議員で、市職員以外の者から選任された者に係るものを除く。 | ||||||
(5) 組織及び職員定数の変更 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 人事部長 人事課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | 人事部長 人事課長 | |||||||
(6) 役付職員(市職員以外の者に限る。)の任免 | ○ | 人事部長 人事課長 | |||||||
(7) 職員の給与等勤務条件の改定 | 市が示す準則に基づく改正等給与課長が別に定めるものを除く。 | ||||||||
ア 一般的なもの | ○ | 企画総務局長 人事部長 人事課長 給与課長 | |||||||
イ 軽易なもの | ○ | 人事課長 給与課長 | |||||||
(8) 職員の福利厚生制度の創設 | ○ | 企画総務局長 人事部長 福利課長 | |||||||
(9) 職員の福利厚生制度の改定 | |||||||||
ア 一般的なもの | ○ | 企画総務局長 人事部長 福利課長 | |||||||
イ 軽易なもの | ○ | 人事部長 福利課長 | |||||||
(10) 基本財産の増減 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(11) 重要財産の取得及び処分 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
(12) 予算及び事業計画の作成及び変更 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ 一般的なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
ウ 軽易なもの | ○ | ||||||||
(13) 諸規程の制定及び改廃(軽微なものを除く。)その他指導調整団体の運営に関する重要事項の決定 | |||||||||
ア 組織に関するもの | ○ | ||||||||
イ 人事に関するもの | ○ | 人事部長 人事課長 | |||||||
ウ 役員及び評議員の報酬、職員の勤務条件等に関するもの | ○ | 人事部長 給与課長 | 合議は、一般社団・財団法人法に規定する役員及び評議員で、市職員以外の者から選任された者に係るもの及び市が示す準則に基づく改正等給与課長が別に定めるものを除く。 | ||||||
エ 福利厚生に関するもの | ○ | 人事部長 福利課長 | |||||||
オ 財務及び会計に関するもの | ○ | 財政局次長 財政課長 | |||||||
カ その他の事項に関するもの | ○ | ||||||||
2 指導調整団体の決算報告及び主要事業の執行状況その他重要な事項の報告の受理 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | 合議は、決算報告及び主要事業の執行状況の報告の受理の場合に限る。 |
(5) 財産管理
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 不動産の買収及びこれに伴う損失補償並びに不動産の信託の受益権の買収の決定 | 会計管理者 | 1 金額区分は、買収不動産又は不動産の信託の受益権の1件の予定価格又は評価額(損失補償を伴うものにあつては、損失補償額を含む。)を示す。 2 会計管理者への合議は、不動産の信託の受益権の買収の決定に限る。 3 補償についての基準は、用地部固有権限により定めたもの及び道路交通局長と協議して定めたものに限る。 | |||||||
(1) 8,000万円以上のもの | |||||||||
ア 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき市議会の議決を要するもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ その他のもの | |||||||||
(ア) 補償についての基準の定めを適用しないもの | ○ | ||||||||
(イ) 補償についての基準の定めを適用するもの | ○ | ||||||||
(2) 3,000万円以上8,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 3,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
2 財産の無償による取得の決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、負担付きの寄附を受ける場合に限る。 | ||||||
3 普通財産の売払い及び交換の決定 | 金額区分は、1件の予定価格又は評価額を示す。 | ||||||||
(1) 8,000万円以上のもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
(2) 3,000万円以上8,000万円未満のもの | ○ | 管財課長 | |||||||
(3) 3,000万円未満のもの | ○ | 管財課長 | |||||||
4 普通財産の譲与及び減額譲渡の決定 | 金額区分は、譲与及び減額譲渡する財産の評価額を示す。 | ||||||||
(1) 代替施設の寄附受領に伴い、譲与又は減額譲渡する場合 | |||||||||
ア 8,000万円以上のもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
イ 3,000万円以上8,000万円未満のもの | ○ | 管財課長 | |||||||
ウ 3,000万円未満のもの | ○ | 管財課長 | |||||||
(2) その他の場合 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
5 不動産の信託の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
6 公有財産の貸付けの決定並びに一部変更及び期間の更新の決定 | 管財課長 | 1 金額区分は、1件の賃貸料の年額又は総額を示す。 2 変更前の貸付料及び変更後の貸付料が1,000万円以上の貸付けの変更のうち、変更前の貸付料の10分の1を超えない変更に係るものにあつては、課長の職務権限とする。 3 合議は、次に掲げる場合を除く。 (1) 駐車場、展示場、材料置場等に使用させるため臨時的(6か月以内に限る。)に貸付ける場合 (2) 普通財産貸付料算定基準に基づいて算定した額を下回らないで貸付料を改定する場合 (3) 借地権及び借家権の賃貸期間の満了に伴い、その期間の更新をする場合 (4) 貸付けについての基準(財政局長と協議して定められたものに限る。)の定めがある場合 (5) 電線、電柱等の設置及びガス管、下水管等の地下埋設の用に貸し付ける場合 | |||||||
(1) 1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
7 不動産の借受けの決定並びに一部変更及び期間の更新の決定 | 管財課長 | 1 金額区分は、1件の賃借料の年額又は総額を示す。 2 変更前の借受料及び変更後の借受料が1,000万円以上の借受けの変更のうち、変更前の借受料の10分の1を超えない変更に係るものにあつては、課長の職務権限とする。 3 合議は、次に掲げる場合を除く。 (1) 駐車場、展示場、材料置場等に使用するため臨時的(6か月以内に限る。)に借り受ける場合 (2) 借上土地の借上料算定基準に基づいて算定した額を上回らないで借受料を改定する場合 (3) 有線放送線を電柱等に添架するために借り受ける場合(一部変更をする場合を含む。) (4) 借地権及び借家権の賃借期間の満了に伴い、その期間の更新をする場合 (5) 借受けについての基準(財政局長と協議して定められたものに限る。)の定めがある場合 (6) 職員住宅として建物を借り受ける場合 | |||||||
(1) 1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
8 公有財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定 | 管財課長 | 1 (1)の合議は、広島市財産事務取扱要領第3―6を適用し、同要領第3―2―(3)を準用する場合(道路占用料の例による場合を除く。)で、新規に貸し付けるときに限る。 2 (2)アの合議は、新規に貸し付ける場合に限る。 3 (2)イの合議は、広島市財産事務取扱要領第3―6を適用し、同要領第3―2―(3)を準用する場合で、新規に貸し付けるときに限る。 | |||||||
(1) 電線、電柱等の設置及びガス管、下水管等の地下埋設の用に貸し付けるもの | ○ | ||||||||
(2) (1)以外のもの | |||||||||
ア 貸付けの期間が1年を超えるもの | ○ | ||||||||
イ 貸付けの期間が1年以内のもの | ○ | ||||||||
9 財産の無償による借受けの決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、借受け財産に有益費を投入する場合に限る。 | ||||||
10 行政財産(道路、河川、公園、墓園、緑地及び農林業用施設を除く。)の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。) | ○ | 管財課長 | 合議は、広島市財産事務取扱要領第3―2―(3)を適用する場合で、新規に使用許可するときに限る。 | ||||||
11 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、老朽化に伴う建築物又は工作物の用途廃止の場合を除く。 | ||||||
12 普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、老朽化に伴う場合を除く。 | ||||||
13 公有財産の所属替え、種別替え及び所管換えの決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、用途廃止又は用途変更を伴わない所属替えの場合を除く。 | ||||||
14 公有財産の使用承認の決定 | ○ | 管財課長 | 合議は、異なる会計をして新規に使用させる場合(広島市道路占用料減免取扱要綱別表―占用料の全額を免除する占用物件第1号に係る物件を承認する場合を除く。)に限る。 | ||||||
15 公有水面の埋立免許及びしゆん功認可の申請 | ○ | ||||||||
16 市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||||
17 登記嘱託の決定 | ○ | ||||||||
18 公有財産の管理上必要な措置の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局次長 管財課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 管財課長 | |||||||
19 基金に関する事務 | |||||||||
(1) 基金の積立ての決定 | ○ | ||||||||
(2) 基金の運用の決定 | ○ | ||||||||
(3) 基金の運用益金の処理の決定 | ○ | ||||||||
(4) 基金財産の管理及び貸付けの決定 | ○ | ||||||||
(5) 基金財産の引渡しの決定 | ○ | ||||||||
(6) 基金の処分の決定 | ○ | ||||||||
20 不動産の買収及びこれに伴う損失補償契約に係る土地の引渡し期限の延長の決定 | |||||||||
(1) 3,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 3,000万円未満のもの | ○ |
(6) 庁舎・施設等の管理
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 市庁舎及び区役所庁舎の管理及び取締り | |||||||||
(1) 広島市役所庁内取締規則第5条各号に掲げる行為の許可 | ○ | ||||||||
(2) 庁舎の構内の行商、寄附募集、宣伝、広告物の掲示等の取締り | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
(3) 広島市役所庁内取締規則第7条第1項各号に掲げる行為をする者に対する処置の決定 | |||||||||
ア 緊急の場合 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
イ その他の場合 | ○ | ||||||||
(4) 消防計画の決定及び自衛消防訓練の実施の決定 | ○ | ||||||||
(5) 拾得物の保管及び警察署長への提出 | ○ | 係長は、庶務担当係長とする。 | |||||||
(6) 各課の事務室(会議室、倉庫及び車庫を含む。)の取締り並びに盗難の場合の主管局長及び企画総務局長への届出 | ○ | ||||||||
(7) 管理及び取締り上必要な指導・監督その他の措置 | ○ | ||||||||
2 出先機関(区役所を除く。)における庁舎、施設等の管理及び取締り | |||||||||
(1) 施設の休館日等の決定及び変更並びに開館時間の変更 | |||||||||
ア 局に属する出先機関 | ○ | ||||||||
イ 部に属する出先機関 | ○ | ||||||||
ウ 課に属する出先機関(地域交流センターを除く。) | ○ | ||||||||
(2) 施設等の使用の許可、承認等(条例、規則等により定められたものに限る。) | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
(3) 盗難の場合の主管局長及び企画総務局長への届出 | ○ | ||||||||
(4) 庁舎、施設等の火災共済委託の加入申込み | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
(5) 消防計画の決定及び自衛消防訓練の実施の決定 | ○ | ||||||||
(6) 拾得物の保管及び警察署長への提出 | ○ | 係長は、庶務担当係長とする。 | |||||||
(7) 庁舎、施設等(管理委託を行つている施設を含む。)の管理及び取締り並びに管理及び取締り上必要な指導・監督その他の措置 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
3 庁舎、施設等の修繕の決定 | ○ | 学校等(小学校及び中学校を除く。)の修繕の決定で30万円未満のものにあつては、校長等の職務権限とする。 | |||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 |
(7) 事務の執行等
ア 情報化施策に関する事務の執行以外のもの
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務事業の実施の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
2 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
4 附属機関等に対する諮問 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
5 使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出要求、措置命令その他の監督 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
6 暴走族追放条例第17条に基づく中止命令又は退去命令 | ○ | ||||||||
7 債務負担行為を伴う事業(工事の完成を目的とするもの又は指定管理者の指定に係るものを除く。)の実施の決定 | ○ | 財政課長 | 事業の実施の決定に係る別の定めにおいて、決裁者が部長以上の職位のときは当該職位の職務権限とし、合議先職位として財政課長以外の職位を指定しているときは当該職位への合議も行うこと。 | ||||||
8 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状等の授与の決定並びに国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 総合調整担当部長 秘書課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 総合調整担当部長 秘書課長 | 合議は、要綱、基準等の定めのないもの(賞状等の授与にあつては新規のものに限る。)に限る。 | ||||||
9 民間団体等が実施する行事における賞状等の交付の決定 | 合議は、要綱、基準等の定めのないもので新規のものに限る。 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局長 総合調整担当部長 秘書課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 秘書課長 | |||||||
10 各種福祉手当の受給資格の認定 | ○ | ||||||||
11 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理(支出基準の決定を含む。)及び損害賠償(公務中の交通事故に係るものを除く。)の処理 | 1 合議は、要綱、基準等の定めのないものに限る。 2 管財課長への合議は、公有財産(賠償責任保険に加入している道路及び下水道を除く。)及び借り受けた不動産に係るものに限る。 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 会計管理者 | 3 企画総務局及び財政局担任副市長並びに企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長並びに会計管理者への合議にあつては、支出基準の金額の改定の場合を除く。 4 会計管理者への合議は、支出負担行為を伴うものに限る。 | ||||||
(2) その他のもの | ○ | 法務課長 財政課長 管財課長 会計管理者 | 財政課長への合議は、1件の損害賠償額が500万円以下で、賠償責任保険により損害賠償額(当該賠償責任保険に係る免責額を除く。)の全額が補塡されるものを除く。 | ||||||
12 公務中の交通事故に係る事案の処理 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政課長 | 合議は、1件の損害賠償額が自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額以下で、賠償責任保険により損害賠償額(当該賠償責任保険に係る免責額を除く。)の全額が補塡されるものを除く。 | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
13 行政代執行の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
14 陳情、請願、市民の声等の処理 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ||||||||
15 行政手続法又は行政手続条例に基づく聴聞等 | |||||||||
(1) 聴聞の開催、再開及び公開の決定 | |||||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||||
ウ その他のもの | ○ | ||||||||
(2) 文書等の閲覧の決定 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(3) 口頭による弁明の許可 | ○ | ||||||||
16 公聴会、公開による意見の聴取等の実施の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
17 不服申立て等の処理 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
18 告発の決定 | ○ | ||||||||
19 訴訟等についての決定 | |||||||||
(1) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て | 1 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び管財課長への合議は、公有財産及び借り受けた不動産に係るものに限る。 2 企画総務局担任副市長、企画総務局長及び企画総務局次長への合議は、市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求に係るもの及び支払督促に対し督促異議の申立てがあつたため、訴えの提起があつたものとみなされた事案に係るものを除く。 3 予算事務統括課長への合議は、債権に係るもの(市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求及び下水道事業に係るものを除く。)に限る。 | ||||||||
ア 特に重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 管財課長 予算事務統括課長 | |||||||
イ 重要なもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 管財課長 予算事務統括課長 | |||||||
ウ その他のもの | ○ | 法務課長 管財課長 予算事務統括課長 | |||||||
(2) 訴訟、和解、あつせん、調停又は仲裁に応ずること | 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び管財課長への合議は、公有財産及び借り受けた不動産に係るもの(下水道事業に係るものを除く。)に限る。 | ||||||||
ア 特に重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
イ 重要なもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
ウ その他のもの | ○ | 法務課長 管財課長 | |||||||
(3) 仮差押、仮処分、支払督促及び強制執行の申立て | ○ | ||||||||
(4) 訴訟代理人の選任 | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | 企画総務局長及び企画総務局次長への合議は、市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求に係るものを除く。 | ||||||
(5) 指定代理人の選任 | |||||||||
ア 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | ||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | ||||||||
(6) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定 | ○ | ||||||||
20 寄附金の受領の決定並びに寄附物品の受理及びその処分の決定 | 金額区分は、1件の見積価額を示す。 | ||||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 100万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
21 庁用自動車等の損害賠償責任保険の加入の申込み | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
22 庁用自動車の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録、新規検査及び継続検査の申請 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
23 庁用自動車の運行管理 | ○ | ||||||||
24 市民活動保険制度適用の決定 | ○ | ||||||||
25 道路等の賠償責任保険の加入の申込み及び請求の決定 | ○ | ||||||||
26 公益的法人等に関する協議 | |||||||||
(1) 公益的法人等の設立又は既に設立されている公益的法人等に対する新規の出資の決定 | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 行政経営部長 出資法人経営改革推進室長 人事部長 人事課長 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 会計管理者 | 1 人事課長への合議は、設立又は新規の出資の決定に伴い、市からの派遣職員又はOB職員を配置する場合に限る。 2 管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。 3 会計管理者への合議は、既に設立されている公益的法人等に対する新規の出資の決定の場合に限る。 | ||||||
(2) (1)で設立した公益的法人等(指導調整団体を除く。)の合併及び解散の決定 | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 行政経営部長 出資法人経営改革推進室長 人事部長 人事課長 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 | 1 人事課長への合議は、合併及び解散の決定に伴い、市からの派遣職員又はOB職員を異動する場合に限る。 2 管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。 | ||||||
27 環境影響評価条例に基づく環境影響評価等 | |||||||||
(1) 実施計画書等及び事業者見解書の提出 | ○ | ||||||||
(2) 環境影響評価の項目及び手法の選定 | ○ | ||||||||
(3) 環境影響評価の実施の決定及び関係地域等の決定 | ○ | ||||||||
(4) 準備書の修正及び評価書の補正の決定 | ○ | ||||||||
(5) 環境影響評価に係る手続の再実施の決定 | ○ | ||||||||
(6) 条例の適用対象外の事業について条例の適用を受ける申出 | ○ |
イ 情報化施策に関する事務の執行
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 情報化施策に関する事務事業の実施の決定 | 情報政策課長 | 情報化施策に係る予算要求にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
2 債務負担行為を伴う事業(工事の完成を目的とするものを除く。)の実施の決定 | ○ | 財政課長 | 事業の実施の決定に係る別の定めにおいて、決裁者が部長以上の職位のときは当該職位の職務権限とし、合議先職位として財政課長以外の職位を指定しているときは当該職位への合議も行うこと。 | ||||||
3 情報システムに関する事務 | 情報政策課長 | ||||||||
(1) 情報システムの決定 | 情報システム導入に係る予算要求及び予算執行にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(2) 情報システムの管理運用 | 情報システムの管理運用に係る予算要求及び予算執行にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(3) 情報システムに関する情報の外部への提供及び外部の機関等が保有する情報の利活用 | ○ |
(8) 業務(工事を除く。)の委託等
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 業務の委託の決定 | 1 プロポーザル方式又はコンペ方式により随意契約の相手方を選定するものを含む。次項及び第5項から第10項までにおいて同じ。 2 金額区分は、1件の積算金額(積算金額を変更する場合は、変更後の積算金額をいう。)を示す(長期継続契約にあつては、契約期間における予定支払総額を示す。)。以下この表において同じ。 3 施設整備に係る基本構想策定業務、基本計画策定業務及び基本設計業務の委託にあつては、都市デザイン担当課長へ事前協議すること。 4 合議は、1件500万円以上のものに限る。 | ||||||||
(1) 調査(地質調査、環境アセスメントの調査及び建物等調査を除く。)、研究及び計画策定に係るもの | 財政課長 | ||||||||
ア 1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | |||||||||
ア 2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
2 業務委託の予定価格等の決定(建設コンサルタント業務等の競争入札に係るものを除く。) | |||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
3 業務委託の競争入札参加者の決定 | |||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
4 業務委託の落札者の決定及び再入札の執行の決定(建設コンサルタント業務等に係るものを除く。) | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
5 業務委託の随意契約の相手方の決定 | |||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
6 業務委託契約の締結 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
7 委託業務の監督員又は検査員の選定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
8 委託業務の着手及び完了の認定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
9 委託業務の検査結果の報告の聴取 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
10 委託期間の延長の決定 | |||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
11 業務の受託の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
12 歳入の徴収又は収納事務及び支出事務の委託の決定 | ○ | 会計管理者 | 1 区役所にあつては、区会計管理者を経て会計管理者に合議すること。 2 合議は、委託料の金額のみの変更の場合を除く。 |
(9) 工事の施行等
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。) | 1 金額区分は、1件の設計金額(設計金額を変更する場合は、変更後の設計金額をいう。)を示す(単価契約にあつては、1件の支払限度額を示す。)。 2 変更前の請負金額及び変更後の請負金額が5億円以上の工事の変更のうち、請負金額の増額又は減額が5,000万円を超えず、かつ、変更前の請負金額の10分の1を超えない変更で、その程度が著しい変更又は重要部分の変更でないものの決裁職位は、局長とする。 3 合議は、下水道事業に係る工事を除く。 4 債務負担行為を伴う工事にあつては、予算事務統括課長に合議すること。 | ||||||||
(1) 5億円以上のもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
(2) 1億円以上5億円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1,500万円以上1億円未満のもの | ○ | ||||||||
(4) 1,500万円未満のもの | ○ | ||||||||
2 工事の施行の依頼の決定 | |||||||||
(1) 5億円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1,500万円以上5億円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1,500万円未満のもの | ○ | ||||||||
3 工事請負の予定価格の決定(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものに限る。) | ○ | ||||||||
4 工事請負の競争入札参加者の選考及び内申 | 金額区分は、1件の設計金額を示す。 | ||||||||
(1) 5億円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1,500万円以上5億円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1,500万円未満のもの | ○ | ||||||||
(4) 単価契約に係るもの | ○ | ||||||||
5 工事請負の随意契約参加者の選定 | 金額区分は、1件の設計金額を示す。 | ||||||||
(1) 5億円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1,500万円以上5億円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1,500万円未満のもの | ○ | ||||||||
6 工事請負の随意契約の相手方の決定(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下のものに限る。) | ○ | ||||||||
7 工事請負契約の締結(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものに限る。) | ○ | ||||||||
8 工事の監督員の選定 | ○ | ||||||||
9 工事の検査員の選定 | ○ | ||||||||
10 工事の着工及び完成の認定 | ○ | ||||||||
11 中間検査に係る認定 | ○ | ||||||||
12 工事の検査結果の報告の聴取 | ○ | ||||||||
13 工事用資材の払出しの決定 | ○ | ||||||||
14 工事工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の確認 | ○ | ||||||||
15 材料等の検査結果の確認 | ○ | ||||||||
16 工事の期間並びに契約の特約事項及び約款の変更の決定 | 1 金額区分は、1件の設計金額を示す(単価契約にあつては、1件の支払限度額を示す。)。 2 合議は、市議会の議決を経て締結した工事請負契約に係るものに限る。 | ||||||||
(1) 1億円以上のもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
(2) 1,500万円以上1億円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1,500万円未満のもの | ○ | ||||||||
17 受託工事 | |||||||||
(1) 工事費の見積り | ○ | ||||||||
(2) 工事の受託の決定及び工事費の精算 | ○ | ||||||||
18 他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等 | ○ |
(10) 物品の購入等
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 物品の購入、借受け及び修繕並びに製造の請負(以下「物品の購入等」という。)に関する事務 | 1 金額区分は、1件の予定価格(長期継続契約に係るものにあつては、契約期間における予定支払総額)を示す。 2 30万円以上300万円未満の物品の購入等に係るものについては、出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 3 30万円未満の物品の購入等に係るものについては、係長は、認定こども園長及び保育園長に限る。 4 出先機関の課長は、庶務担当課長(学校等に係るもの(小学校及び中学校の備品に係るものを除く。)にあつては、校長等)とする。 | ||||||||
(1) 物品の購入の決定及び契約に関する決定 | |||||||||
ア 8,000万円以上のもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ 300万円以上8,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 30万円以上300万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
エ 30万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
(2) 物品の借受け及び修繕の決定並びに契約に関する決定 | |||||||||
ア 300万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 30万円以上300万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
ウ 30万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
(3) 製造の請負の決定及び契約に関する決定 | |||||||||
ア 5億円以上のもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
イ 300万円以上5億円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 30万円以上300万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
エ 30万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
(4) 物品の購入等に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定、契約の締結並びに契約に伴う違約金の決定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
2 物品の購入等に係る検査を行うべき職員及び検査職員資格者の指定 | ○ | 物品分任出納員が管理すべき物品の購入等に係るものにあつては、当該物品分任出納員の職務権限とする。 | |||||||
○ | |||||||||
3 物品の購入等に係る検査結果の報告の徴収 | ○ | 物品分任出納員が管理すべき物品の購入等に係るものにあつては、当該物品分任出納員の職務権限とする。 | |||||||
○ | |||||||||
4 物品の交換、譲渡、譲与及び貸付けの決定 | 会計管理者 | 1 金額区分は、1件の評価額を示す。 2 会計管理者への合議は、貸付けの場合に限る。 | |||||||
(1) 300万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 300万円未満のもの | ○ | ||||||||
5 物品の保管転換、一時貸借、寄託等の決定 | ○ | 会計管理者 | 会計管理者への合議は、寄託の場合に限る。 | ||||||
○ | |||||||||
6 不用物品の貯蔵、売払い又は廃棄の決定 | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
7 不用物品の売払いに係る契約の締結 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
8 物品の出納通知 | ○ | ||||||||
○ |
(11) 経費の支出等
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 交際費及び食糧費の支出の基準の決定 | ○ | 秘書課長 財政課長 | 1 秘書課長への合議は、交際費の場合に限る。 2 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||
○ | |||||||||
2 交際費及び食糧費の支出の決定 | |||||||||
(1) 支出の基準の定めがないもの | ○ | 秘書課長 財政課長 | 秘書課長への合議は、交際費に係るものに限る。 | ||||||
(2) 支出の基準の定めがあるもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
3 負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金(損失補償金を除く。)等の交付、貸付け又は支出の基準の決定 | 会計管理者への合議は、貸付金の場合並びに交付及び支出の基準の金額の改定の場合を除く。 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | |||||||
4 負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金(損失補償金を除く。)等の交付、貸付け又は支出の決定若しくは取消し又は返還命令等並びに補助事業等の実績報告の受理 | 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長への合議は、補助事業等の実績報告を受理する場合を除く。 | ||||||||
(1) 交付、貸付け又は支出の基準の定めがないもの | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 予算事務統括課長 | |||||||
イ 一般的なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 予算事務統括課長 | |||||||
ウ 軽易なもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
(2) 交付、貸付け又は支出の基準の定めがあるもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
5 報償費及び扶助費の支出の基準の決定 | 財政課長 会計管理者 | 会計管理者への合議は、扶助費の場合(支出の基準の金額の改定の場合を除く。)に限る。 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
6 報償費及び扶助費の支出の決定又は取消し | |||||||||
(1) 支出の基準の定めがないもの | 財政課長 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
(2) 支出の基準の定めがあるもの | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
7 寄附金の支出の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | |||||||
8 投資金、預託金及び出資金(既に設立されている公益的法人等に対し新規に出資する場合を除く。)の支出の決定(契約の締結及び覚書の取り交わしを含む。) | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | 合議は、預託金の場合を除く。 | ||||||
9 工事請負代金の中間支払金及び前払金の支出の決定 | ○ | ||||||||
10 支出及び振替の命令並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務委託金の精算及び精算の命令 | ○ | ○ | 課長又は出先機関の課長は、経理担当課長とする。 | ||||||
11 還付資金の交付の決定 | ○ | ||||||||
12 収入金の過誤納還付金(過年度分に限る。)及び過誤納還付加算金の還付及び支出の決定及び精算並びに支払命令 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
13 広島市予算の編成及び執行に関する規則第20条各号、広島市安芸市民病院事業財務会計規則第134条各号及び広島市下水道事業財務会計規則第72条各号に掲げる経費の支出の決定 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
14 その他の経費の支出の決定 | |||||||||
(1) 300万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 300万円未満のもの | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
15 指定公金事務取扱者の指定 | ○ |
(12) 収入関係
職務権限事項 | 係長 | 出先機関の課長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 税外収入金関係 | |||||||||
(1) 欠損処分の決定 | ○ | 予算事務統括課長 | 合議は、広島市債権管理事務取扱規則第3条第1項各号に掲げる債権に係るものを除く。 | ||||||
(2) 減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付(過誤納金の還付を除く。)の決定 | 1 合議は、広島市債権管理事務取扱規則第8条第1項各号に掲げる場合に限る。 2 予算事務統括課長への合議は、財政局にあつては、管財課長とする。 3 学校等の施設の使用料に係るものにあつては、校長等の職務権限とする。ただし、使用期間が7日以上の学校施設の使用料(看板、旗ざお及び幕の設置に係るものを除く。)に係るものを除く。 | ||||||||
ア 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | 予算事務統括課長 | |||||||
イ 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | ||||||||
(3) 徴収の決定(調定、賦課及び更正の決定を含む。) | ○ | 1 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 2 学校等の施設の使用料(使用に伴う水道、ガス、電気等の料金を含む。)に係るものにあつては、校長等の職務権限とする。ただし、使用期間が7日以上の学校施設の使用料(看板、旗ざお及び幕の設置に係るものを除く。)に係るものを除く。 | |||||||
○ | |||||||||
(4) 滞納処分の決定 | ○ | ||||||||
2 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請及び交付請求又は精算若しくは返還 | |||||||||
(1) 交付申請 | 合議は、施設整備に係るものに限る。ただし、予算の範囲内(予算額の80パーセントを下回る場合を除く。)で負担率又は補助率の変更のない場合を除く。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政課長 | |||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(2) 交付請求、精算及び実績報告並びに返還 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、庶務担当課長とする。 | ||||||||
3 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ | ||||||||
○ | 出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。 | ||||||||
4 過誤納金の充当(相殺を含む。)及び還付の決定 | ○ | ||||||||
5 納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達 | ○ | ||||||||
6 長期借入金の借入れについての決定 | ○ | ○ | 財政課長 | 課長又は出先機関の課長は、経理担当課長とする。 | |||||
7 指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定 | ○ |
備考
1 別表の1共通職務権限の表(以下単に「表」という。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局 局及び区役所をいう。
(2) 部 部、危機管理室、会計室及び第1種出先機関(附表の第1種の項に掲げる出先機関をいう。次号において同じ。)をいう。
(3) 課 課、市民相談センター、出資法人経営改革推進室、研修センター、消費生活センター、消防団室、第1種出先機関の課(衛生研究所の部並びに中央卸売市場の中央市場、東部市場及び食肉市場を含む。)及び第2種出先機関(附表の第2種の項に掲げる出先機関をいう。次号において同じ。)をいう。
(4) 出先機関の課 第3種出先機関(附表の第3種の項に掲げる出先機関をいう。)をいう。
(5) 係 係(警防課の消防機動隊及び消防航空隊を含む。)及び第4種出先機関(附表の第4種の項に掲げる出先機関をいう。)をいう。
(6) 学校等 学校及び学校給食センターをいう。
(7) 局担任副市長 起案責任者が所属する局に関する事務を担任する副市長をいう。
(8) 局長 局の長、会計管理者、担当局長及び理事並びに市議会事務局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(9) 部長 局の次長、部の長、担当部長、参与並びに医務監並びに市議会事務局次長、教育委員会事務局の部長、教育センター所長並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長並びに市選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の次長をいう。
(10) 課長 課の長(身体障害者更生相談所長を除く。)、東京事務所次長、身体障害者更生相談所次長、こども青少年支援部のこども青少年施策調整担当課長及び青少年育成担当課長、児童相談所次長、ひろしまプロモーションセンター次長、競輪事務局次長、観光政策部の観光企画担当課長及び観光プロモーション担当課長、中央卸売市場中央市場の市場総括担当課長、市場整備担当課長、新市場建設担当課長及び業務担当課長、中央卸売市場食肉市場の管理担当課長及び業務担当課長、都市機能調整部の紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、商工センター地区活性化担当課長及び跡地整備担当課長、西風新都整備部西風新都整備担当課長、スタジアム建設部スタジアム調整担当課長、用地部の用地企画・調整担当課長及び用地監理担当課長、公共交通政策部公共交通調整担当課長、交通施設整備部交通施設整備担当課長、会計室次長並びに担当課長(第11条第3項に定める担当課長及び第16条第2項において読み替えて準用する第11条第3項の規定に係る担当課長に限る。備考の2において同じ。)及び専門監並びに市議会事務局の課長及び秘書広報室長、教育委員会事務局の課長、教育センター次長並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の事務長、市選挙管理委員会事務局の課長、区選挙管理委員会事務局選挙総括担当課長、人事委員会事務局の課長、監査事務局の課長並びに農業委員会事務局次長をいう。
(11) 出先機関の課長 出先機関の課の長、中央卸売市場東部市場次長及び学校事務センター所長をいう。
(12) 係長 係の長及び主任並びに主幹、専門員、主査、主任技師及び主任看護教員並びに市議会事務局、教育委員会事務局、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、市選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局の係長及び主任並びに主幹、専門員、主査及び主任技師をいう。
(13) 校長等 学校等の長(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校にあつては、事務長)をいう。
(14) 予算事務統括課長 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第5条の2に規定する予算事務統括課長をいう。
(15) 経理担当課長 広島市予算の編成及び執行に関する規則第6条第1項に規定する経理担当課長をいう。
(16) 指導調整団体 公益財団法人広島市文化財団、公益財団法人広島市スポーツ協会、公益財団法人広島平和文化センター、社会福祉法人広島市社会福祉協議会、社会福祉法人広島市社会福祉事業団、一般財団法人広島市原爆被爆者協議会、公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団、広島市流通センター株式会社、公益社団法人広島市シルバー人材センター、公益財団法人広島市産業振興センター、広島地下街開発株式会社、公益財団法人広島観光コンベンションビューロー、公益財団法人広島市農林水産振興センター、一般財団法人広島市都市整備公社、広島駅南口開発株式会社、公益財団法人広島市みどり生きもの協会、広島高速道路公社、広島高速交通株式会社及び一般財団法人広島市学校給食会をいう。
2 表において、担当局長(危機管理担当局長を除く。)は市長が定める事務について局長の職務権限を行使し、理事は局長が定める事務について局長の職務権限を行使し、担当部長、参与及び医務監は局長又は部長が定める事務について部長の職務権限を行使し、担当課長及び専門監は局長、部長又は課長が定める事務について課長の職務権限を行使し、並びに主幹、専門員、主査、主任技師及び主任看護教員は課長が定める事務について係長の職務権限を行使することができる。
3 表において、部長の職務権限となつているものについて、部に属さない課(局次長を置かない局に属する課に限る。)の事務及び農業委員会事務局における補助執行に係る事務に関しては、局長がこれを行使するものとする。
4 表において、課長又は出先機関の課長の職務権限となつているものについて、課長及び出先機関の課長がともに存する場合は、出先機関の課長がこれを行使するものとする。
5 (3)の表の3において、区役所の所管に属する事務並びに区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局における補助執行に係る事務については、表の合議先職位欄において「会計管理者」とあるのは「区会計管理者」と読み替えて適用する。
6 (4)の表(1の(10)、(11)、(12)、(13)のオ及びカ並びに2を除く。)において、部長の職務権限となつているものについては、局次長(教育委員会事務局にあつては、総務部長。備考の7及び備考の8において同じ。)がこれを行使するものとする。
7 (4)の表(1の(10)、(11)、(12)、(13)のオ及びカ並びに2を除く。)に定める職務権限の運用に当たり、第20条第1項第1号の表の適用の特例を次のとおり定めるものとする。
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 |
市長 | 担任副市長、主管局長、局次長及び主管部長 | 主管課長 |
局長 | 局次長及び主管部長 | 主管課長 |
局次長 | 主管部長 | 主管課長 |
備考 局次長が決裁者であり、かつ、主管課長を事務取扱する場合の起案責任者は、主管係長とする。 |
8 (4)の表(1の(10)、(11)、(12)、(13)のオ及びカ並びに2を除く。)に定める職務権限の運用に当たり、第23条第3項第1号の表の適用の特例を次のとおり定めるものとする。
決裁者 順序 | 市長 | 副市長 | 局長 | 局次長 | 部長 | 課長 | 係長 |
1 | 担任副市長 | 他の副市長 | 局次長 | 主管部長 (担当部長、参与又は医務監) | 部次長 | 課長補佐 | 課長が指定する係員 |
2 | 他の副市長 | 主管局長 (理事) | 主管部長 (担当部長、参与又は医務監) | 部次長 | 主管課長 (担当課長、専門監) | 主管係長 (主幹、専門員、主査又は主任技師) | |
3 | 主管局長 (理事) | 企画総務局長 | 部次長 | 主管課長 (担当課長、専門監) | 課長補佐 | ||
4 | 企画総務局長 | 主管課長 (担当課長、専門監) | 課長補佐 | 主管係長 | |||
5 | 主管係長 | ||||||
備考 1 代理決裁の事案が( )内に掲げる専門職位の所管事務と定められている場合に限り、当該専門職位を代理決裁者とすることができる。 2 担当課長とは、第11条第3項に定める担当課長をいう。 3 決裁者が局次長の場合の順序4及び順序5については、局次長が主管課長を事務取扱する場合に限る。 4 決裁者が部長の場合の順序3及び順序4については、部長が主管課長を事務取扱する場合に限る。 |
9 表((3)、(4)及び(8)の表を除く。)において、下水道事業に係るものにあつては、会計管理者への合議を要しないものとする。
10 (5)の表において、下水道事業に係るものにあつては、合議を要しないものとする。
附表(別表備考1関係)
種別 | 出先機関名 |
第1種 | 東京事務所、精神保健福祉センター、衛生研究所、看護専門学校、児童相談所、ひろしまプロモーションセンター、競輪事務局、中央卸売市場、消防署 |
第2種 | 公文書館、市税事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、食肉衛生検査所、動物愛護センター、中工場、安佐南工場、安佐北工場、環境事業所、青崎地区区画整理事務所、西広島駅北口地区区画整理事務所、東部地区連続立体交差整備事務所、水資源再生センター、区役所出張所 |
第3種 | 地域交流センター、玖谷埋立地管理事務所、計量検査所、南消防署水上出張所 |
第4種 | 旅券センター、戸籍・住民票事務センター、税務室、阿戸認定こども園、保育園、連絡所、児童館、市役所サービス・コーナー、消防署出張所(南消防署水上出張所を除く。) |
2 本庁固有職務権限
(1) 危機管理室
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 室長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
危機管理課 | 1 危機管理に関する企画及び調整に関する事務 | 1 危機管理基本方針の決定 | ○ | |||||||
2 危機管理基本方針の変更 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 危機管理計画の決定 | ○ | |||||||||
4 危機管理計画の変更 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ |
(2) 企画総務局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
総務課 | 1 市制施行記念式典に関する事務 | 1 市制施行記念式典の実施の決定 | ○ | |||||||
2 式典参加者の決定 | ○ | |||||||||
2 収受文書に関する事務 | 1 収受文書の配布先の決定 | ○ | ||||||||
3 安全運転教育に関する事務 | 1 運転者の安全運転の指導及び教育の実施の決定 | ○ | ||||||||
区政課 | 1 区役所事務の調整に関する事務 | 1 区長会議の開催の決定 | ○ | |||||||
2 収入印紙に関する事務 | 1 収入印紙の購入の決定 | ○ | ||||||||
法務課 | 1 条例、規則等の制定及び改廃に関する事務 | 1 条例案の決定 | ○ | 組織管理事務、人事事務、給与事務、財産区事務(財産区の区議会の設置に関する事務に限る。)、税務事務及び会計事務に係るものを除く。 | ||||||
2 規則の制定 | 組織管理事務、人事事務、給与事務、税務事務及び会計事務に係るものを除く。 | |||||||||
(1) (2)以外のもの | ○ | |||||||||
(2) 条例の施行期日を定める規則 | ○ | |||||||||
3 規則の改廃並びに訓令の制定及び改廃 | 組織管理事務、人事事務、給与事務、税務事務及び会計事務に係るものを除く。 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
4 条例及び規則の公布 | ○ | |||||||||
2 市報の発行に関する事務 | 1 市報の掲載事項の決定 | ○ | ||||||||
2 市報の配布先の決定 | ○ | |||||||||
3 例規類集の管理に関する事務 | 1 例規類集の追録及び加除の決定 | ○ | ||||||||
2 例規類集の配布先の決定 | ○ | |||||||||
4 直接請求に関する事務 | 1 条例の制定(改廃)請求の代表者が選挙人名簿へ記載された者であるかどうかの確認依頼 | ○ | ||||||||
2 条例の制定(改廃)請求の代表者の証明書の交付及び告示 | ○ | |||||||||
3 条例の制定(改廃)請求の受理の通知及び要旨等の告示 | ○ | |||||||||
4 条例の制定(改廃)に対する市長の意見書の作成 | ○ | |||||||||
5 議会へ付議した結果の請求者への通知及び告示 | ○ | |||||||||
6 議会の審議の結果の県への報告 | ○ | |||||||||
5 職員の賠償責任に関する事務 | 1 職員の賠償責任に関する決定(当該職員に賠償責任がない旨の決定(職員賠償審査会へ諮問した事案に係るものを除く。)に限る。) | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 指定代理人の選任に関する事務 | 1 法務課の所属職員(課長を除く。)の指定代理人への選任 | ○ | ||||||||
7 行政不服審査に関する事務 | 1 担当審理員の指名 | ○ | ||||||||
8 文書及び公印の管理に関する事務 | ||||||||||
(1) 文書事務の標準化 | 1 「文書事務の手引」の内容の決定 | ○ | ||||||||
(2) 文書の保管 | 1 文書整理運動の実施の決定 | ○ | ||||||||
(3) 公印の管理 | 1 印影の印刷の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 公印の新調、再調製及び廃棄処分の決定 | ○ | |||||||||
秘書課 | 1 交際に関する事務 | 1 交際に関する決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 市長公館に関する事務 | 1 使用許可及び使用料の額の決定(費用の居住者負担額の決定を含む。) | ○ | ||||||||
広報課 | 1 広報に関する事務 | 1 広報紙の編集 | ○ | |||||||
2 テレビ等による広報 | ○ | |||||||||
3 記者会見の実施 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
市民相談センター | 1 事務の執行等 | 1 市民相談の処理 | ○ | |||||||
政策企画部政策企画課 | 1 市行政の総合企画に関する事務 | 1 市行政の重要施策の決定 | ○ | |||||||
2 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事務 | 1 基本構想 | |||||||||
(1) 構想案の作成 | ○ | |||||||||
(2) 構想案の広島市総合計画審議会への諮問 | ○ | |||||||||
(3) 構想案の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
2 基本計画 | ||||||||||
(1) 計画案の作成 | ○ | |||||||||
(2) 計画案の広島市総合計画審議会への諮問 | ○ | |||||||||
(3) 計画案の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
3 実施計画の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
3 幹部会議に関する事務 | 1 付議事案の決定 | |||||||||
(1) 審議事項 | ○ | |||||||||
(2) 報告事項 | ○ | |||||||||
4 総合教育会議に関する事務 | 1 協議・調整事項の決定 | ○ | ||||||||
5 統計書の作成に関する事務 | 1 掲載項目の決定 | ○ | ||||||||
6 市勢要覧の作成に関する事務 | 1 掲載項目の決定 | ○ | ||||||||
政策企画部広域都市圏推進課 | 1 市町村合併に関する事務 | 1 合併計画案の作成 | ○ | |||||||
2 合併計画の決定 | ○ | |||||||||
行政経営部情報政策課 | 1 情報化施策に関する企画及び総合調整に関する事務 | |||||||||
(1) 情報化施策の企画立案及び評価 | 1 情報化施策に関する基本計画及び基本方針の決定 | ○ | CIO | |||||||
2 情報化施策に関する実施計画の決定及び改廃 | CIO | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 情報化を推進する職員の育成 | 1 情報化を推進する職員の育成に関する基本計画の決定 | ○ | CIO 人事部長 人事課長 研修センター所長 | |||||||
2 ICT人材育成の研修計画の決定 | ○ | 研修センター所長 | ||||||||
3 研修の実施 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 ICTマネジメントに関する事務 | ||||||||||
(1) 情報化施策の評価の決定 | (1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 情報システムの整備及び管理運用 | 1 情報システムの導入等に関する指針の決定及び改廃 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | CIO | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 情報システムの導入等に関する要綱、要領、事務の処理基準等の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | CIO 法務課長 | 法務課長への合議は、規程形式によらないもの等法務課長が別に定めるものの決定を除く。 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 情報システムの導入等の承認 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(3) 情報セキュリティ対策 | 1 情報セキュリティポリシーの制定及び改廃 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | CIO | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 情報セキュリティ対策の実施の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 情報セキュリティ監査の実施の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
人事部人事課 | 1 組織管理及び人事管理の方針及び計画に関する事務 | 1 組織管理及び人事管理の基本方針並びに組織計画及び人事計画の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 定員管理等に関する事務 | 1 局別定数の決定 | ○ | ||||||||
2 日任用の会計年度任用職員の任用数の決定 | ○ | |||||||||
3 臨時職員の雇用数の決定 | ○ | 給与課長 | ||||||||
3 組織管理事務及び人事事務に係る条例、規則等の制定及び改廃に関する事務 | 1 条例案の決定 | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | |||||||
2 規則及び訓令の制定及び改廃 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
4 職員等の任免に関する事務 | 1 市議会の同意を要する特別職の任免 | ○ | ||||||||
2 専門委員、顧問及び参与の任免 | ○ | |||||||||
3 嘱託員(非常勤嘱託員任免事務取扱要領に定める嘱託員に限る。)及び通年任用の会計年度任用職員の任免 | ○ | |||||||||
4 臨時職員の雇用及び解雇の決定 | ○ | |||||||||
5 臨時職員の雇用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
6 採用、昇任及び配置換え(兼務及び一般職員の局内配置換えを除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 一般職員(技能業務職給料表の適用を受ける職員を除く。) | ||||||||||
ア 採用の決定 | ○ | |||||||||
イ 配置換えの決定 | ○ | |||||||||
(3) 技能業務職給料表の適用を受ける職員 | ○ | |||||||||
7 兼務(一般職員の局内兼務を除く。)及び退職の承認の決定 | ||||||||||
(1) 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の役付職位及び一般職員 | ○ | |||||||||
8 水道局の主要な職員の任免の同意 | ||||||||||
(1) 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
9 消防長以外の消防職員の任命の承認 | ||||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 一般職員 | ○ | |||||||||
5 職員の採用選考試験(人事委員会から委任された事務に限る。)に関する事務 | 1 採用選考試験の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 第一次合格者及び最終合格者の決定 | ○ | |||||||||
6 人事評価に関する事務 | 1 人事評価の実施要領の決定 | ○ | ||||||||
7 給与に関する事務 | ||||||||||
(1) 昇給に関する事務 | 1 昇給の決定 | ○ | ||||||||
2 昇給制限者及びその号数の決定 | ○ | |||||||||
3 復職による昇給調整の決定 | ○ | |||||||||
4 勤務成績が特に良好以上の昇給区分該当者及び昇給号数の決定 | ○ | |||||||||
(2) 勤勉手当に関する事務 | 1 勤務成績に応じた勤勉手当の支給要領の決定 | ○ | ||||||||
2 勤務成績に応じた勤勉手当の支給額の決定 | ○ | |||||||||
8 職員の記章の交付に関する事務 | 1 職員記章の再交付の決定 | ○ | ||||||||
9 分限及び懲戒に関する事務 | 1 病気休職及び病気休職に係る復職の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 休職及び復職(病気に係るものを除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 一般職員(技能業務職給料表の適用を受ける職員を除く。) | ○ | |||||||||
(3) 技能業務職給料表の適用を受ける職員 | ○ | |||||||||
3 分限処分(休職の処分を除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位及び一般職員(条件付採用職員を除く。) | ○ | |||||||||
(2) 条件付採用職員 | ○ | |||||||||
(3) 会計年度任用職員及び臨時職員 | ○ | |||||||||
4 失職の特例及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||||||
10 職員の表彰に関する事務 | 1 被表彰者の決定(職員顕賞に係るものを除く。) | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
11 服務に関する事務 | 1 職員団体の業務に専従することの許可 | ○ | 給与課長 | |||||||
12 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務に関する事務 | 1 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | ||||||||
13 介護休暇及び介護時間に関する事務 | 1 介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||||||||
人事部給与課 | 1 給与事務に係る条例、規則等の制定及び改廃に関する事務 | 1 条例案の決定 | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | ||||||
2 規則及び訓令の制定及び改廃 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
2 職員団体に関する事務 | 1 職員団体との交渉についての決定 | |||||||||
(1) 極めて重要な事項 | ○ | |||||||||
(2) 特に重要な事項 | ○ | |||||||||
(3) 重要な事項 | ○ | |||||||||
(4) その他の事項 | ○ | |||||||||
3 給与に関する事務 | ||||||||||
(1) 時間外勤務及び休日勤務に関する事務 | 1 時間外勤務及び休日勤務の時間数の各局及び区役所への配分の決定 | ○ | ||||||||
(2) 支給に関する事務 | 1 給与の繰上支給の決定 | ○ | ||||||||
2 諸手当の認定 | ○ | |||||||||
3 法定控除、給与の差押え等の給与からの控除の決定 | ○ | |||||||||
4 公務災害補償制度に関する事務 | 1 議会の議員その他非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例等に基づく補償の決定及び変更 | ○ | |||||||||
3 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定 | ○ | |||||||||
5 被服に関する事務 | 1 被服のデザイン等の決定(消防吏員に貸与するものを除く。) | ○ | ||||||||
人事部福利課 | 1 職員の福利厚生に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | |||||||
2 職員住宅(他課の所掌に属するものを除く。)の使用許可及び使用料の額の決定 | ○ | |||||||||
3 退隠料等の額の決定及び改定 | ○ | |||||||||
4 一般財団法人広島市職員互助会の役員及び評議員会の評議員並びに広島市職員共済組合の組合会の議員の選任 | ○ | |||||||||
5 一般財団法人広島市職員互助会の規約の変更に係る協議 | ○ | |||||||||
2 原爆死没公務員追悼式に関する事務 | 1 原爆死没公務員追悼式の実施の決定 | ○ | ||||||||
人事部研修センター | 1 職員研修の方針及び計画に関する事務 | 1 職員研修の目標及び基本方針の決定 | ○ | 人事課長 | ||||||
2 職員研修の実施計画の決定 | ○ | |||||||||
2 センター研修に関する事務 | 1 研修の実施及び研修生の決定 | |||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 局長 | ○ | |||||||||
イ 部長相当の職位以上の役付職位(局長を除く。) | ○ | |||||||||
ウ ア及びイに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 係員 | ○ | |||||||||
2 研修講師招へいに係る旅行命令 | ○ | |||||||||
3 研修テキストの作成の決定 | ○ | |||||||||
3 派遣研修に関する事務 | 1 自治大学校等への派遣研修への参加の決定 | |||||||||
(1) 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定 | ||||||||||
ア 役付職位 | ||||||||||
(ア) 局長 | ○ | |||||||||
(イ) 部長相当の職位 | ○ | |||||||||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
イ 係員 | ○ | |||||||||
(2) 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定 | ||||||||||
ア 局長 | ○ | |||||||||
イ 局長以外の役付職位及び係員 | ○ | |||||||||
2 海外派遣研修への参加の決定 | ||||||||||
(1) 本庁の課長相当の職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の役付職員及び係員 | ○ | |||||||||
3 派遣研修への参加の決定に係る旅行の命令 | 給与課長 | 合議は次に掲げる場合の旅行の命令等に限る。 (1) 講習等の参加に係る日額旅費を設定する場合 (2) 職務の級を設定する場合 (3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合 | ||||||||
(1) 局長 | ○ | |||||||||
(2) 部長相当の職位以上の役付職位(局長を除く。) | ○ | |||||||||
(3) 課長相当の職位(担当課長及び専門監を除く。) | ○ | |||||||||
(4) (1)から(3)までに掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ |
(3) 財政局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
財政課 | 1 予算の編成に関する事務 | 1 予算編成方針の決定 | ○ | |||||||
2 予算案の決定 | ○ | |||||||||
2 予算の執行に関する事務 | ||||||||||
(1) 予算の執行 | 1 予算の執行方針の決定 | ○ | ||||||||
2 予算の執行計画の決定 | ○ | |||||||||
3 予算の執行計画の変更 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 一部留保 | 1 歳出予算の一部留保の決定 | ○ | ||||||||
(3) 配当 | 1 歳出予算の配当の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(4) 流用 | 1 局をまたがる流用及び目流用の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(5) 予備費の充当 | 1 予備費の充当の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(6) 予算科目の設定 | 1 予算科目設定の決定 | ○ | ||||||||
(7) 弾力条項の適用 | 1 弾力条項の適用の決定 | ○ | ||||||||
3 議会に関する事務 | 1 市議会の招集 | ○ | ||||||||
2 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定 | ○ | |||||||||
3 説明員の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 地方交付税に関する事務 | 1 普通地方交付税の交付基準額の決定 | ○ | ||||||||
2 特別地方交付税の要望額の決定 | ○ | |||||||||
5 資金の運用に関する事務 | ||||||||||
(1) 起債の申請、借入れ及び償還 | 1 起債申請の決定 | ○ | ||||||||
2 充当報告 | ○ | |||||||||
3 起債許可申請の決定 | ○ | |||||||||
4 一時借入金の借入れについての決定(下水道事業に係るものを除く。) | ○ | |||||||||
5 繰上償還の決定 | ○ | |||||||||
(2) 資金計画 | 1 資金計画の作成(下水道事業に係るものを除く。) | ○ | ||||||||
6 一般財団法人広島市都市整備公社に関する事務 | 1 一般財団法人広島市都市整備公社の事業資金の借入金の承認 | ○ | ||||||||
管財課 | 1 境界確定に伴う費用弁償に関する事務 | 1 境界確定に立会した人に対する費用弁償の決定 | ○ | |||||||
2 普通財産の売却に関する事務 | 1 普通財産の売却に係る入札予定価格及び最低制限価格の決定 | ○ | ||||||||
2 普通財産の売却に係る入札参加者の決定 | ○ | |||||||||
3 普通財産の売却に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
3 債権管理の総括に関する事務 | 1 債権管理の指導方針の決定 | ○ | ||||||||
4 財産区に関する事務 | 1 財産区の区議会の設置に関する条例の制定及び改廃の案の決定並びに県知事への制定及び改廃の依頼 | ○ | ||||||||
契約部物品契約課 | 1 物品の購入等に関する事務 | 1 競争入札参加資格の決定又は取消し | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 物品(契約部物品契約課以外で購入する物品を除く。以下契約部物品契約課の部分において同じ。)の購入及び製造の請負の契約に関する決定 | 金額区分は、1件の予定価格を示す。 | |||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
3 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
4 物品の購入及び製造の請負の契約の締結 | ○ | |||||||||
5 物品の購入及び製造の請負の契約に伴う違約金の決定 | ○ | |||||||||
2 委託契約に関する事務 | 1 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | ||||||||
3 不用物品の売払いに関する事務 | 1 不用物品の売払いの契約に関する決定 | 金額区分は、1件の予定価格を示す。 | ||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
3 不用物品の売払いの契約の締結 | ○ | |||||||||
4 不用物品の売払いの契約に伴う違約金の決定 | ○ | |||||||||
4 印刷機器の使用に関する事務 | 1 印刷機器使用の承認 | ○ | ||||||||
契約部工事契約課 | 1 工事等の競争入札参加資格に関する事務 | 1 建設工事及び建設コンサルタント業務等の競争入札参加資格の認定又は取消し | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 工事請負契約に関する事務 | 1 工事請負の競争入札参加者の選定又は確認 | 金額区分は、1件の設計金額を示す。 | ||||||||
(1) 5億円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 1,500万円以上5億円未満のもの | ○ | |||||||||
(3) 1,500万円未満のもの | ○ | |||||||||
(4) 単価契約に係るもの | ○ | |||||||||
2 工事請負の予定価格等の決定(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものを除く。) | ○ | |||||||||
3 工事請負の落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
4 工事請負の随意契約の相手方の決定(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下のものを除く。) | ○ | |||||||||
5 工事請負契約の締結(委託料で施行するもの及び1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものを除く。) | ○ | |||||||||
3 建設コンサルタント業務等の委託契約に関する事務 | 1 予定価格等の決定(競争入札に係るものに限る。) | ○ | ||||||||
2 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
税務部税制課 | 1 税務事務に係る条例、規則等の制定及び改廃に関する事務 | 1 条例案の決定 | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||
2 規則及び訓令の制定及び改廃 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
2 市税の賦課及び徴収に関する事務 | 1 広島市市税条例第67条第2項又は第126条第2項の規定による納期の変更 | ○ | ||||||||
2 広範囲にわたる災害等による申告等の期限の延長及び納期限の変更の決定 | ○ | |||||||||
3 市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税、法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税(以下「給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等」という。)に限る。)、交付金及び納付金の調定に関する事務 | 1 調定 | ○ | ||||||||
4 県民税及び森林環境税に関する事務 | 1 県民税及び森林環境税の徴収額の決算 | ○ | ||||||||
2 県民税の徴収取扱費の交付請求 | ○ | |||||||||
5 税務事務(市税の賦課及び滞納整理等に係るものを除く。)に係る帳票登録に関する事務 | 1 帳票の登録の承認 | ○ | ||||||||
2 帳票の廃止、変更及び統廃合の決定 | ○ | |||||||||
税務部市民税課 | 1 給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等の賦課及び徴収に関する事務 | 1 賦課決定 | ○ | |||||||
2 更正、決定等 | ||||||||||
(1) 申告額の確認 | ○ | |||||||||
(2) 更正(更正の請求に係るものを除く。)又は決定 | ○ | |||||||||
(3) 更正の請求に係る更正又は却下若しくは棄却 | ○ | |||||||||
3 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定 | ○ | |||||||||
4 減免(滞納整理開始後において行う延滞金の減免を除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | |||||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | |||||||||
5 災害等による申告等の期限の延長及び納期限の変更の決定 | ○ | |||||||||
2 市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等の賦課に係るものに限る。)の管理に関する事務 | 1 広島市市税条例の罰則規定による過料処分の決定 | ○ | ||||||||
3 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)を除く。)の賦課に係る帳票登録に関する事務 | 1 帳票の登録の承認 | ○ | ||||||||
2 帳票の廃止、変更及び統廃合の決定 | ○ | |||||||||
税務部固定資産税課 | 1 固定資産税の賦課及び徴収に関する事務 | 1 地方税法第410条第1項による固定資産の価格の決定 | ○ | |||||||
2 地方税法第417条第1項による固定資産(償却資産に限る。)の価格の決定又は修正 | ||||||||||
(1) (2)以外のもの | ○ | |||||||||
(2) 償却資産の申告によるもの | ○ | |||||||||
2 固定資産税等の賦課に係る帳票登録に関する事務 | 1 帳票の登録の承認 | ○ | ||||||||
2 帳票の廃止、変更及び統廃合の決定 | ○ | |||||||||
収納対策部徴収企画課 | 1 市税等の滞納整理等に係る帳票登録に関する事務 | 1 帳票の登録の承認 | ○ | |||||||
2 帳票の廃止、変更及び統廃合の決定 | ○ | |||||||||
収納対策部の徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課、徴収第四課及び特別滞納整理課共通 | 1 市税等の滞納整理等に関する事務 | 1 徴収猶予及びその取消し | ○ | |||||||
2 換価猶予及びその取消し | ○ | |||||||||
3 担保の徴収及び抵当権の設定並びにこれらの解除の決定 | ○ | |||||||||
4 担保の処分 | ○ | |||||||||
5 第二次納税義務の決定 | ○ | |||||||||
6 繰上徴収の決定 | ○ | |||||||||
7 滞納処分の執行停止及びその取消し | ○ | |||||||||
8 納税義務の消滅の決定 | ○ | |||||||||
9 差押え、参加差押え及び交付要求並びにこれらの解除の決定 | ○ | |||||||||
10 公売の決定、公告及び通知 | ○ | |||||||||
11 公売財産の見積価格の決定及び公告 | ○ | |||||||||
12 最高価申込者等の決定及び取消し並びに最高価申込者等の氏名等の通知及び公告 | ○ | |||||||||
13 債権の現在額の申立ての決定 | ○ | |||||||||
14 公売財産の売却の決定及び取消し並びに売却決定通知書の交付 | ○ | |||||||||
15 滞納処分費の確定 | ○ | |||||||||
16 配当金の決定 | ○ | |||||||||
17 所有権移転の登記及び登録に係る嘱託の決定 | ○ | |||||||||
18 更生債権の届出の承認 | ○ | |||||||||
19 更生計画案に対する意見の決定 | ○ | |||||||||
20 強制執行の続行に対する意見の決定 | ○ | |||||||||
21 滞納処分の続行の承認請求の決定 | ○ | |||||||||
22 延滞金の減免の決定 | ||||||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | |||||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ |
(4) 市民局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
市民活動推進課 | 1 町内会、自治会等に関する事務 | 1 町内会、自治会等との連絡及び調整 | ○ | |||||||
2 住民投票に関する事務 | 1 住民投票の請求代表者が投票資格者であるかどうかの確認依頼 | ○ | ||||||||
2 住民投票の実施の請求に係る補正要求及び代表者証明書の申請却下の決定 | ○ | |||||||||
3 代表者証明書の交付及びその旨の告示 | ○ | |||||||||
4 住民投票の実施の決定及び告示 | ○ | |||||||||
5 投票結果等の告示及び通知 | ○ | |||||||||
3 特定非営利活動法人に関する事務 | 1 特定非営利活動法人の設立、定款の変更、残余財産の譲渡及び合併の認証 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 特定非営利活動法人の事業の成功の不能による解散の認定 | ○ | |||||||||
3 特定非営利活動法人の業務及び財産の状況に関する報告の徴収及び検査 | ○ | |||||||||
4 特定非営利活動法人に対する改善命令 | ○ | |||||||||
5 特定非営利活動法人の認証の取消し | ○ | |||||||||
6 特定非営利活動法人に係る各種届出の受理 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 認定特定非営利活動法人等に関する事務 | 1 認定特定非営利活動法人等の認定 | ○ | ||||||||
2 認定特定非営利活動法人等の合併の認定 | ○ | |||||||||
3 認定特定非営利活動法人等の業務及び財産の状況に関する報告の徴収及び検査 | ○ | |||||||||
4 認定特定非営利活動法人等に対する勧告及び命令 | ○ | |||||||||
5 認定特定非営利活動法人に対する事業停止命令 | ○ | |||||||||
6 認定特定非営利活動法人等の認定の取消し | ○ | |||||||||
7 認定特定非営利活動法人等に係る各種届出の受理 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
5 平和記念式典に関する事務 | 1 平和記念式典の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 式典招待者の決定 | ○ | |||||||||
3 遺族代表の決定 | ○ | |||||||||
4 協力関係者への感謝状の贈呈の決定 | ○ | |||||||||
市民安全推進課 | 1 事務の執行等 | 1 暴力被害相談の処理 | ○ | |||||||
2 暴力被害相談に関する苦情、要望等の処理 | ○ | |||||||||
消費生活センター | 1 施設の管理及び取締りに関する事務 | 1 施設の休館日の決定及び変更並びに開館時間の変更 | ○ | |||||||
2 事務の執行等 | 1 消費生活相談の処理 | ○ | ||||||||
2 消費生活相談に関する苦情、要望等の処理 | ○ | |||||||||
3 事業者に対する調査、指導及び勧告 | ○ | |||||||||
4 事業者名等の公表 | ○ | |||||||||
5 申出の受理 | ○ | |||||||||
3 商品等の展示に関する事務 | 1 消費生活に関する資料、商品等の展示内容の決定 | ○ | ||||||||
文化スポーツ部文化振興課 | 1 広島市美術品等取得システムに関する事務 | 1 広島市美術品等取得システムに関する要綱、要領等の制定及び改廃 | ○ | |||||||
2 文化事業に関する事務 | 1 文化事業の年間計画の策定 | ○ | ||||||||
3 現代美術館に関する事務 | 1 美術品の収集の基本方針の決定 | ○ | ||||||||
2 美術品等の審査、選考又は評価に係る委員会等への付議決定 | ○ | |||||||||
国際平和推進部平和推進課 | 1 平和記念資料館に関する事務 | 1 観覧料及び観覧券に関する取扱いについての運輸機関との契約の締結 | ○ | |||||||
2 平和記念資料館の使用許可 | ○ | |||||||||
3 被災及び平和に関する資料の収集、保管、展示及び供用の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 被災に関する調査研究についての計画及び実施の決定 | ○ | |||||||||
5 被災物その他の資料の出品、寄託又は寄贈の受理の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 資料の貸出しの決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
人権啓発部人権啓発課 | 1 住宅新築資金貸付金等に関する事務 | 1 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の一括償還及び違約金の請求並びに償還の猶予及び免除の決定 | ○ |
(5) 健康福祉局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
健康福祉企画課 | 1 災害救助に関する事務 | 1 法外救助の決定 | ○ | |||||||
2 一時入所施設の供与 | ○ | |||||||||
3 り災者の一時入所 | ○ | |||||||||
地域共生社会推進課 | 1 民生委員に関する事務 | 1 民生委員の旅行の命令及びその復命の受理 | ○ | |||||||
監査指導課 | 1 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の設立認可及び指導監査に関する事務 | 1 社会福祉法人の設立、解散及び合併の認可又は認定並びに社会福祉連携推進法人の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||
2 定款変更の認可、基本財産の処分の承認、社会福祉充実計画の承認、社会福祉連携推進方針の変更の認定並びに代表理事の選定及び解職の認可 | ○ | |||||||||
3 指導監査、措置命令及び業務停止命令(公益事業又は収益事業を含む。) | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
4 法人解散命令 | ○ | |||||||||
2 社会福祉施設の指導監査に関する事務 | 1 指導監査、改善命令及び事業の停止命令 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
保護自立支援課 | 1 生活保護に関する事務 | 1 指定医療機関及び指定介護機関の指定 | ○ | |||||||
2 指定医療機関及び指定介護機関の指定の取消し | ○ | |||||||||
3 報告の徴収及び立入検査の実施 | ○ | |||||||||
4 診療費及び介護費の審査並びに診療報酬及び介護報酬の額の決定 | ○ | |||||||||
5 保護施設の設置の認可及び休廃止の時期の認可 | ○ | |||||||||
6 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定及び損害賠償金の分納の承認 | ○ | |||||||||
2 生活困窮者自立支援に関する事務 | 1 生活困窮者自立支援法に基づく支援の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 生活困窮者就労訓練事業の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
高齢福祉部高齢福祉課 | 1 養護老人ホームに関する事務 | 1 養護老人ホームの設置及び休廃止の時期等の認可 | ○ | |||||||
高齢福祉部介護保険課 | 1 介護保険に関する事務 | 1 保険料率の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||
2 基準該当事業者の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
3 介護サービス事業者に係る指定及び指定の取消し等並びに開設許可及び開設許可の取消し等 | ○ | |||||||||
4 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定及び損害賠償金の分納の承認 | ○ | |||||||||
2 特別養護老人ホームに関する事務 | 1 特別養護老人ホームの設置及び休廃止の時期等の認可 | ○ | ||||||||
障害福祉部障害福祉課 | 1 心身障害者の福祉に関する事務 | 1 身体障害者手帳の交付 | ○ | |||||||
2 身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定 | ○ | |||||||||
3 心身障害者扶養共済制度に関する事務 | ||||||||||
(1) 加入の承認 | ○ | |||||||||
(2) 掛金の減額の決定 | ○ | |||||||||
(3) 年金、弔慰金、脱退一時金の支給及び支給停止等の決定 | ○ | |||||||||
(4) 年金管理者の指定変更の決定 | ○ | |||||||||
障害福祉部障害自立支援課 | 1 心身障害者の自立支援に関する事務 | 1 社会福祉事業に係る地方自治法第244条の2第9項の規定による利用料金の承認 | ○ | |||||||
2 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者及び指定知的障害児施設等の指定及び指定の取消し並びに基準該当事業所及び基準該当施設の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
3 児童福祉施設並びに障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに身体障害者社会参加支援施設の設置の認可及び休廃止等の承認 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の指定及び指定の取消し | ○ | |||||||||
障害福祉部精神保健福祉課 | 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する事務 | 1 精神保健指定医による診察 | ○ | |||||||
2 指定病院及び応急入院指定病院の指定並びに特定病院の認定 | ○ | |||||||||
3 指定病院等への入院措置及び措置解除 | ○ | |||||||||
4 措置入院、医療保護入院又は応急入院に係る移送及び行動制限 | ○ | |||||||||
5 措置入院に係る徴収金の決定 | ○ | |||||||||
6 精神科病院の管理者に対する退院措置、処遇改善及び入院医療の制限に関する命令 | ○ | |||||||||
7 仮退院の許可 | ○ | |||||||||
8 指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものに限る。)の指定及び指定の取消し | ○ | |||||||||
9 嘱託員(指定した職務を行う精神保健指定医に限る。)の任免 | ○ | |||||||||
原爆被害対策部調査課 | 1 原爆死没者名簿の登載に関する事務 | 1 原爆死没者名簿への登載の決定 | ○ | |||||||
原爆被害対策部援護課 | 1 原爆被爆者の認定に関する事務 | 1 被爆者の認定 | ○ | |||||||
2 健康診断受診者証の交付該当者の認定 | ○ | |||||||||
3 被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の交付の決定 | ○ | |||||||||
2 原爆被爆者の健康管理に関する事務 | 1 被爆者の健康診断の実施の決定 | ○ | ||||||||
保健部保険年金課 | 1 国民健康保険の管理に関する事務 | 1 保険料率の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||
2 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定及び損害賠償金の分納の承認 | ○ | |||||||||
2 はり及びきゆうの施術に関する事務 | 1 施術担当者の指定 | ○ | ||||||||
保健部健康推進課 | 1 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する事務 | 1 生活の用に供される水の管理者に対する使用、給水制限又は禁止の命令 | ○ | |||||||
2 建物への立入りの制限又は禁止の措置の決定 | ○ | |||||||||
3 建物の封鎖の措置の決定 | ○ | |||||||||
4 交通の制限又は遮断の措置の決定 | ○ | |||||||||
2 保健衛生に関する事務 | 1 法令、条例、規則、要綱、要領等に基づく療養援護費、入院費用及び医療費用の給付の決定 | ○ | ||||||||
2 法令、条例、規則、要綱、要領等に基づく指定医療機関の指定及び指定監査の実施 | ○ | |||||||||
3 難病の患者に対する医療等に関する事務 | 1 特定医療費の支給認定 | ○ | ||||||||
2 指定医及び指定医療機関の指定及び指定の取消し | ○ | |||||||||
保健部食品保健課 | 1 ふぐ処理者の免許に関する事務 | 1 ふぐ処理者名簿への登録及び免許証の交付 | ○ | |||||||
2 免許証の書換え交付及び再交付 | ○ | |||||||||
3 免許の取消し及び停止命令 | ○ | |||||||||
2 ふぐ処理者試験に関する事務 | 1 試験の停止及び試験の無効 | ○ | ||||||||
保健部食品指導課 | 1 ふぐ処理施設に関する事務 | 1 登録の決定及び登録証の交付 | ○ | |||||||
2 登録証の書換え交付及び再交付 | ○ | |||||||||
3 報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||||||
2 食品表示の適正化に関する事務 | 1 食品表示の適正化に関する指示及び命令 | ○ | 食品保健課長 | |||||||
2 報告の徴収、立入検査及び申出に基づく調査の実施 | ○ | 食品保健課長 | ||||||||
保健部環境衛生課 | 1 改葬に関する事務 | 1 改葬の許可 | ○ | |||||||
2 墓地、納骨堂及び火葬場に関する事務 | 1 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可 | ○ | ||||||||
2 墓地の使用の許可 | ○ | |||||||||
3 墓地又は納骨堂の承継の承認 | ○ | |||||||||
3 環境衛生に関する事務 | 1 そ族昆虫の駆除の決定 | ○ | ||||||||
2 そ族昆虫の駆除器材の貸出しの決定 | ○ | |||||||||
4 医療法人に関する事務 | 1 医療法人の認可 | |||||||||
(1) 設立、合併、分割又は解散の認可 | ○ | |||||||||
(2) その他の認可 | ○ | |||||||||
2 決算届等の受理 | ○ | |||||||||
3 医療法人の認可の取消し | ○ | |||||||||
4 医療法人に対する措置命令、業務の停止命令等 | ○ |
(6) こども未来局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
こども未来調整課 | 1 児童福祉施設の指導監査に関する事務 | 1 指導監査、改善命令及び停止命令 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
幼保企画課 | 1 認定こども園及び保育園に関する事務 | 1 日任用の会計年度任用職員の任免及び配置の決定 | ○ | |||||||
2 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
3 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する医療費の請求 | ○ | |||||||||
4 一時預かり事業の利用者の登録の決定 | ○ | |||||||||
2 認可外保育施設に関する事務 | 1 認可外保育施設届出書等の受理 | ○ | ||||||||
2 運営状況報告書の受理及び公表 | ○ | |||||||||
3 認可外保育施設に係る指導、勧告、公表、事業停止命令及び施設閉鎖命令の決定 | ||||||||||
(1) 指導 | ○ | |||||||||
(2) 勧告 | ○ | |||||||||
(3) 公表 | ○ | |||||||||
(4) 事業停止命令及び施設閉鎖命令 | ○ | |||||||||
幼保給付課 | 1 保育園及び家庭的保育事業等に関する事務 | 1 保育園の設置の認可及び休廃止等の承認並びに家庭的保育事業等の認可及び休廃止等の承認 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 認定こども園に関する事務 | 1 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止等の認可並びに幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に関する事務 | 1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る確認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
放課後対策課 | 1 児童館に関する事務 | 1 児童館の設置の認可及び休廃止等の承認 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 日任用の会計年度任用職員の任免及び配置の決定 | ○ | |||||||||
3 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
2 放課後児童健全育成事業に関する事務 | 1 放課後児童クラブ(児童館で行うものを除く。)への入会の承諾、不承諾及び保留の決定 | ○ | ||||||||
2 放課後児童クラブ(児童館で行うものを除く。)の運営方針及び指導計画の決定 | ○ | |||||||||
3 日任用の会計年度任用職員の任免及び配置の決定 | ○ | |||||||||
4 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
こども青少年支援部 | 1 児童福祉に関する事務 | 1 児童福祉施設の設置の認可及び休廃止等の承認 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 里親の認定 | ○ | |||||||||
2 特定子ども・子育て支援施設等に関する事務 | 1 特定子ども・子育て支援施設等に係る確認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ |
(7) 環境局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
環境局共通 | 1 廃棄物の処理に関する事務 | 1 廃棄物の処理計画の決定 | ○ | 環境局次長 環境政策課長 | ||||||
2 一般廃棄物収集区の決定 | ○ | |||||||||
3 廃棄物の処理に関する作業計画の決定 | ○ | |||||||||
4 多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者等に対する当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示 | ○ | |||||||||
5 事業者の産業廃棄物の保管若しくは処分の場所、廃棄物処理業、浄化槽清掃業若しくは浄化槽保守点検業の事業所若しくは事業場又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物への立入検査の決定 | ○ | |||||||||
6 廃棄物の保管又は処理に関する改善命令等の決定 | ○ | |||||||||
7 固形状一般廃棄物処分手数料の後納者の決定 | ○ | |||||||||
2 廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する事務 | 1 廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び処分 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 廃棄物処理業者の施設、器材等の検査 | ○ | |||||||||
3 廃棄物処理施設に関する事務 | 1 廃棄物処理施設の設置の許可及び許可の取消し | ○ | ||||||||
2 許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可 | ○ | |||||||||
3 廃棄物処理施設の改善及び同施設の一時使用停止に係る命令の決定 | ○ | |||||||||
4 熱回収施設設置者の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
4 清掃事業の啓発に関する事務 | 1 廃棄物の処理に関する啓発方法の決定 | ○ | 環境局次長 環境政策課長 | |||||||
環境政策課 | 1 地域環境管理に関する事務 | 1 地域環境管理の基本方針の決定 | ○ | |||||||
2 会計年度清掃業務員の任用に関する事務(業務部に係るものを除く。) | 1 日任用の会計年度清掃業務員の任免及び配置の決定 | ○ | ||||||||
2 日任用の会計年度清掃業務員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
温暖化対策課 | 1 地球環境問題に関する事務 | 1 地球環境問題の基本方針の決定 | ○ | |||||||
2 事業活動環境配慮指針、自動車環境管理指針及びエネルギー環境指針の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 事業活動環境計画書等に係る評価及び公表 | ○ | |||||||||
4 勧告及び勧告に従わない者の公表 | ||||||||||
(1) 勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
環境保全課 | 1 環境影響評価に関する事務 | 1 環境配慮指針及び技術指針の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 実施計画書等に係る市長意見の提出 | ||||||||||
(1) 内容の決定 | ○ | |||||||||
(2) 提出期間の延長の決定 | ○ | |||||||||
3 環境影響評価に係る手続の再実施の要求 | ○ | |||||||||
4 環境保全措置の要求 | ○ | |||||||||
5 事業者の申出による条例の適用の可否の認定 | ○ | |||||||||
6 環境影響評価に係る勧告及び公表の決定 | ||||||||||
(1) 勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
2 公害防止に関する事務 | 1 公害防止の基本方針の決定 | ○ | ||||||||
2 悪臭防止法、騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定 | ○ | |||||||||
3 公害法令の施行に関する事務 | 1 公害発生施設の計画の変更又は廃止の命令又は勧告 | ○ | ||||||||
2 公害発生施設の改善の命令若しくは勧告又は使用の一時停止命令 | ○ | |||||||||
3 公害発生施設の設置及び構造等の変更に係る工事着手制限期間の短縮の決定 | ○ | |||||||||
4 緊急時における事故防止措置又は行為の停止等の命令又は勧告 | ○ | |||||||||
5 公害発生施設の状況等に係る報告の聴取又は施設等への立入検査 | ○ | |||||||||
6 公害の測定方法又は監視方法の決定 | ○ | |||||||||
7 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置及び構造等の変更の許可 | ○ | |||||||||
4 土壌汚染対策に関する事務 | 1 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのない旨の確認及び確認の取消し | ○ | ||||||||
2 土壌汚染状況の調査及び報告の命令並びに報告内容等の是正命令 | ○ | |||||||||
3 汚染除去等計画の提出の命令及び計画の変更命令 | ○ | |||||||||
4 汚染除去等の実施措置の命令 | ○ | |||||||||
5 土地の形質の変更に係る計画の変更命令 | ○ | |||||||||
6 指定区域の指定及び指定の解除 | ○ | |||||||||
7 報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||||||
8 汚染土壌搬出時の計画変更命令 | ○ | |||||||||
9 汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置命令 | ○ | |||||||||
10 汚染土壌処理業の許可、変更許可及び許可更新 | ○ | |||||||||
11 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認並びに合併又は分割承認並びに相続承認 | ○ | |||||||||
12 汚染土壌処理業許可業者に対する改善命令及び許可の取消し又は停止命令 | ○ | |||||||||
13 許可の取消し等の措置命令 | ○ | |||||||||
施設部埋立地整備管理課 | 1 廃棄物の埋立てに関する事務 | 1 埋立工法等の決定 | ○ | |||||||
2 埋立作業の完了に伴う用地の引継ぎ | ○ | |||||||||
業務部業務第一課 | 1 会計年度清掃業務員の任用に関する事務(業務部に係るものに限る。) | 1 日任用の会計年度清掃業務員の任免及び配置の決定 | ○ | |||||||
2 日任用の会計年度清掃業務員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
2 清掃車に関する事務 | 1 清掃車の形式等の決定 | ○ | ||||||||
3 大掃除に関する事務 | 1 大掃除の実施の決定 | ○ | 環境局次長 環境政策課長 | |||||||
4 事業系一般廃棄物の減量化に関する事務 | 1 減量化計画書の作成指示 | ○ | ||||||||
2 調査結果に基づく改善勧告及び公表の決定 | ||||||||||
(1) 改善勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
5 固形状一般廃棄物に関する事務 | 1 処理施設への搬入の承認(出先機関固有権限に属するものを除く。) | ○ | ||||||||
2 資源物の収集及び運搬の禁止命令 | ○ | |||||||||
業務部業務第二課 | 1 液状一般廃棄物の収集に関する事務 | 1 収集作業の難易度、収集回数等の決定 | ○ | |||||||
2 収集の指示 | ○ | |||||||||
2 液状一般廃棄物の処分に関する事務 | 1 処理施設等への搬入の承認 | ○ | ||||||||
3 浄化槽に関する事務 | 1 浄化槽の設置等に係る改善勧告 | ○ | ||||||||
2 浄化槽保守点検業者の登録の決定及び処分 | ○ | |||||||||
3 浄化槽清掃業者及び浄化槽保守点検業者への指示 | ○ | |||||||||
4 浄化槽の保守点検又は清掃についての助言、指導又は勧告 | ○ | |||||||||
5 浄化槽の改善及び同施設の一時使用停止に係る命令の決定 | ○ | |||||||||
6 特定既存単独処理浄化槽に対する除却等の措置に係る助言、指導又は勧告 | ○ | |||||||||
7 特定既存単独処理浄化槽に対する除却等の措置に係る命令の決定 | ○ | |||||||||
業務部産業廃棄物指導課 | 1 二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例に係る事務 | 1 特例の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||
2 認定証の再交付の決定 | ○ | |||||||||
2 使用済自動車の再資源化等に関する事務 | 1 引取業者及びフロン類回収業者(以下「引取業者等」という。)の登録、登録の拒否、登録の抹消及び登録簿の閲覧の決定 | ○ | ||||||||
2 引取業者等の登録の取消し又は事業停止命令 | ○ | |||||||||
3 引取業者等への勧告及び命令 | ○ | |||||||||
4 解体業及び破砕業の許可及び許可の取消し又は事業停止命令 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
5 解体業者及び破砕業者への勧告及び命令 | ○ | |||||||||
6 報告の徴収、立入検査、指導及び助言 | ○ |
(8) 経済観光局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
経済企画課 | 1 商工関係団体に関する事務 | 1 商工会議所 | ||||||||
(1) 商工会議所に対する警告及び業務の一部停止処分 | ○ | |||||||||
(2) 特定商工業者の該当基準引上げ及び特定商工業者への負担金賦課の許可 | ○ | |||||||||
(3) 商工業者法定台帳の作成期間延長の決定 | ○ | |||||||||
(4) 商工会議所の検査、報告の聴取その他監督 | ○ | |||||||||
(5) 商工会議所に係る各種届出及び決算書類の受理 | ○ | |||||||||
産業振興部商業振興課 | 1 中小企業団体等に関する事務 | 1 商工会 | ||||||||
(1) 商工会の設立、合併及び財産処分方法の認可 | ○ | |||||||||
(2) 定款の変更の認可 | ○ | |||||||||
(3) 商工会の臨時総会又は臨時総代会の招集の承認 | ○ | |||||||||
(4) 商工会に対する警告、勧告、業務の一部停止又は設立認可の取消し | ○ | |||||||||
(5) 清算人の選任 | ○ | |||||||||
(6) 商工会の検査、報告の聴取その他監督 | ○ | |||||||||
(7) 商工会に係る各種届出及び決算書類の受理 | ○ | |||||||||
2 商店街振興組合 | ||||||||||
(1) 商店街振興組合の設立及び合併の認可 | ○ | |||||||||
(2) 定款の変更の認可 | ○ | |||||||||
(3) 商店街振興組合の臨時総会の招集の承認 | ○ | |||||||||
(4) 商店街振興組合に対する措置命令及び解散命令 | ○ | |||||||||
(5) 商店街振興組合の検査、報告の聴取その他監督 | ○ | |||||||||
(6) 商店街振興組合に係る各種届出及び決算書類の受理 | ○ | |||||||||
2 大規模小売店舗立地法に関する事務 | 1 大規模小売店舗の新増設等の届出に係る意見、勧告、公表の決定 | |||||||||
(1) 意見 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 勧告 | ○ | |||||||||
(3) 公表 | ○ | |||||||||
産業振興部産業立地推進課 | 1 企業立地促進補助制度に関する事務 | 1 補助対象事業の指定の決定 | ||||||||
(1) 補助総額1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 補助総額1,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 補助金の交付の決定 | ||||||||||
(1) 補助総額1,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 補助総額1,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 特定工場の設置に関する事務 | 1 特定工場の設置に係る実施制限期間短縮の承認 | ○ | ||||||||
2 準則不適合特定工場に対する勧告及び変更命令の決定 | ○ | |||||||||
3 融資制度の運用に関する事務 | 1 市長特認による融資条件の変更決定 | ○ | ||||||||
2 広島県信用保証協会の業務内容の変更案件に関する決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 法令に基づいて市長が行う認定書の発行 | ○ | |||||||||
農林水産部農政課 | 1 農業振興地域の整備に関する事務 | 1 農業振興地域の指定、指定の解除及び区域の変更 | ○ | |||||||
2 開発行為の許可及び許可条件の付加 | ||||||||||
(1) 5ヘクタール以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 5ヘクタール未満のもの | ○ | |||||||||
3 一般社団法人広島県農業会議の意見の聴取 | ○ | |||||||||
4 開発行為の中止及び復旧に必要な行為をすべき旨の命令の決定 | ○ | |||||||||
5 農用地区域以外の区域内における開発行為について必要な措置を講ずべきことの勧告及び公表の決定 | ||||||||||
(1) 勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
2 農業用施設及び林業用施設に関する事務 | 1 農道、林道、用排水路、ため池等の用地の寄附受領の決定 | ○ | ||||||||
3 農業に関する事務 | 1 農業の経営指導及び技術指導の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 農作物の病害虫の防除計画及びその実施の決定 | ○ | |||||||||
3 経営及び技術の指導 | ○ | |||||||||
4 経営の計画及び変更計画の認定 | ○ | |||||||||
5 経営の認定計画の取消し | ○ | |||||||||
6 試作物の売払いの決定 | ○ | |||||||||
4 畜産業に関する事務 | 1 畜産業の経営指導及び技術指導の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 家畜の疾病診断及び治療の実施の決定 | ○ | |||||||||
3 家畜の人工授精の実施の決定 | ○ | |||||||||
4 経営の計画及び変更計画の認定 | ○ | |||||||||
5 経営の認定計画の取消し | ○ | |||||||||
5 多面的機能発揮促進事業に関する事務 | 1 多面的機能の発揮の促進に関する計画の決定 | ○ | ||||||||
6 農薬取締法に関する事務 | 1 販売者、農薬使用者に対する販売若しくは使用の報告の徴収又は必要な数量の農薬の集取若しくは必要な場所の立入検査 | ○ | ||||||||
2 販売者に対する農薬販売の制限又は禁止 | ○ | |||||||||
7 肥料の品質の確保等に関する法律に関する事務 | 1 販売業者に対する立入検査、質問及び肥料の収去 | ○ | ||||||||
2 販売業者に対する肥料の譲渡若しくは引渡しの制限又は禁止 | ○ | |||||||||
3 聴聞の機会の付与 | ○ | |||||||||
4 事故肥料譲渡許可証の交付の決定 | ○ | |||||||||
8 畜産環境保全に関する事務 | ||||||||||
(1) 家畜排せつ物の管理 | 1 指導及び助言の決定 | ○ | ||||||||
(2) 管理基準 | 1 遵守の勧告の決定 | ○ | ||||||||
2 勧告に係る措置命令の決定 | ○ | |||||||||
3 報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||||||
(3) 処理高度化施設整備計画 | 1 認定、変更の認定、取消しの決定 | ○ | ||||||||
9 土地改良区に関する事務 | ||||||||||
(1) 土地改良区の育成指導 | 1 役員の就退任に関すること | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 定款の変更に関すること | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 その他の事務手続 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
(2) 団体営土地改良事業(土地改良区等の事業)に係る事業施行認可等土地改良手続 | 1 土地改良事業計画(変更)に関すること | 農林整備課長 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
2 土地改良区等が行う換地計画(変更)に関すること | 農林整備課長 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
3 その他の事務手続 | 農林整備課長 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
10 鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲に関する事務 | 1 有害鳥獣の捕獲許可(駆除班の場合に限る。) | ○ | ||||||||
2 鳥獣又は鳥類の卵であつて傷病その他の理由により緊急に保護を要するものの捕獲又は採取の許可 | ○ | |||||||||
農林水産部農林整備課 | 1 林業に関する事務 | 1 林業の経営指導及び技術指導の実施の決定 | ○ | |||||||
2 森林経営計画の認定 | ○ | |||||||||
3 木材の売払いの決定 | ○ | |||||||||
2 旧慣使用林野の整備に関する事務 | 1 対象林野の調査の実施の決定 | ○ | 管財課長 | |||||||
2 整備方針及び整備計画の決定 | ○ | 管財課長 | ||||||||
3 民有林の開発行為の規制に関する事務 | 1 開発行為の許可 | ○ | ||||||||
2 工事完了の確認 | ○ | |||||||||
3 広島県森林審議会の意見の聴取 | ○ | |||||||||
4 監督処分 | ○ | |||||||||
農林水産部水産課 | 1 漁業資金の融資に関する事務 | 1 融資制度覚書の締結 | ○ | |||||||
2 融資諮問機関の設置要領の承認 | ○ | |||||||||
2 水産業の振興に関する事務 | 1 種苗生産計画の決定 | ○ | ||||||||
2 種苗の配布の決定 | ○ | |||||||||
3 生産物の売払いの決定 | ○ |
(9) 都市整備局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
都市整備調整課 | 1 造成地の土地利用計画に関する事務 | 1 造成地の土地利用計画の決定 | ○ | 都市計画課長 | ||||||
2 造成地の処分に関する事務 | 1 処分方針、処分価格等の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 | |||||||
3 普通財産の売却に関する事務 | 1 普通財産の売却に係る入札予定価格及び最低制限価格の決定 | ○ | ||||||||
2 普通財産の売却に係る入札参加者の決定 | ○ | |||||||||
3 普通財産の売却に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
4 清算金の滞納処分に関する事務 | 1 換価猶予及びその取消し | ○ | ||||||||
2 滞納処分の執行停止及びその取消し | ○ | |||||||||
3 差押え、参加差押え及び交付要求並びにこれらの解除の決定 | ○ | |||||||||
4 公売の決定、公告及び通知 | ○ | |||||||||
5 公売財産の見積価格の決定及び公告 | ○ | |||||||||
6 最高価申込者等の決定及び取消し並びに最高価申込者等の氏名等の通知及び公告 | ○ | |||||||||
7 債権の現在額の申立ての決定 | ○ | |||||||||
8 公売財産の売却の決定及び取消し並びに売却決定通知書の交付 | ○ | |||||||||
9 滞納処分費の確定 | ○ | |||||||||
10 配当金の決定 | ○ | |||||||||
11 所有権移転の登記及び登録に係る嘱託の決定 | ○ | |||||||||
12 強制執行の続行に対する意見の決定 | ○ | |||||||||
13 滞納処分の続行の承認請求の決定 | ○ | |||||||||
5 一般財団法人広島市都市整備公社に関する事務 | 1 一般財団法人広島市都市整備公社との協議事項の決定 | 財政課長 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
6 国土利用計画法の施行に関する事務 | 1 土地に関する権利の移転又は設定に対する不勧告及び指導の決定 | ○ | ||||||||
2 土地に関する権利の移転又は設定に対する勧告及び公表の決定 | ○ | |||||||||
3 無届土地取引に対する措置の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 遊休土地である旨の通知及び遊休土地の利用又は処分に対する勧告の決定 | ○ | |||||||||
7 租税特別措置法の認定等に関する事務 | 1 特定住宅用地の譲渡等の認定 | ○ | ||||||||
8 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関する事務 | 1 特定の土地を有償譲渡する場合の届出等の受理及び通知 | ○ | ||||||||
都市計画課 | 1 都市計画に関する事務 | 1 都市計画の案の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 都市計画施設(道路を除く。)区域内の建築許可 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 広島市地形図の管理に関する事務 | 1 広島市地形図の複製の承認 | ○ | ||||||||
3 流通業務地区に関する事務 | 1 流通業務地区内における建築等の許可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 違反建築物に対する措置の決定 | ○ | |||||||||
4 生産緑地地区に関する事務 | 1 生産緑地地区内における行為の許可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 違反建築物等に対する措置の決定 | ○ | |||||||||
5 公有水面の埋立てに関する事務 | 1 埋立ての許可 | |||||||||
(1) 1ヘクタール以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 1ヘクタール未満のもの | ○ | |||||||||
2 埋立権の譲渡の許可 | ○ | |||||||||
3 埋立権の用途の変更の許可 | ○ | |||||||||
4 原状回復の義務の免除 | ○ | |||||||||
5 旧公有水面埋立法(公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和48年法律第84号)による改正前の公有水面埋立法をいう。)の埋立地に関する権利の譲渡の許可及び登記の抹消又は変更の嘱託 | ○ | |||||||||
6 景観法の施行に関する事務 | 1 建築物の建築等及び工作物の建設等の届出をした者に対する勧告 | ○ | ||||||||
2 建築物等の形態意匠の制限に適合しない行為をしようとする者等に対する措置命令 | ○ | |||||||||
7 屋外広告物法の施行に関する事務 | 1 広告物の表示又は掲出物件の設置の届出をした者に対する勧告 | ○ | ||||||||
2 屋外広告業者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿の閲覧の決定 | ○ | |||||||||
3 屋外広告業者の登録又は登録の抹消の決定 | ○ | |||||||||
4 屋外広告業者への報告の請求及び立入検査 | ○ | |||||||||
5 屋外広告業者への勧告 | ○ | |||||||||
6 屋外広告業者の登録の拒否、登録の取消し又は業務停止命令 | ○ | |||||||||
7 業務主任者の設置に係る講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定 | ○ | |||||||||
みなと振興課 | 1 事務の執行等 | 1 港湾施設の使用許可(変更の場合を含む。) | ○ | |||||||
2 港湾施設の使用禁止、使用許可の取消し若しくはその条件の変更又は貨物の搬出その他必要な措置命令 | ○ | |||||||||
3 港湾施設の使用期間の満了若しくは使用の廃止又は許可の取消しに基づく使用者の使用部分に係る原状回復義務の有無の決定 | ○ | |||||||||
4 港湾施設使用権の譲渡の許可 | ○ | |||||||||
5 港湾施設における禁止行為の解除の許可 | ○ | |||||||||
都市機能調整部 | 1 土地区画整理事業の施行に関する事務 | 1 事業計画の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 道路交通局次長 道路交通企画課長 下水道局長 下水道局次長 経営企画課長 | ||||||
2 事業計画の変更 | 合議は、資金計画の変更の場合に限る。 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
2 事業用地等に関する事務 | 1 事業用地等の一時使用の許可 | ○ | ||||||||
2 事業用地等の使用損害金の分割納付の承認 | ○ | |||||||||
3 事業用地等の支障建物の除却の決定 | ○ | |||||||||
3 市街地再開発に関する事務 | 1 個人施行者が行う第一種市街地再開発事業の施行等の認可 | ○ | ||||||||
2 個人施行者及び再開発会社が選任する審査委員の承認 | ○ | |||||||||
3 市街地再開発組合の設立等の認可 | ○ | |||||||||
4 市街地再開発組合の清算に係る決算報告書の承認 | ○ | |||||||||
5 再開発会社が行う市街地再開発事業の施行等の認可 | ○ | |||||||||
6 再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受の認可 | ○ | |||||||||
7 権利変換計画の認可及び変更の認可(個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が施行するものに限る。) | ○ | |||||||||
8 特定建築者の決定の承認(個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が施行するものに限る。) | ○ | |||||||||
9 事業代行の開始決定 | ○ | |||||||||
10 財産の処分及び債務の弁済に関する計画の承認 | ○ | |||||||||
11 第二種市街地再開発事業に係る管理処分計画の認可及び変更の認可(再開発会社が施行するものに限る。) | ○ | |||||||||
12 個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が行う市街地再開発事業に係る検査及び措置命令 | ○ | |||||||||
13 個人施行者、市街地再開発組合及び再開発会社が行う市街地再開発事業の認可の取消し | ○ | |||||||||
14 施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する管理規約の認可(市、県、国及び独立行政法人都市再生機構が申請するものを除く。) | ○ | |||||||||
15 測量及び調査のための土地の立入り等の許可 | ○ | |||||||||
16 障害物の伐採及び土地の試掘等の許可 | ○ | |||||||||
17 市街地再開発事業施行地区内における建築行為等の許可及び建築行為等の違反に対する措置の決定 | ○ | |||||||||
18 建築行為等の違反に対する土地の原状回復又は物件の移転等の代行 | ○ | |||||||||
19 土地の明渡しに伴う土地又は物件の引渡し等の代行 | ○ | |||||||||
20 組合からの申請に基づく賦課金等の滞納処分 | ○ | |||||||||
21 都市計画法第53条の規定に基づく施行区域内の建築許可 | ○ | |||||||||
22 市街地再開発促進区域内における建築許可及び違反建築物に対する措置の決定 | ○ | |||||||||
4 広島駅南口地下道の管理に関する事務 | 1 地下道の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | |||||||||
(1) 地下道の構造又は交通上特に支障を及ぼすおそれのあるもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 地下道の不法占用物件の撤去命令 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 通行の禁止及び制限 | ○ | |||||||||
5 広島駅南口地下広場に関する事務 | 1 地下広場の使用許可 | ○ | ||||||||
西風新都整備部 | 1 景観法の施行に関する事務 | 1 開発行為等の届出をした者に対する勧告 | ○ | |||||||
緑化推進部緑政課 | 1 平和記念公園、中央公園、広島広域公園、安佐動物公園及び植物公園の管理に関する事務 | 1 国からの借受けの決定 | ○ | |||||||
2 寄附受領の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 公園管理者以外の者の設置する公園施設の設置及び管理の許可 | ○ | |||||||||
4 占用及び一時使用の許可 | ○ | |||||||||
5 不法占用物件の撤去命令 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 境界の確認 | ○ | |||||||||
2 緑化施設整備計画の認定に関する事務 | 1 緑化施設整備計画の認定及び変更認定 | ○ | ||||||||
2 認定計画に係る緑化施設整備の報告の徴収 | ○ | |||||||||
3 改善命令及び認定の取消し | ○ | |||||||||
3 保存樹・保存樹林の指定に関する事務 | 1 保存樹等の指定及び指定の解除 | ○ | ||||||||
4 緑化の推進による地球温暖化対策等に関する事務 | 1 緑化計画書の手続に関する事務 | ○ | ||||||||
2 勧告及び勧告に従わない者の公表 | ||||||||||
(1) 勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
指導部建築指導課 | 1 建築物の建築許可に関する事務 | 1 建築物等(仮設建築物を除く。)の許可 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 違反建築物等に対する措置に関する事務 | 1 違反建築物等に対する措置の決定 | ○ | ||||||||
3 建築物に関する中間検査の指定等に関する事務 | 1 中間検査の指定及び解除 | ○ | ||||||||
4 中高層建築物の建築に係る紛争のあつせんに関する事務 | 1 あつせんの打切りの決定 | ○ | ||||||||
5 建築物に係る環境への配慮に関する事務 | 1 建築物環境配慮指針の決定 | 環境局温暖化対策課長 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 建築物環境計画書の公表 | ○ | |||||||||
3 勧告及び勧告に従わない者の公表 | ||||||||||
(1) 勧告 | ○ | |||||||||
(2) 公表 | ○ | |||||||||
4 環境配慮型分譲マンション普及促進制度に係る協賛金融機関の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
指導部宅地開発指導課 | 1 開発行為等の規制に関する事務 | 1 開発行為の許可及び許可の取消し | ||||||||
(1) 0.3ヘクタール以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 0.3ヘクタール未満のもの | ○ | |||||||||
2 工事完了の認定及び検査済証の交付 | ○ | |||||||||
3 工事完了公告前の建築等の承認 | ○ | |||||||||
4 都市計画法第41条の規定に基づく建築等の許可 | 建築指導課長 | |||||||||
(1) 0.3ヘクタール以上の開発に係るもの | ○ | |||||||||
(2) 0.3ヘクタール未満の開発に係るもの | ○ | |||||||||
5 予定建築物等以外の建築等の許可 | ||||||||||
(1) 0.3ヘクタール以上の開発に係るもの | ○ | |||||||||
(2) 0.3ヘクタール未満の開発に係るもの | ○ | |||||||||
6 市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 | ||||||||||
(1) 0.3ヘクタール以上の敷地に係るもの | ○ | |||||||||
(2) 0.3ヘクタール未満の敷地に係るもの | ○ | |||||||||
7 開発行為の地位承継の承認 | ○ | |||||||||
8 監督処分 | ○ | |||||||||
2 宅地造成の規制に関する事務 | 1 工事の許可及び許可の取消し | |||||||||
(1) 0.3ヘクタール以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 0.3ヘクタール未満のもの | ○ | |||||||||
2 工事完了の認定及び検査済証の交付 | ○ | |||||||||
3 監督処分 | ○ | |||||||||
4 立入検査の決定 | ○ | |||||||||
3 土砂堆積等の規制に関する事務 | 1 土砂堆積の許可及び許可の取消し | ○ | ||||||||
2 土砂堆積の完了及び廃止の確認 | ○ | |||||||||
3 土砂堆積の事業譲渡の許可及び許可の取消し | ○ | |||||||||
4 措置命令、報告の徴取、立入検査及び公表の決定 | ||||||||||
(1) 措置命令 | ○ | |||||||||
(2) 報告の徴取及び立入検査 | ○ | |||||||||
(3) 公表 | ○ | |||||||||
5 土砂搬入禁止区域の指定及び解除 | ○ | |||||||||
4 優良宅地の認定に関する事務 | 1 優良宅地の認定 | ○ | ||||||||
5 個人及び組合の施行に係る土地区画整理事業に関する事務 | 1 個人施行又は組合設立の認可及び認可の取消し | ○ | ||||||||
2 規約、定款又は事業計画の変更の認可 | ○ | |||||||||
3 土地区画整理法第11条第3項の規定に基づく規約の認可 | ○ | |||||||||
4 事業の廃止若しくは終了又は組合の解散の認可 | ○ | |||||||||
5 組合からの申請に基づく賦課金又は過怠金の滞納処分 | ○ | |||||||||
6 決算報告の承認 | ○ | |||||||||
7 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可 | ○ | |||||||||
8 建築物等の移転又は除却の認可 | ○ | |||||||||
9 換地計画及びその変更の認可 | ○ | |||||||||
10 監督処分 | ○ | |||||||||
6 岩石採取計画及び砂利採取計画の認可に関する事務 | 1 採取計画の認可及び認可の取消し | ○ | ||||||||
2 措置命令 | ○ | |||||||||
3 報告の徴収、立入検査等及び法に基づく聴聞 | ○ | |||||||||
4 指導及び助言の決定 | ○ | |||||||||
営繕部営繕課 | 1 工事の完成に関する事務 | 1 建築物の引渡し | ○ | |||||||
住宅部住宅政策課 | 1 市営住宅等の家賃及び使用料に関する事務 | 1 市営住宅等に係る家賃及び使用料の決定及び変更 | ||||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | ||||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | |||||||||
2 市営住宅等の入居及び使用許可に関する事務 | 1 市営住宅等の入居者及び使用者の公募計画及び選考方法の決定 | ○ | ||||||||
3 マンションの建替え等の円滑化に関する事務 | 1 組合設立又は個人施行の認可 | ○ | ||||||||
2 定款、事業計画、基準又は規約の変更の認可 | ○ | |||||||||
3 組合の解散又は事業の廃止若しくは終了の認可 | ○ | |||||||||
4 決算報告の承認 | ○ | |||||||||
5 施行者の変動に係る規約の認可 | ○ | |||||||||
6 権利変換計画の認可及びその変更の認可 | ○ | |||||||||
7 除却の必要性に係る認定 | ○ | |||||||||
8 買受計画の認定 | ○ | |||||||||
9 分配金取得計画の認可 | ○ | |||||||||
10 監督処分 | ○ | |||||||||
4 長期優良住宅建築等計画の認定等に関する事務 | 1 長期優良住宅建築等計画の認定及び認定の取消し | ○ | ||||||||
2 認定計画実施者の地位の承継の承認 | ○ | |||||||||
5 マンションの管理の適正化の推進に関する事務 | 1 マンションの管理組合の管理者等に対する助言、指導及び勧告 | ○ | ||||||||
2 マンションの管理計画の認定及び認定の取消し | ○ | |||||||||
住宅部住宅整備課 | 1 市営住宅等の建替事業及び改善事業に関する事務 | 1 建替計画及び改善計画の決定及び変更 | ○ | |||||||
2 建替事業及び改善事業の施行に伴う移転の通知 | ○ | |||||||||
3 建替事業及び改善事業の施行に伴う市営住宅の明渡請求の決定 | ○ | |||||||||
4 移転又は除却に伴う補償基準の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 用地部長 用地監理担当課長 会計管理者 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 用地部長 用地監理担当課長 会計管理者 | 企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、道路交通局長、用地部長及び用地監理担当課長並びに会計管理者への合議は、補償金算定単価の改定の場合を除く。 | |||||||
5 移転又は除却に伴う補償金の決定 | ○ |
(10) 道路交通局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
自転車都市づくり推進課 | 1 駐車場法の施行に関する事務 | 1 違反路外駐車場に対する措置の決定 | ○ | |||||||
道路管理課 | 1 道路の管理に関する事務 | 1 特殊車両の通行の許可又は認定 | ○ | |||||||
2 鉄道線路の道路への敷設に関する事務 | 1 道路管理者に対する意見の聴取 | ○ | ||||||||
3 軌道経営者に対する認可等に関する事務 | 1 道路管理者に対する意見の徴収 | ○ | ||||||||
2 運輸開始並びに線路又は工事方法書記載事項の変更の認可 | ○ | |||||||||
3 国土交通大臣の認可又は確認を受けた車両の購入及び設計の変更の認可並びに他の鉄道又は軌道の車両の運転の認可 | ○ | |||||||||
4 原状回復の工事の指示 | ○ | |||||||||
5 軌道経営者又は軌道経営者から業務委託を受けた者に対する監督、報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||||||
4 交通安全対策に関する事務 | 1 交通安全に係る指導及び教育の実施計画の決定 | ○ | ||||||||
用地部 | 1 損失補償基準に関する事務 | 1 不動産の買収に伴う損失補償基準の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | ||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 会計管理者 | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
道路部道路計画課 | 1 広島高速道路公社に関する事務 | 1 広島高速道路公社との協議事項の決定 | 財政課長 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ |
(11) 下水道局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
下水道局共通 | 1 下水道事業の施行に関する事務 | 1 下水道の使用の一時制限の決定 | ○ | |||||||
2 市以外の者の行う工事又は維持の承認 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 下水道局施設部長 計画調整課長 | 合議は、事業計画の変更を伴う工事に限る。 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 損傷負担金、工事負担金の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 下水道局次長 経営企画課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 経営企画課長 | ||||||||
4 下水道法及び広島市下水道条例の違反者に対する処分の決定 | ○ | |||||||||
2 下水道施設の管理に関する事務 | 1 施設の敷地の占用の許可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 下水道局次長 経営企画課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 区域外流入の許可 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 管理課長 計画調整課長 管路課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 管理課長 計画調整課長 管路課長 | ||||||||
3 職員住宅に関する事務 | 1 現業所附属住宅の使用許可 | ○ | ||||||||
経営企画課 | 1 資金の運用に関する事務 | |||||||||
(1) 短期資金 | 1 一時借入金の借入れについての決定 | ○ | ||||||||
(2) 資金計画 | 1 資金計画の作成 | ○ | ||||||||
2 決算に関する事務 | 1 業務の状況を説明する書類の作成及び提出 | ○ | ||||||||
2 決算の調製 | ○ | |||||||||
3 試算表その他事業の計理状況を明らかにする書類の作成及び提出 | ○ | |||||||||
4 剰余金処分案及び欠損金処理案の作成及び提出 | ○ | |||||||||
3 普通財産の売却に関する事務 | 1 普通財産の売却に係る入札予定価格の決定 | ○ | ||||||||
2 普通財産の売却に係る入札参加者の決定 | ○ | |||||||||
3 普通財産の売却に係る落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
4 不用物品の売払いに関する事務 | 1 不用物品の売払いの契約に関する決定 | 金額区分は、1件の予定価格を示す。 | ||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
3 不用物品の売払いの契約の締結及び売払いの契約に伴う違約金の決定 | ○ | |||||||||
管理部管理課 | 1 下水道施設等の引継ぎに関する事務 | 1 下水道施設及びその敷地の引継ぎの決定 | ○ | 施設部長 施設管理主管課長 | ||||||
2 下水道使用料に関する事務 | 1 臨時排水に係る汚水、水道汚水以外の汚水及び特殊営業等に係る汚水の排水量の認定 | ○ | ||||||||
3 排水設備に関する事務 | 1 排水設備の新設等の承認 | ○ | ||||||||
2 設計事務費及び工事概算額の決定 | ○ | |||||||||
3 水洗便所への改造命令 | ○ | |||||||||
4 排水設備指定工事店及び責任技術者に関する事務 | 1 排水設備指定工事店の指定並びに指定の取消し及び停止 | ○ | ||||||||
5 排水設備の接続工事に関する事務 | 1 排水設備接続工事の指示及び確認 | ○ | ||||||||
2 無断設置の取付管の撤去、改修又は使用停止の命令 | ○ | |||||||||
6 水洗便所設備資金及び排水設備改修資金の貸付に関する事務 | 1 貸付金の繰上償還の決定 | ○ | ||||||||
2 災害その他やむを得ない理由による償還方法の変更の決定 | ○ | |||||||||
7 悪質下水の排除の防止に関する事務 | 1 除害施設等の設置等の承認 | ○ | ||||||||
2 除害施設等の設置、改善その他水質の改善に必要な措置の命令 | ○ | |||||||||
3 特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理方法に関する計画の変更又は廃止の命令 | ○ | |||||||||
4 特定施設の設置及び構造等の変更に係る工事着手制限期間の短縮の決定 | ○ | |||||||||
5 排水設備、特定施設、除害施設その他の物件への立入検査 | ○ | |||||||||
6 特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理方法の改善命令 | ○ | |||||||||
7 下水の排除の一時停止命令 | ○ | |||||||||
8 下水道(市営浄化槽を除く。)に下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその水質に関する報告の聴取 | ○ | |||||||||
施設部計画調整課 | 1 下水道事業受益者負担金に関する事務 | 1 排水区域の決定及び変更 | ○ | |||||||
2 賦課対象区域の決定 | ○ | |||||||||
3 受益者及び受益者負担金の算定の基礎となる地積の決定 | ○ | |||||||||
2 下水道の供用開始等に関する事務 | 1 下水道(市営浄化槽を除く。)の供用開始及び処理開始の決定 | ○ | ||||||||
3 下水道事業分担金に関する事務 | 1 広島市下水道事業分担金条例施行規則第4条第1項ただし書の理由による納期の決定 | ○ | ||||||||
2 分担金を徴収しない受益者等の決定 | ○ | |||||||||
4 下水道敷の借上げに関する事務 | 1 下水道敷の借上げの決定 | 管路課長 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
施設部管路課 | 1 市営浄化槽に関する事務 | 1 市営浄化槽の新設及び既設浄化槽の帰属の決定 | ○ | |||||||
2 市営浄化槽の供用開始等の決定 | ○ | |||||||||
3 市営浄化槽の変更等の決定 | ○ |
(12) 会計室
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
会計室 | 1 会計事務に係る規則等の制定及び改廃に関する事務 | 1 規則及び訓令の制定及び改廃 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 | ||||||||
2 金融機関に関する事務 | 1 指定代理金融機関、収納代理金融機関、下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関の指定 | ○ | ||||||||
2 指定金融機関事務取扱契約、下水道事業出納取扱金融機関事務取扱契約及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱契約の締結 | ○ | |||||||||
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の契約案の承認 | ○ | |||||||||
4 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関の変更届等の処理 | ○ | |||||||||
5 地方公営企業に係る出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定の同意 | ○ |
備考 この表において、局長の職務権限となつているものについては、会計管理者がこれを行使するものとする。
(13) 消防局
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
消防団室 | 1 消防団員に関する事務 | 1 消防団員の任免の承認 | ○ | |||||||
職員課 | 1 職員の被服に関する事務 | 1 被服のデザイン等の決定 | ○ |
備考 別表の2本庁固有職務権限の表において、部に属さない課にあつては、「部長」とあるのは、「局次長」と読み替えるものとする。
3 出先機関固有職務権限
(1) 区役所
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 区長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
市民部区政調整課 | 1 会計年度任用職員に関する事務 | 1 日任用の会計年度任用職員の任免及び配置の決定 | ○ | |||||||
2 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定 | ○ | |||||||||
2 文書に関する事務 | 1 収受文書の配付先の決定 | ○ | ||||||||
2 公文書開示に関する事務 | ||||||||||
(1) 公文書の取りまとめ | ○ | |||||||||
(2) 公文書開示請求書の受付 | ○ | |||||||||
(3) 情報公開条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | 公文書館長 | ||||||||
3 個人情報の保護に関する事務 | ||||||||||
(1) 保有個人情報開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付 | ○ | |||||||||
(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | 公文書館長 | ||||||||
3 財産区に関する事務 | ||||||||||
(1) 事務の執行等 | 1 財産区議会の議決、認定、協議又は報告を要する事項の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | |||||||
2 財産区管理会の同意を要する事項の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
3 財産区議会の招集及び財産区管理会の招集の依頼の決定 | ○ | |||||||||
4 財産区管理会委員の任免 | ○ | 企画総務局長 人事部長 人事課長 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
5 財産区管理会委員の旅行の命令及びその復命の受理 | ○ | |||||||||
(2) 財産区財産の管理 | 1 財産区財産の処分 | |||||||||
(1) 財産区財産の処分の決定 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
イ その他のもの | ○ | 財政局次長 | ||||||||
(2) 立木処分の落札者の決定及び契約の締結 | ○ | |||||||||
(3) 立木処分の着手及び完了の認定 | ○ | |||||||||
2 造林保育事業等 | ||||||||||
(1) 事業の実施方針及び事業計画の決定 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
イ その他のもの | ○ | 管財課長 | ||||||||
(2) 事業の実施の決定 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
3 財産区財産の貸付けの決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 管財課長 | ||||||||
4 財産区財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
5 財産区財産の土地と隣接地との境界の確定 | ○ | |||||||||
6 財産区財産の管理上必要な措置の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局長 財政局次長 管財課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
(3) 収入関係 | 1 財産区への寄附金の受領の決定 | |||||||||
(1) 30万円以上のもの | ○ | 財政局次長 管財課長 | ||||||||
(2) 30万円未満のもの | ○ | 管財課長 | ||||||||
(4) 支出関係 | 1 一般会計への繰出金の繰出しの決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 管財課長 | |||||||
4 契約に関する事務 | ||||||||||
(1) 物品の購入等の契約 | 1 物品の購入及び製造の請負の契約に関する決定 | 金額区分は、1件の予定価格を示す。 | ||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
3 物品の購入及び製造の請負の契約の締結 | ○ | |||||||||
4 物品の購入及び製造の請負の契約に伴う違約金の決定 | ○ | |||||||||
(2) 不用物品の売払いの契約 | 1 不用物品の売払い契約に関する決定 | 金額区分は、1件の予定価格を示す。 | ||||||||
(1) 2,000万円以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 2,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
2 落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
3 売払い契約の締結 | ○ | |||||||||
4 不用物品の売払い契約に伴う違約金の決定 | ○ | |||||||||
(3) 工事請負契約 | 1 工事請負の競争入札参加者の選定又は確認 | 金額区分は、1件の設計金額を示す。 | ||||||||
(1) 1,500万円以上5,000万円未満のもの | ○ | |||||||||
(2) 1,500万円未満のもの | ○ | |||||||||
(3) 単価契約に係るもの | ○ | |||||||||
2 工事請負の予定価格等の決定(1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものを除く。) | ○ | |||||||||
3 工事請負の落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
4 工事請負の随意契約の相手方の決定(1件の設計金額が250万円以下のものを除く。) | ○ | |||||||||
5 工事請負契約の締結(1件の設計金額が250万円以下の随意契約に係るものを除く。) | ○ | |||||||||
(4) 委託契約 | 1 委託契約の予定価格等の決定(建設コンサルタント業務等の競争入札に係るものに限る。) | ○ | ||||||||
2 委託契約の落札者の決定及び再入札の執行の決定 | ○ | |||||||||
5 広報に関する事務 | 1 広報紙(区版)の編集 | ○ | ||||||||
6 広聴に関する事務 | 1 区政懇談会の開催の決定 | ○ | ||||||||
市民部地域起こし推進課 | 1 町内会等地域コミュニティ団体に関する事務 | 1 町内会等地域コミュニティ団体との連絡及び調整 | ○ | |||||||
2 地方自治法に基づく地縁による団体の認可 | ○ | |||||||||
2 地区コミュニティ施設に関する事務 | 1 集会所及び児童館(以下「地区コミュニティ施設」という。)の運営方針の決定 | ○ | ||||||||
2 地区コミュニティ施設の維持補修計画の決定 | ○ | |||||||||
3 地区コミュニティ施設の使用許可 | ○ | |||||||||
4 児童館における放課後児童クラブの利用の承諾、不承諾及び保留の決定 | ○ | |||||||||
3 区民文化センターに関する事務 | 1 区民文化センターの使用許可 | ○ | ||||||||
4 観光標識等の整備に関する事務 | 1 観光標識の設置の決定 | ○ | ||||||||
5 住居表示に関する事務 | 1 街区符号及び住居番号の決定 | ○ | ||||||||
市民部市民課 | 1 印鑑に関する事務 | 1 職権による印鑑登録の変更、除印等の決定 | ○ | |||||||
市民部保険年金課 | 1 国民健康保険の管理に関する事務 | 1 広島市国民健康保険条例の罰則規定による過料処分の決定 | ○ | |||||||
2 国民健康保険の保険給付及び一部負担金に関する事務 | 1 療養費の支給申請に係る審査の依頼 | ○ | ||||||||
出張所 | 1 印鑑に関する事務 | 1 職権による印鑑登録の変更、除印等の決定 | ○ | |||||||
2 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る附帯金の証明又は閲覧に関する事務 | 1 広島市証明等手数料条例第9条に基づく手数料の減額の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | ||||||||
2 広島市証明等手数料条例施行規則第4条第1項第1号、第6号及び第17号に規定する事務に係る手数料の免除の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | |||||||||
厚生部地域支えあい課 | 1 医療費用の給付等に関する事務 | 1 法令、条例、規則、要綱、要領等に基づく療養援護費、入院費用、入所費用及び医療費用の給付の決定 | ○ | 保健センターの所掌事務に限る。 | ||||||
2 高齢者の福祉に関する事務 | 1 法令、条例、規則、要綱、要領等に基づく給付、貸与、利用及び費用徴収の決定(老人福祉センター、老人いこいの家、老人集会所及び老人集会施設に係るものを除く。) | ○ | ||||||||
3 老人福祉センター等に関する事務 | 1 老人福祉センター及び老人いこいの家の運営方針の決定 | ○ | ||||||||
2 老人集会所及び老人集会施設の管理及び運営 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 高齢者虐待の防止に関する事務 | 1 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく立入調査の実施 | ○ | ||||||||
5 予防接種に関する事務 | 1 予防接種法に基づく予防接種済証の交付 | ○ | ||||||||
6 原爆養護ホームの養護の決定 | 1 原爆養護ホームの養護の決定 | ○ | ||||||||
7 母子保健に関する事務 | 1 母子保健法に基づく妊婦健康診査及び乳児健康診査を医療機関に委託して実施する場合の受診申込みの受理及び受診者の決定 | ○ | ||||||||
8 精神保健及び精神障害者福祉に関する事務 | 1 医療保護入院に係る入院同意 | ○ | ||||||||
9 児童及びひとり親家庭等の福祉に関する事務 | 1 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定 | ○ | ||||||||
10 成年後見制度に関する事務 | 1 成年後見制度に基づく法定後見等開始等の審判の請求 | ○ | ||||||||
2 成年後見人等報酬助成の決定 | ○ | |||||||||
厚生部福祉課 | 1 高齢者の福祉に関する事務 | 1 法令、条例、規則、要綱、要領等に基づく給付、貸与、利用及び費用徴収の決定 | ○ | |||||||
2 介護保険に関する事務 | 1 介護保険の要介護及び要支援の認定 | ○ | ||||||||
2 広島市介護保険条例の罰則規定による過料処分の決定 | ○ | |||||||||
3 後期高齢者医療に関する事務 | 1 広島市後期高齢者医療に関する条例の罰則規定による過料処分の決定 | ○ | ||||||||
4 心身障害者の福祉に関する事務 | 1 障害福祉サービスの措置の決定 | ○ | ||||||||
2 重度身体障害者入浴サービスの利用の決定 | ○ | |||||||||
3 介護給付費等の支給決定 | ○ | |||||||||
5 児童及びひとり親家庭等の福祉に関する事務 | 1 子育て短期支援事業の登録及び利用の決定 | ○ | ||||||||
6 精神保健及び精神障害者福祉に関する事務 | 1 介護給付費等の支給決定 | ○ | ||||||||
7 医療費用の給付等に関する事務 | 1 法令、規則、要綱、要領等に基づく療養援護費、入院費用及び医療費用の給付の決定 | ○ | ||||||||
厚生部生活課 | 1 地域福祉センター及び福祉センターに関する事務 | 1 地域福祉センター及び福祉センターの運営方針の決定 | ○ | |||||||
2 地域福祉センター及び福祉センターの維持補修計画の決定 | ○ | |||||||||
3 地域福祉センター及び福祉センターの使用許可 | ○ | |||||||||
2 災害救助に関する事務 | 1 法外救助の決定 | ○ | 健康福祉局長 健康福祉局次長 健康福祉企画課長 | |||||||
2 一時入所施設の供与 | ○ | |||||||||
3 り災者の一時入所 | ○ | |||||||||
3 中国残留邦人等の支援に関する事務 | 1 支援給付の開始及び廃止に関すること | ○ | ||||||||
2 支援給付の変更に関すること | ○ | |||||||||
3 支援給付に係る指導指示に関すること | ○ | |||||||||
4 配偶者支援金の支給に関すること | ○ | |||||||||
建設部(農林建設部)維持管理課 | 1 道路の管理に関する事務 | 1 国、県等からの道路の引継ぎ、借受け等の決定 | ○ | 道路交通局次長 道路管理課長 | 道路交通局次長及び道路管理課長への合議は、国又は公共団体からの道路の引継ぎ、借受け等の場合に限る。 | |||||
2 道路及び道路敷等の寄附受領の決定 | ||||||||||
(1) 基準又は要綱に定められていないもの | ○ | 道路交通局次長 道路管理課長 | ||||||||
(2) 基準又は要綱に定められているもの | ○ | |||||||||
3 法定外の道路(市街化区域内のものに限る。)の指定、変更及び廃止の決定 | ○ | |||||||||
4 道路敷の境界及び幅員の確認 | ○ | |||||||||
5 道路の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | ||||||||||
(1) 軌道、アーケード、上空道路、主要な地下埋設物等道路の構造又は交通上特に支障を及ぼすおそれのあるもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 道路の不法占用物件の撤去命令 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
7 通行の禁止及び制限 | ○ | |||||||||
2 河川の管理に関する事務 | 1 国、県等からの河川の引継ぎ、借受け等の決定 | ○ | 下水道局次長 河川防災課長 | |||||||
2 河川の用地の寄附受領の決定 | ○ | 下水道局次長 河川防災課長 | ||||||||
3 法定外の水路の指定、変更及び廃止の決定 | ○ | |||||||||
4 河川の境界の確認 | ○ | |||||||||
5 河川の不法占用物件の撤去命令 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 河川の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 公園、墓園、緑地及び緑道の管理に関する事務 | 1 国、県等からの管理の引継ぎ、借受け等の決定 | ○ | 緑化推進部長 緑政課長 公園整備課長 | |||||||
2 寄附受領の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 緑化推進部長 緑政課長 公園整備課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
3 公園管理者以外の者の設置する公園施設の設置及び管理の許可 | ○ | |||||||||
4 占用及び一時使用の許可 | ○ | |||||||||
5 不法占用物件の撤去命令 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 境界の確認 | ○ | |||||||||
4 下水道敷等の管理に関する事務 | 1 国、県等からの下水道敷等の引継ぎ、借受け等の決定 | ○ | 地域整備課長 | 地域整備課長への合議は、安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。 | ||||||
施設部長 管路課長 | ||||||||||
2 下水道敷等の寄附受領の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
施設部長 管路課長 | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
3 下水道敷等の公用廃止の決定 | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
4 下水道敷等の境界の確認 | ○ | |||||||||
5 下水道敷等の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | 下水道局の施設部長及び管路課長への合議は、下水道敷の場合に限る。 | |||||||||
(1) 構造物及び形態に大きな変更を伴うもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
施設部長 管路課長 | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
6 下水道敷等の不法占用物件の撤去 | 下水道局の施設部長及び管路課長への合議は、下水道敷の場合に限る。 | |||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
施設部長 管路課長 | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | 地域整備課長 | ||||||||
5 農林業用施設の管理に関する事務 | 1 国、県等からの農道、林道、用排水路、ため池等の引継ぎ、借受け等の決定 | ○ | 農林課長 | 農林課長への合議は、農林課を置かない区役所にあつては、地域整備課長とする(以下この項において同じ。)。 | ||||||
農林水産部長 農政課長 | ||||||||||
2 農道、林道、法定外の道路(市街化区域内のものを除く。)、用排水路、ため池等の用地の寄附受領の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 農林課長 | ||||||||
農林水産部長 農政課長 | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | 農林課長 | ||||||||
3 農道、林道、法定外の道路(市街化区域内のものを除く。)、用排水路、ため池等の指定、変更及び廃止の決定 | ○ | 農林課長 | ||||||||
4 農道、林道、法定外の道路(市街化区域内のものを除く。)、用排水路、ため池等の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | 農林課長 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
5 農道、林道、法定外の道路(市街化区域内のものを除く。)、用排水路、ため池等の不法占拠物件の撤去命令の決定 | ||||||||||
(1) 堅固な建造物及び複雑又は重要な経過を有するもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 農道、林道、法定外の道路(市街化区域内のものを除く。)、用排水路、ため池敷等の境界及び幅員の確認 | ○ | |||||||||
6 普通河川等に関する事務 | 1 普通河川等保全条例に基づく土木工事の許可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
7 屋外広告物に関する事務 | 1 屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の許可 | ○ | ||||||||
2 違反広告物に対する措置の決定 | ○ | |||||||||
8 不動産の登記に関する事務 | 1 登記嘱託の決定 | ○ | ||||||||
9 漂流物に関する事務 | 1 拾得者に対する保管依頼 | ○ | ||||||||
2 所有者又は拾得者に対する引渡し | ○ | |||||||||
10 地籍調査に関する事務(佐伯区役所に限る。) | 1 国土調査法に基づく地籍調査に関すること | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
農林建設部農林課 | 1 農業に関する事務 | 1 農家の経営指導の実施の決定 | ○ | |||||||
2 田畑耕作面積実態調査(稲の植付面積実態調査を含む。)の実施の決定 | ○ | |||||||||
3 農作物の病害虫の防除計画及びその実施の決定 | ○ | |||||||||
2 林業に関する事務 | 1 林業の経営指導の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲に関する事務 | 1 鳥獣飼養の届出の受理 | ○ | ||||||||
2 ヤマドリの販売許可 | ○ | |||||||||
3 有害鳥獣の捕獲許可(駆除班の場合を除く。) | ○ | |||||||||
4 森林施業に伴う立入り調査に関する事務 | 1 森林施業に伴う立入り調査等の許可 | ○ | ||||||||
5 米穀の計画出荷に関する事務 | 1 米穀の予定計画出荷基準数量の生産者別配分の決定 | ○ | ||||||||
2 米穀の予定政府買入基準数量の生産調整実施者別配分の決定 | ○ | |||||||||
6 米穀の生産調整に関する事務 | 1 米穀の生産調整対象水田面積の農業者別配分の決定 | ○ | ||||||||
7 農業生産区に関する事務 | 1 農業生産区長に対する手当の支給の決定 | ○ | ||||||||
8 多面的機能発揮促進事業に関する事務 | 1 事業計画の認定等 | ○ | ||||||||
建設部(農林建設部)建築課 | 1 都市計画に関する事務 | 1 都市計画道路区域内における建築の許可 | ○ | |||||||
2 道路位置の指定等に関する事務 | 1 道路位置の指定、変更及び廃止の決定 | ○ | ||||||||
3 仮設建築物の制限の緩和に関する事務 | 1 仮設建築物の建築等の許可 | |||||||||
(1) 非常災害又は災害の場合の建築物の応急の修繕又は建築の許可 | ○ | |||||||||
(2) 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等の仮設建築物の建築の許可 | ○ | |||||||||
4 建築物の使用制限の緩和に関する事務 | 1 建築物及び工作物の仮使用の承認 | ○ | ||||||||
5 一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定等に関する事務 | 1 一団地の総合的設計の認定 | ○ | ||||||||
2 連担建築物設計制度の認定 | ○ | |||||||||
3 認定の取消しの決定 | ○ | |||||||||
6 建築協定に関する事務 | 1 建築協定の認可 | ○ | ||||||||
7 広島県建築基準法施行条例に基づく建築物の建築の認定に関する事務 | 1 建築物の認定 | ○ | ||||||||
8 福祉のまちづくりに関する建築物の認定等に関する事務 | 1 福祉のまちづくりに関する建築物の整備適用施設建築等の事前協議の認定及び適合証の交付 | ○ | ||||||||
9 優良住宅の認定に関する事務 | 1 優良住宅の認定 | ○ | ||||||||
10 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物に関する事務 | 1 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定 | ○ | ||||||||
11 建築物の耐震改修計画に関する事務 | 1 建築物の耐震改修計画の認定 | ○ | ||||||||
12 浄化槽に関する事務 | 1 浄化槽の設置等の計画に係る変更又は廃止の命令の決定 | ○ | ||||||||
13 都市計画の区域に関する事務 | 1 都市計画の区域の確認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
14 市営住宅等の財産管理に関する事務 | 1 市営住宅等の除却推進事業の決定 | ○ | ||||||||
15 市営住宅等の入居及び使用に関する事務 | 1 公募する市営住宅等の決定 | ○ | ||||||||
2 公募による入居者等の決定 | ○ | |||||||||
3 公募によらない入居者等の決定 | ○ | |||||||||
16 市営住宅入居者の収入認定に関する事務 | 1 市営住宅入居者の収入、収入超過者及び高額所得者の認定 | ○ | ||||||||
17 市営住宅等の家賃及び使用料等に関する事務 | 1 市営住宅等の家賃及び使用料の調定及び通知 | ○ | ||||||||
2 特賃住宅の家賃に関する助成の決定 | ○ | |||||||||
18 市営住宅等の承継に関する事務 | 1 市営住宅及び市営店舗の承継の承認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 住宅政策課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
19 市営住宅入居者の同居に関する事務 | 1 市営住宅入居者の同居の承認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 住宅政策課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
20 市営住宅等の増築、模様替え及び工作物設置に関する事務 | 1 市営住宅等の増築、模様替え及び工作物設置の承認 | ○ | ||||||||
21 市営住宅等の明渡しに関する事務 | 1 市営住宅等の明渡請求及び明渡期限の決定 | ○ | 住宅政策課長 | |||||||
22 市営住宅等の住宅管理人に対する事務 | 1 市営住宅等の住宅管理人の任免 | ○ | ||||||||
23 仮設住宅の管理に関する事務 | 1 仮設住宅の入居及び明渡請求の決定 | ○ | 住宅政策課長 | 合議は、明渡請求の場合に限る。 | ||||||
農林建設部地域整備課 | 1 排水設備の接続工事等に関する事務 | 1 排水設備接続工事の指示及び確認 | ○ | |||||||
2 無断設置の取付管の撤去、改修又は使用停止の命令 | ○ | |||||||||
3 区域外流入の許可 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 管理課長 計画調整課長 管路課長 | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 管理課長 計画調整課長 管路課長 | ||||||||
4 市以外の者の行う工事又は維持の承認 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 下水道局施設部長 計画調整課長 | 合議は、事業計画の変更を伴う工事に限る。 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 下水道敷等の借上げに関する事務 | 1 下水道敷等の借上げの決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ |
備考 この表において、農林建設部農林課の所管事務で、部長又は課長の権限となつているものについては、中区役所、東区役所、南区役所及び西区役所にあつては、それぞれ市民部長又は市民部地域起こし推進課長がこれを行使するものとする。
(2) 公文書館
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 館長 | 次長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 施設の管理及び取締りに関する事務 | 1 施設の休館日の決定及び変更並びに開館時間の変更 | ○ | |||||||
2 保存文書の管理に関する事務 | 1 保存文書(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)の引継ぎ及び管理 | ○ | |||||||
2 保存文書の廃棄の決定 | ○ | ||||||||
3 保存文書の利用の承認 | ○ | ||||||||
4 公文書館条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | ||||||||
3 行政資料の管理に関する事務 | 1 行政資料の登録の決定 | ○ | |||||||
2 行政資料の引継ぎ及び管理 | ○ | ||||||||
3 行政資料の廃棄の決定 | ○ | ||||||||
4 行政資料の利用の承認 | ○ | ||||||||
5 公文書館条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | ||||||||
4 情報公開に関する事務 | 1 公文書開示請求書の受付 | ○ | |||||||
2 情報公開条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | ||||||||
3 情報公開制度の運用状況の公表 | ○ | ||||||||
5 公文書、記録その他の資料の収集等に関する事務 | 1 公文書、記録その他の資料(現用のものを除く。以下同じ。)の収集、整理及び保存の決定 | ○ | |||||||
2 公文書、記録その他の資料に関する調査及び研究についての計画及び実施の決定 | ○ | ||||||||
3 公文書、記録その他の資料に関する調査研究の報告書等の作成及び配布の決定 | ○ | ||||||||
4 公文書、記録その他の資料の利用の承認及び入館の制限 | ○ | ||||||||
6 個人情報の保護に関する事務 | 1 監査及び点検の実施の決定 | ○ | |||||||
2 個人情報保護委員会への保有個人情報の漏えい等の報告 | |||||||||
(1) 速報 | ○ | ||||||||
(2) 確報 | ○ | ||||||||
3 個人情報ファイル簿の公表 | ○ | ||||||||
4 保有個人情報開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付 | ○ | ||||||||
5 行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集 | ○ | ||||||||
6 個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく手数料の減免の決定 | ○ | ||||||||
7 個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行条例の運用状況の公表 | ○ | ||||||||
8 閲覧の中止の決定 | ○ | ||||||||
7 市長の資産等の公開に関する事務 | 1 資産等報告書等の閲覧の決定 | ○ | |||||||
2 閲覧の中止及び禁止の決定 | ○ | ||||||||
8 刊行物の販売に関する事務 | 1 刊行物の販売の決定 | ○ |
(3) 東京事務所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 次長 | 所長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 組織及び人事に関する事務 | 1 所長の職場外の研修及び講習への参加の決定 | ○ | |||||||
2 所長の有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特殊勤務の決裁 | ○ | ||||||||
3 所長の旅行の命令及びその復命の受理 | ○ | ||||||||
2 事務の執行等 | 1 国会、各省庁その他関係の中央機関との連絡折衝 | ○ | |||||||
2 市長の特命事項の処理 | ○ |
(4) 市税事務所
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等を除く。)の賦課に関する事務 | 1 賦課決定 | ○ | |||||||
2 特別土地保有税に関する更正、決定等 | |||||||||
(1) 申告額の確認 | ○ | ||||||||
(2) 更正(更正の請求に係るものを除く。)又は決定 | ○ | ||||||||
(3) 更正の請求に係る更正又は却下若しくは棄却 | ○ | ||||||||
3 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定 | ○ | ||||||||
4 減免(滞納整理開始後において行う延滞金の減免を除く。)の決定 | |||||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | 税制課長 市民税課長 固定資産税課長 | 市民税課長への合議は、個人の市民税及び軽自動車税の減免の決定に限り、固定資産税課長への合議は、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免の決定に限る。 | ||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | 固定資産税課長 | 固定資産税課長への合議は、固定資産(償却資産に係るものに限る。)の減免の決定に限る。 | ||||||
5 地方税法第417条第1項による固定資産(償却資産を除く。)の価格の決定又は修正 | ○ | ||||||||
6 特別土地保有税に関する納税義務の免除等 | |||||||||
(1) 法令、条例、規則、要綱等に明定されていないもの | ○ | 税制課長 固定資産税課長 | |||||||
(2) 法令、条例、規則、要綱等に明定されているもの | ○ | ||||||||
7 災害等による申告等の期限の延長の決定 | ○ | ||||||||
2 市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等を除く。)の調定に関する事務 | 1 調定 | ○ | |||||||
3 市税の徴収に関する事務 | 1 災害等による市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等を除く。)の納期限の変更の決定 | ○ | |||||||
4 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る附帯金の証明又は閲覧に関する事務 | 1 広島市証明等手数料条例第9条に基づく手数料の減額の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | |||||||
2 広島市証明等手数料条例施行規則第4条第1項第1号、第6号及び第17号に規定する事務に係る手数料の免除の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | ||||||||
5 市税(給与所得又は退職所得に係る特別徴収に係る個人の市民税等を除く。)の管理に関する事務 | 1 広島市市税条例の罰則規定による過料処分の決定 | ○ | 市民税課長 固定資産税課長 | 市民税課長への合議は、個人の市民税及び軽自動車税の過料処分の決定に限り、固定資産税課長への合議は、固定資産税及び特別土地保有税の過料処分の決定に限る。 | |||||
6 原動機付自転車等の標識に関する事務 | 1 原動機付自転車等の標識の交付の決定 | ○ |
(5) 税務室
事務の種類 | 職務権限事項 | 室長 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る附帯金の証明又は閲覧に関する事務 | 1 広島市証明等手数料条例第9条に基づく手数料の減額の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | |||||||
2 広島市証明等手数料条例施行規則第4条第1項第1号、第6号及び第17号に規定する事務に係る手数料の免除の決定(要領等に明定しているものに限る。) | ○ | ||||||||
2 原動機付自転車等の標識に関する事務 | 1 原動機付自転車等の標識の交付の決定 | ○ |
(6) 地域交流センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 館長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 施設の管理及び取締りに関する事務 | 1 休館日の決定及び変更並びに開館時間の変更 | ○ |
(7) 身体障害者更生相談所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 次長 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 相談指導 | |||||||||
(1) 来所相談及び指導の実施 | ○ | |||||||||
(2) 巡回相談及び指導の実施 | ○ | |||||||||
2 判定 | ||||||||||
(1) 判定の実施 | ○ | |||||||||
(2) 判定会議の実施 | ○ | |||||||||
(3) 判定書の交付 | ○ |
(8) 知的障害者更生相談所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 相談指導 | ||||||||
(1) 来所相談及び指導の実施 | ○ | ||||||||
(2) 巡回相談及び指導の実施 | ○ | ||||||||
2 判定 | |||||||||
(1) 判定の実施 | ○ | ||||||||
(2) 判定会議の実施 | ○ | ||||||||
(3) 判定書の交付 | ○ | ||||||||
3 療育手帳の発行 | ○ |
(9) 精神保健福祉センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 課長 | 所長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 精神障害者保健福祉手帳の交付及び返還命令 | ○ | |||||||
2 社会復帰援助計画の決定 | ○ | ||||||||
3 通所の許可及び許可の取消し | ○ | ||||||||
4 通所の終了の決定 | ○ |
(10) 食肉衛生検査所
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 と畜場に関する事務 | 1 と畜場の設置の許可及び構造設備等の変更 | ○ | |||||||
2 と畜場使用料及びとさつ解体料の認可 | ○ | ||||||||
2 事務の執行等 | 1 と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する場合の取扱方法等の指示 | ○ | |||||||
2 獣畜のとさつ、解体等の検査の実施の決定及び結果報告の徴収 | ○ | ||||||||
3 検査の結果、食用に供せないと認めた獣畜及びその肉、内臓等に対する措置の決定 | ○ | ||||||||
4 と畜場の設置者等からの報告の徴収又は法の規定による措置の実施状況の検査 | ○ | ||||||||
5 と畜場の設置者又は管理者に対する当該と畜場の使用制限又は停止命令 | ○ | ||||||||
6 と畜業者その他獣畜のとさつ若しくは解体を行う者に対する業務の停止又は禁止の命令 | ○ |
(11) 動物愛護センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 狂犬病予防に関する事務 | 1 狂犬病予防に関する検査、調査、必要な指示及び指導、措置命令並びに監督 | ○ | |||||||
2 狂犬病予防注射の実施 | ○ | ||||||||
3 犬の鑑札、門票及び狂犬病予防注射済票の交付 | ○ | ||||||||
4 犬の抑留中の飼養管理費及び返還に要する費用の請求 | ○ | ||||||||
2 動物の愛護及び管理に関する事務 | 1 第一種動物取扱業の登録、登録の拒否、登録の抹消、登録の取消し及び業務停止命令 | ○ | |||||||
2 第二種動物取扱業の届出の受理 | ○ | ||||||||
3 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者への勧告及び命令 | ○ | ||||||||
4 特定動物の飼養又は保管の許可及び許可の取消し | ○ | ||||||||
5 特定動物飼養者に対する措置命令 | ○ | ||||||||
6 報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||||||||
7 犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置 | ○ |
(12) 衛生研究所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 部長 | 所長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 試験検査等の依頼の受理 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
2 試験検査等の成績書の交付 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ |
(13) 看護専門学校
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 校長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 学校運営事務 | 1 教育計画の決定 | ○ | |||||||
2 修学資金に関する事務 | 1 貸与学生の決定 | ○ | |||||||
2 修学資金の返還免除及び返還猶予の決定 | ○ |
(14) 阿戸認定こども園
事務の種類 | 職務権限事項 | 園長 | 課長 | 局次長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 園児の保育に関する事務 | 1 園児の保育計画の決定 | ○ |
(15) 保育園
事務の種類 | 職務権限事項 | 園長 | 課長 | 局次長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 園児の保育に関する事務 | 1 園児の保育計画の決定 | ○ |
(16) 児童相談所
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 所長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 児童の相談指導に関する事務 | 1 児童及びその家庭の調査並びに指導の決定 | ○ | |||||||
2 受理会議の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 援助方針会議の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 定期相談に関する事務 | 1 計画及び実施の決定 | ○ | |||||||
3 心理学的判定に関する事務 | 1 心理判定の実施及び指導の決定 | ○ | |||||||
2 判定会議の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 療育手帳の判定及び交付の決定 | ○ | ||||||||
4 医学的診断に関する事務 | 1 医学的診断の実施 | ○ | |||||||
5 1歳6か月児、3歳児健診に関する事務 | 1 精密健康審査及び事後指導の実施の決定 | ○ | |||||||
6 児童の一時保護に関する事務 | 1 観察会議の実施の決定 | ○ | |||||||
2 児童の健康診断の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 一時保護所の管理運営に関する必要な事項の決定 | ○ | ||||||||
7 児童虐待の防止に関する事務 | 1 接近禁止命令、聴聞の実施、保護期間更新及び接近禁止命令の取消しの決定 | ○ |
(17) 玖谷埋立地管理事務所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 所長 | 課長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 固形状一般廃棄物及び産業廃棄物の埋立地への搬入の承認 | ○ | ||||||||
2 埋立地へ搬入される固形状一般廃棄物処分手数料の減免の決定(条例、規則、要綱等に明定されたものに限る。) | ○ |
(18) 中工場、安佐南工場及び安佐北工場
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 係長 | 場長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 固形状一般廃棄物の処理施設への搬入の承認 | ○ |
(19) 環境事業所
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 資源物の収集及び運搬の禁止命令 | ○ |
(20) 計量検査所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 所長 | 課長 | 局次長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の執行等 | 1 特定計量器の検査の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 定期検査免除届の受理 | ○ | |||||||||
3 所在場所検査の承認 | ○ | |||||||||
4 商品の量目検査の実施の決定 | ○ | |||||||||
5 計量法違反者の処分の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
6 計量の指導及び計量思想の普及事業の実施の決定 | ○ | |||||||||
7 指定定期検査機関の指定、指定の取消し及び業務停止命令 | ○ |
(21) ひろしまプロモーションセンター
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 次長 | 所長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 組織及び人事に関する事務 | 1 所長の職場外の研修及び講習への参加の決定 | ○ | |||||||
2 所長の有給休暇の承認 | ○ | ||||||||
3 所長の時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ||||||||
4 所長の旅行の命令及びその復命の受理 | ○ | ||||||||
2 事務の執行等 | 1 市長の特命事項の処理 | ○ |
(22) 競輪事務局
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 事務局次長 | 事務局長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の管理 | 1 弾力条項の適用申請 | ○ | |||||||
2 事務の執行等 | 1 競輪の開催計画の決定 | ||||||||
(1) 年間開催計画の決定 | ○ | ||||||||
(2) 開催計画の決定 | ○ | ||||||||
2 競輪の開催に関する経済産業大臣への届出 | ○ | ||||||||
3 競輪場の構造又は設備の変更の経済産業大臣への報告 | ○ | ||||||||
4 記念競輪の特別賞金についての経済産業大臣への承認の申請 | ○ | ||||||||
5 あつせん希望選手の申請 | ○ | ||||||||
6 番組表の決定 | ○ | ||||||||
7 無料バスの運行計画の決定 | ○ | ||||||||
8 宣伝用自動車の運行の決定 | ○ | ||||||||
9 開催資金の支出の決定 | ○ | ||||||||
10 競輪の開催に伴う派遣職員の要請及び任用の決定 | ○ |
(23) 中央卸売市場
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 場長 | 卸売市場長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 中央卸売市場の整備計画に関する事務 | 1 中央卸売市場の整備事業の基本計画及び実施計画の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 中央卸売市場関係業者の検査に関する事務 | 1 検査の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 業務報告及び資料の提出要求 | ○ | |||||||||
3 改善措置の要求 | ○ | |||||||||
3 事務の執行等 | 1 市場業務上必要な決定、指定等 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 市場施設の使用等に係る協定の締結 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | 中央市場にあつては市場総括担当課長、食肉市場にあつては管理担当課長の職務権限とする。 | ||||||||
3 市場業務上必要な指導、指示、措置等 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | 中央市場にあつては業務担当課長、食肉市場にあつては管理担当課長の職務権限とする。 | ||||||||
4 市場業務上必要な行政処分の決定 | 市場総括担当課長 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
5 保証金関係 | ||||||||||
(1) 額の決定 | ○ | |||||||||
(2) 追納期間の指定 | ○ | |||||||||
(3) 返還の決定 | ○ | 中央市場にあつては市場総括担当課長、食肉市場にあつては管理担当課長の職務権限とする。 |
(24) 青崎地区区画整理事務所及び西広島駅北口地区区画整理事務所
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 所長 | 部長 | 局長 | 副市長 | 市長 | 合議先職位 | 備考 |
1 土地区画整理事業の施行に関する事務 | 1 事業計画の決定 | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 道路交通局次長 道路交通企画課長 下水道局長 下水道局次長 経営企画課長 | ||||||
2 事業計画の変更 | 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長への合議は、資金計画の変更の場合に限る。 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 財政局担任副市長 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
3 実施計画の決定 | ○ | 財政局長 財政局次長 財政課長 | |||||||
4 従前の宅地の地積の決定 | ○ | ||||||||
5 土地等の評価の決定 | ○ | ||||||||
6 仮換地の指定 | ○ | ||||||||
7 仮換地の現場明示の決定 | ○ | ||||||||
8 換地計画の決定 | ○ | ||||||||
9 公共施設の用に供する土地の仮引継ぎの決定 | ○ | ||||||||
10 土地の分割及び合併の決定 | ○ | ||||||||
11 土地及び建物の登記の嘱託 | ○ | ||||||||
12 移転又は除却する建築物等の補償基準の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 企画総務局及び財政局担任副市長 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 用地部長 用地監理担当課長 会計管理者 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 企画総務局長 企画総務局次長 法務課長 財政局長 財政局次長 財政課長 道路交通局長 用地部長 用地監理担当課長 会計管理者 | 企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、道路交通局長、用地部長及び用地監理担当課長並びに会計管理者への合議は、補償金算定単価の改定の場合を除く。 | ||||||
13 移転又は除却する建築物等の補償金の決定 | ○ | ||||||||
14 建築物等の移転又は除却の通知、照会及び命令 | ○ | ||||||||
15 建築物等の移転又は除却の確認 | ○ | ||||||||
16 建築物等の移転又は除却の直接施行の決定 | ○ | ||||||||
17 建築物等の補償金の供託 | ○ | ||||||||
18 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可 | ○ | ||||||||
2 事業用地に関する事務 | 1 事業用地の一時使用の許可 | ○ | |||||||
3 清算金の滞納処分に関する事務 | 1 換価猶予及びその取消し | ○ | |||||||
2 滞納処分の執行停止及びその取消し | ○ | ||||||||
3 差押え、参加差押え及び交付要求並びにこれらの解除の決定 | ○ | ||||||||
4 公売の決定、公告及び通知 | ○ | ||||||||
5 公売財産の見積価格の決定及び公告 | ○ | ||||||||
6 最高価申込者等の決定及び取消し並びに最高価申込者等の氏名等の通知及び公告 | ○ | ||||||||
7 債権の現在額の申立ての決定 | ○ | ||||||||
8 公売財産の売却の決定及び取消し並びに売却決定通知書の交付 | ○ | ||||||||
9 滞納処分費の確定 | ○ | ||||||||
10 配当金の決定 | ○ | ||||||||
11 所有権移転の登記及び登録に係る嘱託の決定 | ○ | ||||||||
12 強制執行の続行に対する意見の決定 | ○ | ||||||||
13 滞納処分の続行の承認請求の決定 | ○ | ||||||||
4 土地区画整理審議会に関する事務 | 1 委員の選挙期日の決定 | ○ | |||||||
2 審議会の招集 | ○ |