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○広島市職務権限規程

昭和42年10月13日

訓令第13号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、市長の留保権限及び職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたつての責任と権限をいう。

(3) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。

(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(6) 決裁 市長がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が市長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(7) 決裁者 決裁権限を保有する者をいう。

(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。

(9) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(職務権限の行使にあたつて守るべき事項)

第3条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位をこえて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位をこえて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使にあたつては、関係職位との意思のそつうを図り、市行政の総合的な効果をあげるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

第2章 各職位の職務権限

第1節 本庁及び区役所の各職位の職務権限

(副市長の基本的な職務権限)

第4条 副市長は、市行政の重要施策(重要施策の実施計画を含む。以下同じ。)の決定及び推進について市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、担任する事務について、CIO、局長(局及び区役所(以下「局」という。)の長、危機管理担当局長並びに会計管理者をいう。以下同じ。)及び担当局長(危機管理担当局長を除く。以下同じ。)を指導監督し、及び調整する。

(平18訓令13・平19訓令7・平23訓令2・平27訓令3・一部改正)

(CIOの基本的な職務権限)

第4条の2 CIOは、本市の情報化施策(ICTの利活用の推進に係る施策及び情報通信基盤の整備に係る施策をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するため、市長及び副市長の命を受け、情報化施策に関する事務を統括し、及び調整する。

(平20訓令22・追加、平21訓令8・平23訓令2・一部改正)

(局長の基本的な職務権限)

第5条 局長は、市長及び副市長(区役所にあつては、それぞれの事務を主管する副市長をいう。以下この条において同じ。)の命を受け、直属の局次長、部長、副区長又は課長その他の職位(以下「直属の部課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。

2 局長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 局長は、直属の部課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

4 局長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に市長及び副市長に報告しなければならない。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・平25訓令2・一部改正)

(担当局長の基本的な職務権限)

第5条の2 担当局長は、市長及び副市長の命を受け、局に所属する部の部長又は課の課長その他の職位で市長の定めるもの(以下この条において「市長の定める部課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、局の所管事務のうち市長が定めた事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、担当局長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「担当局長」と、「直属の部課長等」とあるのは「市長の定める部課長等」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)

(局次長及び部長の基本的な職務権限)

第6条 局次長は、局長の命を受け、部に所属する課以外の課の課長その他の職位で局長の定めるもの(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、局長が決定した局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、局内事務の調整を図り、局の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、局次長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「局次長」と、「市長及び副市長」とあるのは「局長」と、「直属の部課長等」とあるのは「直属の課長等」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)

第7条 部長(本庁(消防局を含む。以下同じ。)及び区役所の部、危機管理室並びに会計室(以下「部」という。)の長をいう。以下同じ。)は、局長の命を受け、直属の課長その他の職位(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、局長が決定した局(危機管理室及び会計室を含む。以下同じ。)の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、部長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「部長」と、「市長及び副市長」とあるのは「局長」と、「直属の部課長等」とあるのは「直属の課長等」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平19訓令9・平20訓令22・平23訓令2・平24訓令15・平27訓令3・令4訓令8・令6訓令2・一部改正)

(課長の基本的な職務権限)

第8条 課長(本庁及び区役所の課並びに市民相談センター、出資法人経営改革推進室、研修センター、消費生活センター及び消防団室(以下「課」という。)の長並びにこども青少年支援部のこども青少年施策調整担当課長及び青少年育成担当課長、観光政策部の観光企画担当課長及び観光プロモーション担当課長、都市機能調整部の紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、商工センター地区活性化担当課長及び跡地整備担当課長、西風新都整備部西風新都整備担当課長、スタジアム建設部スタジアム調整担当課長、用地部の用地企画・調整担当課長及び用地監理担当課長、公共交通政策部公共交通調整担当課長、交通施設整備部交通施設整備担当課長並びに会計室次長をいう。以下同じ。)は、局長、局次長又は部長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、局長又は部長が決定した局又は部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長若しくは局次長若しくは部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局又は部の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長又は局次長若しくは部長を補佐する。

2 局の庶務を担当する課長(以下「局庶務担当課長」という。)は、局の主要事務事業の進捗状況、職員の配置、予算の執行状況等を把握し、局長の命を受け、局の事務の調整を行うとともに、政策企画課、人事課及び財政課並びに関係各課等と協議し、局の事務事業の円滑な推進を図るものとする。

3 第5条第2項から第4項までの規定は、課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「局長又は部長」と、「直属の部課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとする。

(平18訓令13・平19訓令7・平19訓令9・平19訓令14・平20訓令13・平20訓令22・平21訓令8・平22訓令3・平23訓令2・平24訓令15・平29訓令6・平30訓令4・令2訓令4・令3訓令3・令4訓令8・令5訓令2・令5訓令8・令6訓令2・一部改正)

(係長の基本的な職務権限)

第9条 係長(主任その他係長に相当する職位を含む。以下同じ。)は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、係長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長」と、「直属の部課長等」とあるのは「所属職員」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)

(補佐職位の職務権限)

第10条 副区長は、区役所の長の命を受け、その所管事務を管理執行するとともに、区役所内事務の調整を図り、区役所の長が不在のときは、その職務を代理する。

2 部次長、課長補佐及び室長補佐(市民相談センター次長、研修センター次長及び消費生活センター次長を含む。以下同じ。)は、直属の上級職位の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、直属の上級職位が不在のときは、その職務を代理する。

(平19訓令7・平19訓令14・平25訓令2・一部改正)

(専門職位の職務権限)

第11条 理事は、局長の命を受け、局の所管事務のうち特に重要な事項の企画に参画し、又は、局長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、理事は、局長が定めるものについては局長と同等の職務権限を行使するものとする。

2 担当部長、参与又は医務監は、局長又は部長の命を受け、局又は部の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は、局長又は部長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当部長、参与又は医務監は、局長又は部長が定めるものについては部長と同等の職務権限を行使するものとする。

3 担当課長(第8条第1項に定める担当課長を除く。以下この項において同じ。)又は専門監は、局長、局次長、部長又は課長の命を受け、局、部又は課の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は局長、局次長、部長又は課長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行にあたるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当課長又は専門監は、局長、局次長、部長又は課長が定めるものについては課長と同等の職務権限を行使するものとする。

4 主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長等の命を受け、課長等が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長が定めるものについては係長と同等の職務権限を行使するものとする。

(平19訓令9・平27訓令3・一部改正)

(その他の職位の職務権限)

第12条 第4条から前条までに定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令に従つて職務に専念し、分担した事務の執行にあたる。

第2節 出先機関の各職位の職務権限

(出先機関の長の基本的な職務権限)

第13条 区役所以外の出先機関(以下単に「出先機関」という。)の長は、直属の上級職位(広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第90条において指揮監督を受くべき職位として定められた職位(局次長を置く局の直属の出先機関のうち局長が定めるものにあつては、局次長)をいう。以下同じ。)の命を受け、直属の出先機関の次長(看護専門学校副校長並びに中央卸売市場の中央市場長、東部市場長及び食肉市場長を含む。次項及び次条から第16条までにおいて同じ。)、課長(出先機関の課及び衛生研究所の部(以下「出先機関の課」という。)の長並びに中央卸売市場中央市場の市場総括担当課長、市場整備担当課長、新市場建設担当課長及び業務担当課長並びに中央卸売市場食肉市場の管理担当課長及び業務担当課長並びに中央卸売市場東部市場次長をいう。以下同じ。)又は係長その他の職位を指揮監督し、直属の上級職位が決定した局、部、課等の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、直属の上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、局、部、課等の所管事務の方針及び基本計画の立案について直属の上級職位を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、出先機関の長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「出先機関の長」と、「市長及び副市長」とあるのは「直属の上級職位」と、「直属の部課長等」とあるのは「次長、課長又は係長その他直属の職位」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令13・平20訓令22・平23訓令2・平24訓令15・平28訓令2・平30訓令4・令2訓令4・令4訓令2・一部改正)

(出先機関の課長等の基本的な職務権限)

第14条 出先機関の次長及び課長は、直属の上級職位の命を受け、直属の係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、出先機関の長が決定した出先機関の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、出先機関の長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行にあたるとともに、出先機関の所管事務の方針及び基本計画の立案について出先機関の長を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、出先機関の次長及び課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「出先機関の次長及び課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「出先機関の長」と、「直属の部課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)

(出先機関の係長の基本的な職務権限)

第15条 出先機関の係長(主任その他係長に相当する職位を含む。以下同じ。)は、出先機関の長、次長又は課長(以下この条において「出先機関の長等」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、出先機関の長等が決定した出先機関又は出先機関の課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、出先機関の長等の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、出先機関又は出先機関の課の所管事務の実施計画の立案について出先機関の長等を補佐する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、出先機関の係長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「出先機関の係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「出先機関の長等」と、「直属の部課長等」とあるのは「所属職員」と読み替えるものとする。

(平19訓令7・平20訓令22・平23訓令2・一部改正)

(出先機関の補佐職位、専門職位その他の職務権限)

第16条 第10条第2項の規定は、出先機関の補佐職位の職務権限に準用する。この場合において、「部次長、課長補佐及び室長補佐(市民相談センター次長、研修センター次長及び消費生活センター次長を含む。以下同じ。)」とあるのは「出先機関の補佐職位」と読み替えるものとする。

2 第11条第3項及び第4項の規定は、出先機関の専門職位の職務権限に準用する。この場合において、同条第3項中「局長、局次長、部長又は課長」とあるのは「出先機関の長」と、「課長と」とあるのは「出先機関の長、次長又は課長と」と、同条第4項中「課長」とあるのは「出先機関の長、次長又は課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第12条の規定は、出先機関のその他の職位の職務権限に準用する。

(平25訓令2・平28訓令2・平29訓令6・一部改正)

第3節 市長の留保権限等

(平22訓令3・旧第4節繰上)

(市長の留保権限及び各職位の職務権限の明細)

第17条 市長の留保権限は、別表のとおりとする。

2 役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

(平22訓令3・旧第26条繰上)

第3章 決裁手続

(決裁の特例)

第18条 各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 政治的配慮を要すると認められる事項

(4) その他重要又は異例に属する事項

(平22訓令3・旧第27条繰上)

(決裁手続)

第19条 事務の管理執行にあたり決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあつては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

(平22訓令3・旧第28条繰上)

(起案責任者及び検討者の職位)

第20条 前条の規定による起案責任者及び検討者の職位は、本庁及び出先機関の専門職位が所管する事務に係るものを除き決裁者の区分に応じ、次の表のとおりとする。この場合において、「局長」とは「局長又は担当局長」を、「部長」とは「局次長又は部長」をいう(以下本則において同じ。)

(1) 本庁及び区役所

決裁者

検討者

起案責任者

市長

担任副市長、主管局長及び主管部長

主管課長

副市長

主管局長及び主管部長

主管課長

局長

主管部長

主管課長

部長

 

主管課長

課長

主管係長(起案責任者が担当係員の場合)

主管係長又は担当係員

係長

 

担当係員

備考 部長が決裁者であり、かつ、主管課長を事務取扱する場合の起案責任者は、主管係長とする。

(2) 出先機関

 出先機関の課長を置く場合

決裁者

検討者

起案責任者

市長

担任副市長、主管局長、主管部長及び主管の出先機関の長

主管の出先機関の課長

副市長

主管局長、主管部長及び主管の出先機関の長

主管の出先機関の課長

局長

主管部長及び主管の出先機関の長

主管の出先機関の課長

部長

主管の出先機関の長

主管の出先機関の課長

出先機関の長

 

主管の出先機関の課長

出先機関の課長

主管の出先機関の係長(起案責任者が担当係員の場合)

主管の出先機関の係長又は担当係員

出先機関の係長

 

担当係員

 出先機関の課長を置かない場合

決裁者

検討者

起案責任者

市長

担任副市長、主管局長、主管部長及び主管課長

主管の出先機関の長

副市長

主管局長、主管部長及び主管課長

主管の出先機関の長

局長

主管部長及び主管課長

主管の出先機関の長

部長

主管課長

主管の出先機関の長

課長

 

主管の出先機関の長

出先機関の長

主管の出先機関の係長(起案責任者が担当係員の場合)

主管の出先機関の係長又は担当係員

出先機関の係長

 

担当係員

2 本庁及び出先機関の専門職位が所管する事務に係る起案責任者及び検討者の職位は、前項の規定に準ずるものとし、当該専門職位の態様その他の事情に応じて別に定めることができる。

(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平20訓令22・一部改正、平22訓令3・旧第29条繰上・一部改正、平23訓令2・一部改正)

(合議)

第21条 第19条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表のとおりとする。

2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議・調整する必要があると認める事項については、指定合議先職位のほかに、当該関係の職位に合議しなければならない。

3 別表に定めるもののほか、起案責任者は、現に関係者間に紛争がある事件又は紛争を生ずるおそれがある事件のうち特に重要と認められるものの処理に関する事項について決裁を得る場合において、決裁者が市長であるときは企画総務局担任副市長、企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、局長であるときは企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長、部長であるときは企画総務局次長及び法務課長、課長であるときは法務課長に合議しなければならない。

4 起案責任者は、次に掲げる事項について決裁を得る場合において、決裁者が市長であるときは財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長、局長であるときは財政局長、財政局次長及び財政課長、部長であるときは財政局次長及び財政課長、課長であるときは財政課長に合議しなければならない。ただし、別表に別に定めのある場合は、この限りでない。

(1) 予算に直接関係がある規則、要綱、要領及び基準の制定並びに改廃

(2) 予算に直接関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出

(3) 新たに財政負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議

(4) 新たに財政負担を伴う陳情、請願等の処理

(5) 将来財政負担を伴う寄附金、寄附財産及び寄附物品の受領

(6) 予算に計上されていない普通財産の売払い及び貸付け(駐車場、展示場、材料置場等に使用させるための臨時的(6か月以内に限る。)な貸付けを除く。)の決定

5 起案責任者は、情報化施策に関係がある事項について決裁を得る場合には、情報政策課長に合議しなければならない。

6 起案責任者は、地域共生社会の推進に係る事項(施策の総合調整のため必要なものに限る。)について決裁を得る場合において、決裁者が市長、副市長又は局長であるときは健康福祉局長、健康福祉局次長及び地域共生社会推進課長、部長であるときは健康福祉局次長及び地域共生社会推進課長、課長であるときは地域共生社会推進課長に合議しなければならない。

7 区役所の起案責任者は、市長又は副市長の決裁を得なければならない事項及び異例に属する事項については、本庁の関係局の局長その他関係職位(局庶務担当課長を除く。)に合議しなければならない。

8 第1項から第6項までの規定による合議のうち、企画総務局担任副市長、企画総務局長、企画総務局次長又は人事部長への合議にあつては法務課長又は人事課長において、財政局担任副市長、財政局長又は財政局次長への合議にあつては財政課長又は管財課長において、健康福祉局長、健康福祉局次長及び地域共生社会推進課長への合議にあつては地域共生社会推進課長において、その合議の必要がないと認めたものについては、その合議を省き、自己限りの合議にとどめることができる。

(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平20訓令13・平20訓令22・平21訓令8・一部改正、平22訓令3・旧第30条繰上・一部改正、平23訓令2・平30訓令4・令2訓令4・令3訓令3・令4訓令2・一部改正)

(事前協議)

第22条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行われがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(平22訓令3・旧第31条繰上)

(代理決裁)

第23条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 新規の事項

3 代理決裁を行う職位及びその順序は、決裁者の区分に応じ次のとおりとする。

(1) 本庁及び区役所の場合

決裁者

順序

市長

副市長

局長

部長

課長

係長

1

担任副市長

他の副市長

主管部長

(担当部長、参与又は医務監)

部次長

課長補佐

課長が指定する係員

2

他の副市長

主管局長

(理事)

部次長

主管課長

(担当課長、専門監)

主管係長

(主幹、専門員、主査又は主任技師)

 

3

主管局長

(理事)

企画総務局長

主管課長

(担当課長、専門監)

課長補佐

 

 

4

企画総務局長

 

 

主管係長

 

 

備考

1 担当課長とは、第11条第3項に定める担当課長をいう。

2 代理決裁の事案が( )内に掲げる専門職位の所管事務と定められている場合に限り、当該専門職位を代理決裁者とすることができる。

3 決裁者が区役所の長の場合の代理決裁を行う職位及びその順序については、副区長を順序1とし、順序2から順序4までの職位は、決裁者が局長の場合の順序1から順序3までの職位とする。

4 決裁者が部長の場合の順序3及び順序4については、部長が主管課長を事務取扱する場合に限る。

5 服務に関する代理決裁で、自己の服務について当該本人が代理決裁者となる場合は、本来の決裁者の上級職位を決裁者とする。

(2) 出先機関の場合

別表の附表の区分に応じ、出先機関の長を、それぞれ主管の部長、課長又は係長と、出先機関の次長又は課長を主管の課長、課長補佐又は係長と、出先機関の係長を主管の係長とみなして、前号の規定を適用する。

4 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平17訓令25・平18訓令13・平19訓令7・平19訓令9・平20訓令22・一部改正、平22訓令3・旧第32条繰上・一部改正、平23訓令2・平25訓令2・平27訓令3・一部改正)

(代理決裁の特例)

第24条 前条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項については、決裁者の直属の上級職位の決裁を受けた場合は、これを処理することができる。

2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平22訓令3・旧第33条繰上)

(代理検討及び代理決定)

第25条 第23条第1項第3項及び第4項の規定は、起案内容の適否の代理検討に準用する。この場合において、「代理決裁」とあるのは「代理検討」と、「決裁者」とあるのは「検討者」と、「代理決裁者」とあるのは「代理検討者」と、「決裁を受けた」とあるのは「検討を受けた」と読み替えるものとする。

2 第23条第1項第3項及び第4項の規定は、合議事項の適否の代理決定に準用する。この場合において、「代理決裁」とあるのは「代理決定」と、「決裁者」とあるのは「決定者」と、「局長」とあるのは「CIO又は局長」と、「代理決裁者」とあるのは「代理決定者」と、「決裁を受けた」とあるのは「決定を受けた」と読み替えるものとする。

(平22訓令3・旧第34条繰上・一部改正、平23訓令2・一部改正)

第4章 補則

第26条 主管局長は、所属職員の職務権限に関し、特命的な事務の処理を命ずるなどのため、この規程によりがたいと認めるときは、企画総務局長と協議のうえ、当該所属職員の職務権限について特例を定めることができる。

2 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、企画総務局長がこれを決定する。

3 市議会事務局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長等市長の事務部局以外の事務部局の職員が市長の権限に属する事務を補助執行する場合における職務権限の行使及び事務の決裁手続については、この規程を準用する。

(平22訓令3・旧第35条繰上、平29訓令6・一部改正)

1 この訓令は、昭和42年10月13日から施行する。

2 この訓令は、昭和42年10月13日以後において起案するものから適用し、昭和42年10月12日以前に起案したものについては、なお従前の例による。

(昭和43年8月31日訓令第12号)

この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年10月5日訓令第15号)

この訓令は、昭和43年10月5日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年7月8日訓令第11号)

この訓令は、昭和45年7月8日から施行する。

(昭和45年10月1日訓令第15号)

この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年10月31日訓令第17号)

この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年3月31日訓令第10号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月20日訓令第11号)

この訓令は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、別表第3出先機関職務権限表の2固有職務権限8福祉事務所の次に8の2として加える改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第23号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。ただし、水質汚濁防止法の施行に関する事務に係る改正規定は、昭和46年6月24日から施行する。

(昭和46年10月12日訓令第31号)

この訓令は、昭和46年10月12日から施行する。ただし、舟入病院、中央診療所及び舟入被爆者健康管理所に係る改正規定は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年1月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第12号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年7月31日訓令第17号)

この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年8月26日訓令第18号)

この訓令は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年11月24日訓令第25号)

この訓令は、昭和47年11月24日から施行する。

(昭和47年12月28日訓令第27号)

この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月31日訓令第23号)

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年6月30日訓令第23号の2)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年8月1日訓令第25号)

この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年10月9日訓令第27号)

この訓令は、昭和48年10月9日から施行する。

(昭和48年11月12日訓令第30号)

この訓令は、昭和48年11月14日から施行する。

(昭和48年12月21日訓令第32号)

この訓令は、昭和48年12月22日から施行する。

(昭和49年3月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日訓令第18号)

この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月30日訓令第22号)

この訓令中、心身障害児福祉センターの各職位の職務権限に関する規定を加える改正規定は昭和49年7月30日から、その他の改正規定は同年8月1日から施行する。

(昭和49年10月31日訓令第28号)

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月27日訓令第32号)

この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第13号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 支出及び振替えの命令、資金前渡、概算払、前金払及び支出事務委託金の精算及び精算の命令並びに歳入の調定の通知に関する事務については、当分の間、第1条の規定による改正後の広島市職務権限規程別表第1及び別表第2並びに第3条の規定による改正後の市長の事務部局以外の事務部局の職員の職務権限規程別表の規定にかかわらず、広島市予算の編制及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)第5条の2に規定する予算事務統括課長の精査を経てこれを行うものとする。ただし、広島市会計規則の一部を改正する規則(昭和51年広島市規則第18号)附則第3項の表の担当範囲に含まれるものを除く。

(昭和51年4月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年6月18日訓令第12号)

この訓令は、昭和51年6月18日から施行する。

(昭和51年7月1日訓令第13号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月1日訓令第17号)

この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年11月1日訓令第20号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、下水道局の工場排水等の指導及び規制に関する事務に係る改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 広島市広島駅西高架橋建設事務所長等の職務権限を定める訓令(昭和48年広島市訓令第21号)

(2) 広島市高速交通対策事務局長等の職務権限を定める訓令(昭和49年広島市訓令第20号)

(3) 総合支所開設準備室長等の職務権限を定める訓令(昭和54年広島市訓令第1号)

(昭和54年10月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日訓令第15号)

この訓令は、昭和56年9月30日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日訓令第21号)

この訓令は、昭和57年6月29日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第15号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

2 市長の事務部局以外の事務部局の職員の職務権限規程(昭和42年広島市訓令第16号)は、廃止する。

3 消防局長等の職務権限規程(昭和42年広島市訓令第17号)は、廃止する。

(昭和60年3月20日訓令第3号)

この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日訓令第17号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1共通職務権限の(2)文書関係の表(公文書公開条例に基づく公文書の公開に係る部分に限る。)及び別表の3出先機関固有職務権限の(1)区役所の表(市民部総務課の公文書の公開に係る手数料の減免の決定に係る部分に限る。)の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項の改正規定(「工芸指導所」を「工業技術センター」に改める部分に限る。)及び別表の3の(22)の表の改正規定は、同年5月6日から施行する。

(昭和62年11月25日訓令第15号)

この訓令は、昭和62年11月25日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項及び別表の3の(18)の改正規定(南工場に係る部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市職務権限規程別表の3出先機関固有職務権限の(1)区役所の表の改正規定(市民部地域振興課の項に限る。)は、同年5月2日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、広島市職務権限規程別表の2の(6)の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成2年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成2年6月29日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、広島市職務権限規程別表の1の表の備考の附表第2種の項(身体障害者更生相談所に係る部分に限る。)及び別表の3の(9)の表の改正規定は、同年5月31日から施行する。

(平成3年8月27日訓令第7号)

この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日訓令第14号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月20日訓令第16号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月21日訓令第17号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日訓令第16号)

この訓令は、行政手続法(平成6年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、別表の1の(2)の表の改正規定は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月19日訓令第21号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。ただし、別表の2の(6)の表に原爆被害対策部特別葬祭給付金対策室の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成7年6月14日訓令第23号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年8月2日訓令第24号)

この訓令中別表の1の(2)の表第3項の改正規定は平成7年8月2日から、別表の1の(7)の表第14項の改正規定は広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(平成8年3月29日訓令第13号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の1の(2)の表中個人情報保護条例に基づく個人情報の保護に係る部分、別表の3の(1)の表市民部総務課の項中個人情報保護に関する事務に係る部分及び別表の3の(2)の表中個人情報保護に関する事務に係る部分は、同年10月1日から施行する。

2 平成8年4月1日から同年5月23日までの間、別表の3の(14)の表中「特別用途表示の許可申請」とあるのは、「特殊栄養食品の表示許可申請」とする。

(平成8年5月31日訓令第14号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第17号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月24日訓令第18号)

この訓令は、平成8年9月30日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月10日訓令第26号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の2の(7)の表(市街地再開発課の第2項及び第3項の部分に限る。)の改正規定は、同月14日から、別表の1の(7)の表に第29項を加える改正規定及び別表の2の(5)の表(環境企画課の第2項の第2号から第6号の部分に限る。)の改正規定は、同年6月12日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第18号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(6)の表(経済振興課に第6項を加える改正規定に限る。)の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定のうち、別表の2の(4)の表(保険年金課の部分に限る。)及び別表の3の(1)の表(市民部保険年金課及び出張所の部分に限る。)の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中別表の2の(5)の表業務部産業廃棄物指導課の項の改正規定 平成16年7月1日

(2) 第2条中別表の2の(6)の表農林水産部の項の改正規定 広島市土砂たい積等規制条例(平成16年広島市条例第36号)の施行の日

(3) 第2条中別表の2の(2)の表税務部の項及び別表の3の(1)の表市民部収納課の項の改正規定 平成16年10月1日

(4) 第3条の規定 平成17年1月1日

(平成16年6月7日訓令第8号)

この訓令は、平成16年6月7日から施行する。

(平成16年11月29日訓令第11号)

この訓令は、平成16年11月29日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月25日から施行する。

(平成17年10月31日訓令第19号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第25号)

この訓令は、平成17年12月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表の3の(11)の表の改正規定 平成18年6月1日

(2) 第2条中別表の2の(1)の表企画調整部の項の改正規定 平成18年7月1日

(3) 第2条中別表の2の(4)の表障害福祉課の項の改正規定 平成18年10月1日

(平成18年7月14日訓令第16号)

この訓令は、平成18年7月14日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第17号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表の2の(4)の表精神保健福祉室の項の改正規定は、同年12月23日から施行する。

(平成18年10月10日訓令第18号)

この訓令は、平成18年10月10日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第19号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月30日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第4項、第32条第3項第1号の表並びに別表の1の表の備考の1の(11)(「、主任体育主事」及び「、体育主事」を削る部分に限る。)及び備考の8の表の改正規定 平成19年5月1日

(2) 別表の1の表の備考の附表第4種の項及び別表の3の(1)の表市民部市民課の項の改正規定 平成19年6月4日

(平成19年6月29日訓令第14号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日訓令第22号)

この訓令は、平成20年7月4日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中別表の2の(9)の表住宅部住宅政策課の項の改正規定 平成21年6月4日

(2) 第2条中別表の1の(6)の表の改正規定、別表の1の表の備考の附表第3種の項の改正規定及び別表の3の(22)の表を削り、別表の3の(23)の表を別表の3の(22)の表とする改正規定 平成21年11月1日

(平成21年5月29日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日訓令第11号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日訓令第11号 抄)

1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月2日訓令第13号)

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成22年8月31日訓令第14号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月29日訓令第18号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成23年2月15日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第20号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月30日訓令第22号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第25号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月9日訓令第9号)

この訓令は、平成25年7月16日から施行する。ただし、別表の3の(8)の表の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成25年10月9日訓令第11号)

この訓令は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第12号)

この訓令は、平成25年10月31日から施行する。

(平成25年11月28日訓令第13号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日訓令第12号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月30日訓令第13号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第14号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日訓令第15号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(3)の表収納対策部共通の項第1号中12を21とし、11を18とし、その次に次のように加える改正規定、同号中10を17とし、9の次に次のように加える改正規定及び同表収納対策部の徴収第四課及び特別滞納整理課共通の項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(3)の表収納対策部共通の項第1号の改正規定並びに収納対策部の徴収第四課及び特別滞納整理課共通の項を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年8月23日訓令第3号)

この訓令は、令和元年8月26日から施行する。

(令和元年11月29日訓令第4号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月21日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第10号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第8号)

この訓令は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条、第21条関係)職務権限表

(令3訓令3・全改・一部改正、令3訓令10・令4訓令2・令4訓令8・令5訓令2・令5訓令8・令6訓令2・一部改正)

1 共通職務権限

(1) 事務の管理

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 事務の方針及び計画の決定並びに事務の進行管理









方針及び計画の決定に当たつては、直属の上級職位の承認(局の事務にあつては、副市長の検討を経て、市長の承認)を受けること。

(1) 局の事務








(2) 部の事務








(3) 課の事務








(4) 出先機関の課の事務








(5) 係の事務








2 予算及び決算










(1) 予算の見積書、説明書及び説明資料並びに予算執行計画(変更)調書等の作成及び提出









(2) 収支計画書の作成及び提出








予算事務統括課長を経て財政課長へ提出する(下水道事業に係るものを除く。)

(3) 歳出予算の区長への令達の決定










ア 重要なもの









イ その他のもの









(4) 歳出予算の流用申請








予算事務統括課長


ア 重要なもの









イ その他のもの









(5) 歳出予算の流用の決定(財政課固有職務権限に属するものを除く。)








予算事務統括課長


ア 重要なもの









イ その他のもの









(6) 予備費の充当申請







予算事務統括課長


(7) 歳出予算の振替申請








予算事務統括課長

合議は、人件費間の振替を行う場合を除く。

ア 重要なもの









イ その他のもの









(8) 歳出予算の振替の決定








予算事務統括課長

合議は、人件費間の振替を行う場合を除く。

ア 重要なもの









イ その他のもの









(9) 歳出予算の事業間振替の決定









(10) 歳入歳出決算事項別明細調書の作成及び提出








予算事務統括課長を経て会計管理者へ提出する。

(11) 国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てて実施する事業で、当該収入が未確定なものの実施の決定










ア 重要なもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長


イ その他のもの







財政局長

財政局次長

財政課長


3 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

財政課長

企画総務局担任副市長、企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長への合議は、次に掲げる議決等を要する事項の決定を除く。

(1) 広島市基本構想又は広島市基本計画の決定、変更又は廃止の議決

(2) 公営企業会計の利益及び資本剰余金の処分の議決

(3) 公務中の交通事故に係る事案の処理に関する議決等

(4) 出資法人の経営状況の報告

(5) 地方独立行政法人の業務実績に係る評価結果の報告

(6) 建設工事の請負契約に係る変更契約の締結に関する専決処分の報告

(7) 市営住宅等の家賃滞納の明渡請求等に係る和解、調停及び訴えの提起に係る専決処分の報告

(8) 支払督促に対し督促異議の申立てがあつたため、訴えの提起があつたものとみなされた事案に係る和解及び訴えの提起に関する専決処分の報告

(9) 広島市と広島県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例に基づく報告

(10) 報告番号を付さない報告

4 市議会へ提出する資料の決定







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長


5 議案説明書の作成及び提出









(2) 文書関係

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 条例、規則等の制定及び改廃に係る発案及び企画総務局長への依頼








組織管理事務、人事事務、給与事務、財産区事務(財産区の区議会の設置に関する事務に限る。)、税務事務及び会計事務に係るものを除く。

2 要綱、要領、事務の処理基準等の決定









合議は、規程形式によらないもの等法務課長が別に定めるものの決定を除く。

(1) 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

(2) 一般的なもの







法務課長


(3) 軽易なもの









3 行政手続法又は行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準の決定並びに同条例に基づく行政指導の指針の決定並びにこれらの公開又は公表の決定










(1) 重要なもの









(2) 一般的なもの









(3) 軽易なもの









4 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) 一般的なもの









(4) 軽易なもの
















課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。

5 告示










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) 一般的なもの









(4) 軽易なもの
















課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。

6 公告、公表及び広報










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) 一般的なもの









(4) 軽易なもの
















課に属する出先機関にあつては、課長の職務権限とする。

7 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理又は補正要求










(1) 重要なもの









(2) 一般的なもの









(3) 軽易なもの









8 監査の結果等に基づき措置等を講じたときの監査委員への通知










(1) 監査の結果に基づき措置を講じたときの監査委員への通知







企画総務局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


(2) 監査の意見に基づき対応したときの監査委員への通知










ア 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


イ その他のもの







企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


9 情報公開条例に基づく公文書の開示








公文書館長

合議は、次に掲げる場合を除く。

(1) 工事設計書、委託設計書、業務委託設計書又は業務設計書の開示の決定を行う場合

(2) 他の法令の規定により閲覧に供している又は供していた公文書について、写しの交付による開示の決定を行う場合

(3) 公告、告示及び報道資料等の既に公にした文書に対する決定を行う場合

(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する決定並びに公文書不存在の決定








(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定








(3) 事案の移送の決定








(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定








10 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護










(1) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定









(2) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定









(3) 個人情報ファイル簿の作成









(4) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報を保有しない旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定







公文書館長


(5) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定







公文書館長


(6) 事案の移送の決定







公文書館長


(7) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定







公文書館長


(8) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定









(9) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査








事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聴くこと。

(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結









11 照会、回答、依頼等










(1) 重要なもの









(2) その他のもの









12 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定










(1) 重要なもの

















(2) その他のもの









13 統計及び調査並びに資料等収集、作成、提出、提供及び配布










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) その他のもの









14 文書分類及び保存年限の決定









15 保管文書及び保存文書の管理









16 保存文書の廃棄の決定及び処分(出先機関に限る。)

















17 保管文書の引継ぎ









18 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

















19 郵送文書の発送の依頼









(3) 組織・人事管理

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 組織管理










(1) 組織の変更及び各職位の職務権限の変更についての企画総務局長への依頼









(2) 各職位の事務分担の調整










ア 部長の事務分担









イ 課長の事務分担









ウ 出先機関の課長の事務分担









エ 係長の事務分担

















(3) 専門職位の事務分担及び職務権限の決定










ア 局の専門職位の事務分担及び職務権限









イ 部の専門職位の事務分担及び職務権限









ウ 課の専門職位の事務分担及び職務権限









エ 出先機関の課の専門職位の事務分担及び職務権限









(4) 係員の事務分担及び職務権限の決定

















2 局別職員定数の変更についての企画総務局長への依頼









3 任免等










(1) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免









1 選任しようとする委員の総数に占める女性の割合が40パーセント未満となる場合は、男女共同参画課長に事前協議すること。

2 合議は、広島市公共施設整備等事業者選定審議会の委員の就任の依頼又は任免を行う場合に限る。

ア 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

行政経営部長

分権・業務改革担当課長

イ その他のもの







分権・業務改革担当課長

(2) 附属機関等の幹事の任免









(3) 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員及び評議員の推薦及び就任の承認









1 合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。

ア 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

2 決裁後に委員又は役員及び評議員の名簿を人事課長に提出すること。

イ その他のもの







人事課長

合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。

(4) 国若しくは他の地方公共団体の機関の幹事又は団体の職員の推薦及び就任の承認









合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。

ア 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長


イ その他のもの







人事課長

合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。

(5) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免










ア 重要なもの









イ その他のもの









(6) 役付職位以外の職員の局内配置替えの決定








1 部長は、局の次長、区役所の副区長並びに危機管理室及び会計室の長とする。

2 人事課長へ事前協議すること。

(7) 職員の任免、昇給及び賞罰の内申









(8) 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任又は法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定









法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任の場合にあつては、決裁後に当該職員の名簿を人事課長に提出すること。

ア 本庁及び区役所










(ア) 局長、担当局長及び理事









(イ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与









(ウ) 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監









(エ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員









イ 出先機関(区役所を除く。)










(ア) 第1種出先機関










a 長及び担当部長









b 次長、課長及び担当課長









c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員









(イ) 第2種出先機関










a 長及び担当課長









b aに掲げる職位以外の役付職位









c 係員









(ウ) 第3種出先機関及び第4種出先機関の職員









(9) 出納員及び区出納員並びに物品出納員の設置及び任免(内申を含む。)







会計管理者


(10) 分任出納員及び区分任出納員並びに物品分任出納員の設置及び任免(内申を含む。)







会計管理者


(11) 資金前渡事務取扱者の指定及び変更の決定







課長又は出先機関の課長は、経理担当課長とする。

(12) 嘱託員の任免(人事課及び精神保健福祉課固有職務権限に属するものを除く。)









(13) 嘱託員の任免の内申









(14) 通年任用の会計年度任用職員の任免の内申









(15) 日任用の会計年度任用職員の任免(人事課固有権限に属するもの並びに区役所、認定こども園、保育園、児童館に係るもの及び会計年度清掃業務員を除く。)









(16) 日任用の会計年度任用職員の任用期間更新の決定(区役所、認定こども園、保育園、児童館に係るもの及び会計年度清掃業務員を除く。)









4 人事考課










(1) 本庁及び区役所










ア 局長、担当局長及び理事








イ 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与









ウ 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監








エ 課長補佐、主幹及び専門員







オ 係長、主査及び主任技師







カ 係員








(2) 出先機関(区役所を除く。)










ア 第1種出先機関の役付職位










(ア) 長及び担当部長









(イ) 次長、課長及び担当課長








(ウ) 課長補佐、主幹及び専門員







(エ) 係長、主査及び主任技師







イ 第2種出先機関の役付職位










(ア) 長及び担当課長








(イ) 次長、課長補佐、主幹及び専門員







(ウ) 係長、主査及び主任技師







ウ 第3種出先機関の役付職位










(ア) 長








(イ) 長以外の役付職位






エ 第4種出先機関の役付職位







オ 係員







5 服務等










(1) 有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理










ア 本庁及び区役所










(ア) 副市長(服務に関する諸届の受理の場合に限る。)









(イ) 局長、担当局長及び理事









(ウ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与









(エ) 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監









(オ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員









イ 出先機関(区役所を除く。)










(ア) 第1種出先機関の役付職位










a 長(東京事務所長にあつては、服務に関する諸届の受理の場合に限る。)及び担当部長









b 次長、課長及び担当課長









c a及びbに掲げる職位以外の役付職位









(イ) 第2種出先機関の役付職位










a 長及び担当課長









b 次長









c a及びbに掲げる職位以外の役付職位









(ウ) 第3種出先機関の役付職位










a 長









b 長以外の役付職位









(エ) 第4種出先機関の役付職位










a 長









b 長以外の役付職位









(オ) 出先機関の係員










a 第1種出先機関及び第2種出先機関の係員









b 第3種出先機関の係員









c 第4種出先機関の係員









(2) 勤務時間及び休憩時間の割振り










ア 本庁、区役所及び第1種出先機関における所属職員









イ 第2種出先機関における所属職員









ウ 第3種出先機関における所属職員









エ 第4種出先機関における所属職員









(3) 時間外勤務及び休日勤務の時間数の配分








課長は、局庶務担当課長とする。

(4) 職員の表彰、褒賞等に係る推薦










ア 職員の表彰、褒賞等に係る推薦(職員顕賞に係る推薦を除く。)










(ア) 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

(イ) その他のもの








イ 職員顕賞に係る推薦










(ア) 本庁及び区役所










a 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監









b 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員









(イ) 出先機関(区役所を除く。)










a 第1種出先機関










(a) 次長、課長及び担当課長









(b) 長及び(a)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員









b 第2種出先機関










(a) 長及び担当課長









(b) 次長









(c) (a)及び(b)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員









c 第3種出先機関及び第4種出先機関










(a) 長









(b) 長以外の役付職員及び係員








ウ 職員顕賞に係る受賞者の決定








人事課長へ事前協議すること。

(5) 職務に専念する義務の免除









合議は、国若しくは他の地方公共団体の機関の委員及び幹事又は団体の役員及び評議員並びに職員に就任する場合で、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。

ア 局長、担当局長及び理事







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員







人事課長


(6) 営利企業への従事等の許可









合議は、団体の役員及び評議員並びに職員に就任する場合で、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。

ア 局長、担当局長及び理事







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員







人事課長


(7) 所管の施設の常直勤務の命令









(8) 所管の施設の常直勤務の代理者の指定









(9) 所管の施設の当直勤務(常直勤務を除く。)の命令
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

(10) 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認の内申









(11) 公務上及び通勤上の災害の認定の請求に係る地方公務員災害補償基金への意見具申







局庶務担当課長


(12) 職員の賠償責任に関する事務










ア 職員賠償審査会への諮問の決定







法務課長

イ 職員の賠償責任に関する決定(当該職員に賠償責任がない旨の決定(職員賠償審査会へ諮問した事案に係るものを除く。)を除く。)








企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

(ア) 賠償額が500万円以上のもの








(イ) 賠償額が500万円未満のもの








ウ 監査委員に対する賠償額の決定の要求等に関する決定








企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

(ア) 賠償額が500万円以上のもの








(イ) 賠償額が500万円未満のもの








エ 賠償命令









(ア) 賠償額が500万円以上のもの








(イ) 賠償額が500万円未満のもの








6 研修










(1) 職場研修計画の決定及び実施










ア 局の職場研修









イ 部の職場研修









ウ 課の職場研修









(2) 派遣研修(自治大学校等への派遣研修を除く。)










ア 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定








局庶務担当課長


(ア) 本庁及び区役所










a 局長、担当局長及び理事









b 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与









c 部次長、課長、担当課長、医務監及び専門監









d 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員









(イ) 出先機関(区役所を除く。)










a 第1種出先機関










(a) 長(東京事務所長を除く。)及び担当部長









(b) 次長、課長及び担当課長









(c) (a)及び(b)に掲げる職位以外の役付職位並びに係員









b 第2種出先機関










(a) 長及び担当課長









(b) (a)に掲げる職位以外の役付職位









(c) 係員









c 第3種出先機関及び第4種出先機関の職員









イ 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定









1 人事課長へ事前協議すること。

2 (イ)の合議は、課長相当の職位以上の役付職位に係るものに限る。

(ア) 局長、担当局長及び理事







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び係員







企画総務局長

人事部長

人事課長

ウ 期間が30日以上の先進都市及び国等への派遣の決定










(ア) 局長、担当局長及び理事







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

研修センター所長


(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び係員







企画総務局長

人事部長

人事課長

研修センター所長


7 旅行命令等










(1) 外国旅行及び内国旅行の命令等並びにその復命の受理








給与課長

局庶務担当課長

1 給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の命令等に限る。

(1) 講習等の参加に係る日額旅費を設定する場合

(2) 職務の級を設定する場合

(3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合

2 局庶務担当課長への合議は、旅費の別途支給の場合(国、地方公共団体、外国政府、外国の地方公共団体又は本市職員が事務局の運営事務に従事している団体で、その団体に関する事務が広島市事務組織規則の分掌事務に規定されているものから、旅費の別途支給を受ける場合を除く。)で宿泊を伴う旅行の命令に限る。

3 研修センターの固有職務権限に属する旅行命令に基づき参加した研修については、復命の内容を研修センター所長に提出すること。

ア 本庁及び区役所









(ア) 副市長








(イ) 局長、担当局長及び理事








(ウ) 局次長、部長、副区長、担当部長及び参与








(エ) 部次長、課長、担当課長、医務監、専門監及び附属機関等の委員








(オ) 課長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師及び係員








イ 出先機関(区役所を除く。)









(ア) 第1種出先機関









a 長(東京事務所長を除く。)及び担当部長








b 次長、課長及び担当課長








c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員








(イ) 第2種出先機関









a 長及び担当課長








b 次長








c a及びbに掲げる職位以外の役付職位並びに係員








(ウ) 第3種出先機関









a 長








b 長以外の役付職位及び係員









(a) 日額旅費以外の旅費の支給対象となる場合








(b) 日額旅費の支給対象となる場合








(エ) 第4種出先機関









a 長








b 長以外の役付職位及び係員









(a) 日額旅費以外の旅費の支給対象となる場合








(b) 日額旅費の支給対象となる場合








(2) 講習会、講演会、会議等の行事の開催に伴い、職員以外の者を当該行事に招へい又は派遣する場合における旅行の依頼







給与課長

給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の依頼に限る。

(1) 講習等への参加に係る日額旅費を設定する場合

(2) 旅行の依頼を受ける者の職務の級を設定する場合

(3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合

(4) 指導調整団体の指導調整

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 指導調整団体の運営に関する協議










(1) 合併及び解散







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

行政経営部長

出資法人経営改革推進室長

人事部長

人事課長

財政局長

財政局次長

財政課長

管財課長

管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。

(2) 定款の変更










ア 重要なもの







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

財政局長

財政局次長

財政課長

財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び財政課長への合議は、財務及び会計に関する事項の変更のある場合に限る。これらの事項のみの変更の場合にあつては、企画総務局長、人事部長及び人事課長への合議を要しないものとする。

イ その他のもの







人事部長

人事課長


(3) 役員及び評議員の選任










ア 市長及び副市長を選任する場合










(ア) 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

総合調整担当部長

秘書課長

人事部長

人事課長


(イ) その他のもの







秘書課長

人事課長

合議は、人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。

イ 市職員(市の定年退職者を含む。以下この項において同じ。)以外の者を選任する場合







人事課長

合議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する役員及び評議員を選任する場合を除く。

(4) 役員及び評議員の報酬等の改定







企画総務局長

人事部長

給与課長

合議は、一般社団・財団法人法に規定する役員及び評議員で、市職員以外の者から選任された者に係るものを除く。

(5) 組織及び職員定数の変更










ア 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

人事部長

人事課長

イ その他のもの







人事部長

人事課長

(6) 役付職員(市職員以外の者に限る。)の任免







人事部長

人事課長


(7) 職員の給与等勤務条件の改定









市が示す準則に基づく改正等給与課長が別に定めるものを除く。

ア 一般的なもの







企画総務局長

人事部長

人事課長

給与課長

イ 軽易なもの







人事課長

給与課長


(8) 職員の福利厚生制度の創設







企画総務局長

人事部長

福利課長


(9) 職員の福利厚生制度の改定










ア 一般的なもの







企画総務局長

人事部長

福利課長


イ 軽易なもの







人事部長

福利課長


(10) 基本財産の増減










ア 重要なもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長


イ その他のもの









(11) 重要財産の取得及び処分







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長


(12) 予算及び事業計画の作成及び変更










ア 重要なもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長


イ 一般的なもの







財政局長

財政局次長

財政課長


ウ 軽易なもの









(13) 諸規程の制定及び改廃(軽微なものを除く。)その他指導調整団体の運営に関する重要事項の決定










ア 組織に関するもの









イ 人事に関するもの







人事部長

人事課長


ウ 役員及び評議員の報酬、職員の勤務条件等に関するもの







人事部長

給与課長

合議は、一般社団・財団法人法に規定する役員及び評議員で、市職員以外の者から選任された者に係るもの及び市が示す準則に基づく改正等給与課長が別に定めるものを除く。

エ 福利厚生に関するもの







人事部長

福利課長


オ 財務及び会計に関するもの







財政局次長

財政課長


カ その他の事項に関するもの









2 指導調整団体の決算報告及び主要事業の執行状況その他重要な事項の報告の受理







財政局長

財政局次長

財政課長

合議は、決算報告及び主要事業の執行状況の報告の受理の場合に限る。

(5) 財産管理

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 不動産の買収及びこれに伴う損失補償並びに不動産の信託の受益権の買収の決定








会計管理者

1 金額区分は、買収不動産又は不動産の信託の受益権の1件の予定価格又は評価額(損失補償を伴うものにあつては、損失補償額を含む。)を示す。

2 会計管理者への合議は、不動産の信託の受益権の買収の決定に限る。

3 補償についての基準は、用地部固有権限により定めたもの及び道路交通局長と協議して定めたものに限る。

(1) 8,000万円以上のもの









ア 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき市議会の議決を要するもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

財政課長

イ その他のもの









(ア) 補償についての基準の定めを適用しないもの








(イ) 補償についての基準の定めを適用するもの








(2) 3,000万円以上8,000万円未満のもの








(3) 3,000万円未満のもの








2 財産の無償による取得の決定







管財課長

合議は、負担付きの寄附を受ける場合に限る。

3 普通財産の売払い及び交換の決定









金額区分は、1件の予定価格又は評価額を示す。

(1) 8,000万円以上のもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

管財課長


(2) 3,000万円以上8,000万円未満のもの







管財課長


(3) 3,000万円未満のもの







管財課長


4 普通財産の譲与及び減額譲渡の決定









金額区分は、譲与及び減額譲渡する財産の評価額を示す。

(1) 代替施設の寄附受領に伴い、譲与又は減額譲渡する場合










ア 8,000万円以上のもの







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

管財課長


イ 3,000万円以上8,000万円未満のもの







管財課長


ウ 3,000万円未満のもの







管財課長


(2) その他の場合







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

管財課長


5 不動産の信託の決定







財政局担任副市長

財政局長

財政局次長

管財課長


6 公有財産の貸付けの決定並びに一部変更及び期間の更新の決定








管財課長

1 金額区分は、1件の賃貸料の年額又は総額を示す。

2 変更前の貸付料及び変更後の貸付料が1,000万円以上の貸付けの変更のうち、変更前の貸付料の10分の1を超えない変更に係るものにあつては、課長の職務権限とする。

3 合議は、次に掲げる場合を除く。

(1) 駐車場、展示場、材料置場等に使用させるため臨時的(6か月以内に限る。)に貸付ける場合

(2) 普通財産貸付料算定基準に基づいて算定した額を下回らないで貸付料を改定する場合

(3) 借地権及び借家権の賃貸期間の満了に伴い、その期間の更新をする場合

(4) 貸付けについての基準(財政局長と協議して定められたものに限る。)の定めがある場合

(5) 電線、電柱等の設置及びガス管、下水管等の地下埋設の用に貸し付ける場合

(1) 1,000万円以上のもの








(2) 1,000万円未満のもの








7 不動産の借受けの決定並びに一部変更及び期間の更新の決定








管財課長

1 金額区分は、1件の賃借料の年額又は総額を示す。

2 変更前の借受料及び変更後の借受料が1,000万円以上の借受けの変更のうち、変更前の借受料の10分の1を超えない変更に係るものにあつては、課長の職務権限とする。

3 合議は、次に掲げる場合を除く。

(1) 駐車場、展示場、材料置場等に使用するため臨時的(6か月以内に限る。)に借り受ける場合

(2) 借上土地の借上料算定基準に基づいて算定した額を上回らないで借受料を改定する場合

(3) 有線放送線を電柱等に添架するために借り受ける場合(一部変更をする場合を含む。)

(4) 借地権及び借家権の賃借期間の満了に伴い、その期間の更新をする場合

(5) 借受けについての基準(財政局長と協議して定められたものに限る。)の定めがある場合

(6) 職員住宅として建物を借り受ける場合

(1) 1,000万円以上のもの








(2) 1,000万円未満のもの








8 公有財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定








管財課長

1 (1)の合議は、広島市財産事務取扱要領第3―6を適用し、同要領第3―2―(3)を準用する場合(道路占用料の例による場合を除く。)で、新規に貸し付けるときに限る。

2 (2)アの合議は、新規に貸し付ける場合に限る。

3 (2)イの合議は、広島市財産事務取扱要領第3―6を適用し、同要領第3―2―(3)を準用する場合で、新規に貸し付けるときに限る。

(1) 電線、電柱等の設置及びガス管、下水管等の地下埋設の用に貸し付けるもの








(2) (1)以外のもの









ア 貸付けの期間が1年を超えるもの








イ 貸付けの期間が1年以内のもの








9 財産の無償による借受けの決定







管財課長

合議は、借受け財産に有益費を投入する場合に限る。

10 行政財産(道路、河川、公園、墓園、緑地及び農林業用施設を除く。)の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。)







管財課長

合議は、広島市財産事務取扱要領第3―2―(3)を適用する場合で、新規に使用許可するときに限る。

11 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定







管財課長

合議は、老朽化に伴う建築物又は工作物の用途廃止の場合を除く。

12 普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定







管財課長

合議は、老朽化に伴う場合を除く。

13 公有財産の所属替え、種別替え及び所管換えの決定







管財課長

合議は、用途廃止又は用途変更を伴わない所属替えの場合を除く。

14 公有財産の使用承認の決定







管財課長

合議は、異なる会計をして新規に使用させる場合(広島市道路占用料減免取扱要綱別表―占用料の全額を免除する占用物件第1号に係る物件を承認する場合を除く。)に限る。

15 公有水面の埋立免許及びしゆん功認可の申請









16 市有地と隣接地との境界の確定









17 登記嘱託の決定









18 公有財産の管理上必要な措置の決定










(1) 重要なもの







財政局次長

管財課長


(2) その他のもの







管財課長


19 基金に関する事務










(1) 基金の積立ての決定









(2) 基金の運用の決定









(3) 基金の運用益金の処理の決定









(4) 基金財産の管理及び貸付けの決定









(5) 基金財産の引渡しの決定









(6) 基金の処分の決定









20 不動産の買収及びこれに伴う損失補償契約に係る土地の引渡し期限の延長の決定










(1) 3,000万円以上のもの









(2) 3,000万円未満のもの









(6) 庁舎・施設等の管理

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 市庁舎及び区役所庁舎の管理及び取締り










(1) 広島市役所庁内取締規則第5条各号に掲げる行為の許可









(2) 庁舎の構内の行商、寄附募集、宣伝、広告物の掲示等の取締り

















(3) 広島市役所庁内取締規則第7条第1項各号に掲げる行為をする者に対する処置の決定










ア 緊急の場合

















イ その他の場合









(4) 消防計画の決定及び自衛消防訓練の実施の決定









(5) 拾得物の保管及び警察署長への提出








係長は、庶務担当係長とする。

(6) 各課の事務室(会議室、倉庫及び車庫を含む。)の取締り並びに盗難の場合の主管局長及び企画総務局長への届出









(7) 管理及び取締り上必要な指導・監督その他の措置









2 出先機関(区役所を除く。)における庁舎、施設等の管理及び取締り










(1) 施設の休館日等の決定及び変更並びに開館時間の変更










ア 局に属する出先機関









イ 部に属する出先機関









ウ 課に属する出先機関(地域交流センターを除く。)









(2) 施設等の使用の許可、承認等(条例、規則等により定められたものに限る。)










ア 重要なもの









イ その他のもの
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

(3) 盗難の場合の主管局長及び企画総務局長への届出









(4) 庁舎、施設等の火災共済委託の加入申込み
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

(5) 消防計画の決定及び自衛消防訓練の実施の決定









(6) 拾得物の保管及び警察署長への提出








係長は、庶務担当係長とする。

(7) 庁舎、施設等(管理委託を行つている施設を含む。)の管理及び取締り並びに管理及び取締り上必要な指導・監督その他の措置
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

3 庁舎、施設等の修繕の決定








学校等(小学校及び中学校を除く。)の修繕の決定で30万円未満のものにあつては、校長等の職務権限とする。








出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

(7) 事務の執行等

ア 情報化施策に関する事務の執行以外のもの

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 事務事業の実施の決定










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) その他のもの









2 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定










(1) 重要なもの









(2) その他のもの









3 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) その他のもの









4 附属機関等に対する諮問










(1) 重要なもの









(2) 一般的なもの









(3) 軽易なもの









5 使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出要求、措置命令その他の監督










(1) 重要なもの









(2) その他のもの









6 暴走族追放条例第17条に基づく中止命令又は退去命令









7 債務負担行為を伴う事業(工事の完成を目的とするもの又は指定管理者の指定に係るものを除く。)の実施の決定







財政課長

事業の実施の決定に係る別の定めにおいて、決裁者が部長以上の職位のときは当該職位の職務権限とし、合議先職位として財政課長以外の職位を指定しているときは当該職位への合議も行うこと。

8 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状等の授与の決定並びに国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦










(1) 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

総合調整担当部長

秘書課長


(2) その他のもの







企画総務局長

総合調整担当部長

秘書課長

合議は、要綱、基準等の定めのないもの(賞状等の授与にあつては新規のものに限る。)に限る。

9 民間団体等が実施する行事における賞状等の交付の決定









合議は、要綱、基準等の定めのないもので新規のものに限る。

(1) 重要なもの







企画総務局長

総合調整担当部長

秘書課長


(2) その他のもの







秘書課長


10 各種福祉手当の受給資格の認定









11 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理(支出基準の決定を含む。)及び損害賠償(公務中の交通事故に係るものを除く。)の処理









1 合議は、要綱、基準等の定めのないものに限る。

2 管財課長への合議は、公有財産(賠償責任保険に加入している道路及び下水道を除く。)及び借り受けた不動産に係るものに限る。

(1) 重要なもの







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

財政課長

管財課長

会計管理者

3 企画総務局及び財政局担任副市長並びに企画総務局長、企画総務局次長及び法務課長並びに会計管理者への合議にあつては、支出基準の金額の改定の場合を除く。

4 会計管理者への合議は、支出負担行為を伴うものに限る。

(2) その他のもの







法務課長

財政課長

管財課長

会計管理者

財政課長への合議は、1件の損害賠償額が500万円以下で、賠償責任保険により損害賠償額(当該賠償責任保険に係る免責額を除く。)の全額が補塡されるものを除く。

12 公務中の交通事故に係る事案の処理










(1) 重要なもの







財政課長

合議は、1件の損害賠償額が自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額以下で、賠償責任保険により損害賠償額(当該賠償責任保険に係る免責額を除く。)の全額が補塡されるものを除く。

(2) その他のもの









13 行政代執行の決定










(1) 重要なもの







企画総務局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


(2) その他のもの







企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


14 陳情、請願、市民の声等の処理










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) 一般的なもの









(4) 軽易なもの









15 行政手続法又は行政手続条例に基づく聴聞等










(1) 聴聞の開催、再開及び公開の決定










ア 特に重要なもの









イ 重要なもの









ウ その他のもの









(2) 文書等の閲覧の決定










ア 重要なもの















イ その他のもの









(3) 口頭による弁明の許可









16 公聴会、公開による意見の聴取等の実施の決定










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) その他のもの









17 不服申立て等の処理










(1) 特に重要なもの









(2) 重要なもの









(3) その他のもの









18 告発の決定









19 訴訟等についての決定










(1) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て









1 財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び管財課長への合議は、公有財産及び借り受けた不動産に係るものに限る。

2 企画総務局担任副市長、企画総務局長及び企画総務局次長への合議は、市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求に係るもの及び支払督促に対し督促異議の申立てがあつたため、訴えの提起があつたものとみなされた事案に係るものを除く。

3 予算事務統括課長への合議は、債権に係るもの(市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求及び下水道事業に係るものを除く。)に限る。

ア 特に重要なもの







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

管財課長

予算事務統括課長

イ 重要なもの







企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

管財課長

予算事務統括課長

ウ その他のもの







法務課長

管財課長

予算事務統括課長

(2) 訴訟、和解、あつせん、調停又は仲裁に応ずること









財政局担任副市長、財政局長、財政局次長及び管財課長への合議は、公有財産及び借り受けた不動産に係るもの(下水道事業に係るものを除く。)に限る。

ア 特に重要なもの







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

管財課長

イ 重要なもの







企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

財政局長

財政局次長

管財課長

ウ その他のもの







法務課長

管財課長

(3) 仮差押、仮処分、支払督促及び強制執行の申立て









(4) 訴訟代理人の選任







企画総務局長

企画総務局次長

法務課長

企画総務局長及び企画総務局次長への合議は、市営住宅の家賃滞納に係る明渡等請求に係るものを除く。

(5) 指定代理人の選任










ア 本庁の課長相当の職位以上の役付職位









イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員









(6) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定









20 寄附金の受領の決定並びに寄附物品の受理及びその処分の決定









金額区分は、1件の見積価額を示す。

(1) 100万円以上のもの









(2) 100万円未満のもの
















出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

21 庁用自動車等の損害賠償責任保険の加入の申込み
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

22 庁用自動車の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録、新規検査及び継続検査の申請
















出先機関の課長は、庶務担当課長とする。

23 庁用自動車の運行管理









24 市民活動保険制度適用の決定









25 道路等の賠償責任保険の加入の申込み及び請求の決定









26 公益的法人等に関する協議










(1) 公益的法人等の設立又は既に設立されている公益的法人等に対する新規の出資の決定







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

行政経営部長

出資法人経営改革推進室長

人事部長

人事課長

財政局長

財政局次長

財政課長

管財課長

会計管理者

1 人事課長への合議は、設立又は新規の出資の決定に伴い、市からの派遣職員又はOB職員を配置する場合に限る。

2 管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。

3 会計管理者への合議は、既に設立されている公益的法人等に対する新規の出資の決定の場合に限る。

(2) (1)で設立した公益的法人等(指導調整団体を除く。)の合併及び解散の決定







企画総務局及び財政局担任副市長

企画総務局長

行政経営部長

出資法人経営改革推進室長

人事部長

人事課長

財政局長

財政局次長

財政課長

管財課長

1 人事課長への合議は、合併及び解散の決定に伴い、市からの派遣職員又はOB職員を異動する場合に限る。

2 管財課長への合議は、市からの出資がある場合に限る。

27 環境影響評価条例に基づく環境影響評価等










(1) 実施計画書等及び事業者見解書の提出









(2) 環境影響評価の項目及び手法の選定









(3) 環境影響評価の実施の決定及び関係地域等の決定









(4) 準備書の修正及び評価書の補正の決定









(5) 環境影響評価に係る手続の再実施の決定









(6) 条例の適用対象外の事業について条例の適用を受ける申出









イ 情報化施策に関する事務の執行

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 情報化施策に関する事務事業の実施の決定








情報政策課長

情報化施策に係る予算要求にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。

(1) 重要なもの








(2) その他のもの








2 債務負担行為を伴う事業(工事の完成を目的とするものを除く。)の実施の決定







財政課長

事業の実施の決定に係る別の定めにおいて、決裁者が部長以上の職位のときは当該職位の職務権限とし、合議先職位として財政課長以外の職位を指定しているときは当該職位への合議も行うこと。

3 情報システムに関する事務








情報政策課長


(1) 情報システムの決定









情報システム導入に係る予算要求及び予算執行にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。

ア 重要なもの








イ その他のもの








(2) 情報システムの管理運用









情報システムの管理運用に係る予算要求及び予算執行にあつては、情報政策課長へ事前協議すること。

ア 重要なもの








イ その他のもの








(3) 情報システムに関する情報の外部への提供及び外部の機関等が保有する情報の利活用









(8) 業務(工事を除く。)の委託等

職務権限事項

係長

出先機関の課長

課長

部長

局長

副市長

市長

合議先職位

備考

1 業務の委託の決定









1 プロポーザル方式又はコンペ方式により随意契約の相手方を選定するものを含む。次項及び第5項から第10項までにおいて同じ。

2 金額区分は、1件の積算金額(積算金額を変更する場合は、変更後の積算金額をいう。)を示す(長期継続契約にあつては、契約期間における予定支払総額を示す。)。以下この表において同じ。

3 施設整備に係る基本構想策定業務、基本計画策定業務及び基本設計業務の委託にあつては、都市デザイン担当課長へ事前協議すること。

4 合議は、1件500万円以上のものに限る。

(1) 調査(地質調査、環境アセスメントの調査及び建物等調査を除く。)、研究及び計画策定に係るもの








財政課長

ア 1,000万円以上のもの








イ 1,000万円未満のもの








(2) その他のもの










ア 2,000万円以上のもの









イ 2,000万円未満のもの
















出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

2 業務委託の予定価格等の決定(建設コンサルタント業務等の競争入札に係るものを除く。)










(1) 2,000万円以上のもの









(2) 2,000万円未満のもの
















出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

3 業務委託の競争入札参加者の決定










(1) 2,000万円以上のもの









(2) 2,000万円未満のもの
















出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

4 業務委託の落札者の決定及び再入札の執行の決定(建設コンサルタント業務等に係るものを除く。)

















5 業務委託の随意契約の相手方の決定










(1) 2,000万円以上のもの









(2) 2,000万円未満のもの
















出先機関の課長は、学校事務センター所長に限る。

6 業務委託契約の締結

















7 委託業務の監督員又は検査員の選定

















8 委託業務の着手及び完了の認定

















9 委託業務の検査結果の報告の聴取

















10 委託期間の延長の決定