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○広島市役所庁内取締規則

昭和32年8月16日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 秩序の維持(第4条~第7条)

第3章 施設等の保全管理(第8条~第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎及びその構内における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(昭36規則13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で「取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。

2 この規則で「市庁舎」とは、次に掲げる庁舎をいう。

(1) 広島市中区の国泰寺町一丁目6番34号、国泰寺町一丁目4番21号及び国泰寺町一丁目4番15号に所在する広島市役所の庁舎

(2) 広島市東区牛田新町一丁目17番1号に所在する企画総務局人事部研修センターの庁舎(以下「研修センター庁舎」という。)

3 この規則で「構内」とは、庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

4 この規則で「課」とは、次に掲げる組織をいい、「課長」とは、当該組織の長(経済観光局観光政策部にあつては観光企画担当課長、都市整備局都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、都市整備局西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長、都市整備局スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長、道路交通局用地部にあつては用地企画・調整担当課長、道路交通局公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長、道路交通局交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長、会計室にあつては次長、教育委員会事務局中央地区学校事務センターにあつては所長、市選挙管理委員会事務局にあつては選挙課長、議会事務局にあつては総務課長、人事委員会事務局にあつては任用課長、監査事務局にあつては監査第一課長)をいう。

(1) 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号。以下「事務組織規則」という。)第3条第2項に規定する本庁の課(その事務室(会議室、応接室、控室、図書室及び倉庫を含む。以下同じ。)が市庁舎内に所在するものに限る。)

(2) 経済観光局観光政策部、都市整備局の都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部、道路交通局の用地部、公共交通政策部及び交通施設整備部並びに会計室

(3) 中区役所(厚生部を除く。)の課

(4) 中央市税事務所

(5) 議会事務局

(6) 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する課(以下「教育委員会事務局の課」という。)

(7) 教育委員会事務局中央地区学校事務センター

(8) 市選挙管理委員会事務局

(9) 人事委員会事務局

(10) 監査事務局

(昭33規則10・昭36規則13・昭39規則16・昭40規則11・昭46規則63・昭47規則11・昭48規則20・昭48規則100・昭48規則132・昭49規則7・昭50規則26・昭50規則71・昭52規則13・昭53規則45・昭54規則74・昭55規則41・昭55規則128・昭56規則10・昭57規則5・昭57規則18・昭57規則67・昭57規則96・昭58規則13・昭60規則40・昭61規則18・昭62規則3・平元規則127・平3規則47・平5規則24・平7規則13・平8規則47・平9規則18・平10規則5・平11規則21・平12規則21・平13規則32・平14規則15・平15規則16・平17規則87・平18規則64・平19規則58・平20規則25・平21規則27・平22規則31・平24規則41・平24規則78・平25規則77・平25規則86・平27規則28・令2規則26・令3規則14・令5規則45・一部改正)

(取締りの所掌)

第3条 市庁舎(研修センター庁舎及び広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に所在する庁舎の議会棟部分(市長が定める部分を除く。以下「議会棟」という。)を除く。次項において同じ。)の事務室の取締りは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が掌理する。

(1) 各課(市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局を除く。)の事務室 当該課長

(2) 市長室及び副市長室 企画総務局秘書課長

(3) 会計管理者室 会計室次長

(4) 広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び室の長並びに局次長の事務室 当該局又は室の庶務担当の課長

(5) 中区長及び中区役所副区長の事務室 中区役所市民部区政調整課長

(6) 担当局長、理事、担当部長、参与及び医務監の事務室 課長又は担当課長であつて、当該職員の庶務を担当する者

(7) 事務組織規則第4条に規定する部及び中区役所の部の長の事務室 当該部の庶務担当の課長

(8) 中区役所の事務室(中区役所の課、中区長並びに中区役所の副区長及び部の長の事務室を除く。) 中区役所市民部区政調整課長

(9) 教育委員会の事務室(教育委員会事務局の課の事務室を除く。) 教育委員会事務局総務部総務課長

(10) 市選挙管理委員会の事務室 市選挙管理委員会事務局選挙課長

(11) 人事委員会の事務室 人事委員会事務局任用課長

(12) 監査委員の事務室 監査事務局監査第一課長

(13) その他の事務室 企画総務局総務課長

2 市庁舎の事務室以外の部分及びその構内の取締りは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が掌理する。

(1) 広島市中区の国泰寺町一丁目6番34号及び国泰寺町一丁目4番15号に所在する庁舎及びその構内 企画総務局総務課長

(2) 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号に所在する庁舎及びその構内 中区役所市民部区政調整課長

3 研修センター庁舎及びその構内の取締りは、企画総務局人事部研修センター所長が掌理する。

4 議会棟の取締りは、議会事務局総務課長が掌理する。

5 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に所在する庁舎の取締りに従事させるため、守衛を置く。

(昭36規則13・全改、昭39規則16・昭40規則55・昭46規則63・昭47規則11・昭48規則20・昭48規則100・昭48規則132・昭50規則71・昭52規則13・昭55規則41・昭57規則5・昭57規則18・昭57規則67・昭58規則13・昭59規則10・昭60規則40・昭61規則18・昭62規則3・平元規則127・平3規則47・平7規則13・平9規則18・平10規則5・平11規則21・平13規則32・平14規則15・平15規則16・平17規則87・平18規則64・平19規則26・平19規則58・平20規則25・平24規則41・平24規則78・平25規則52・平25規則77・平27規則28・平29規則27・一部改正)

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、市庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(昭36規則13・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

(5) 集会等のため市庁舎の構内を使用すること。

(6) 30人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(昭36規則13・一部改正)

(閉門時刻後等の出入り)

第6条 閉門時刻後及び広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に庁舎等に出入りしようとする者は、出入りの際、住所(職員にあっては、所属名)、氏名及び用件を警備員、守衛その他これらに準ずる者に届け出なければならない。ただし、会議等のため、出入りすることをあらかじめ市長が認めた者は、この限りでない。

(昭33規則10・昭36規則13・昭40規則55・昭52規則13・昭55規則41・昭60規則40・平3規則92・一部改正)

(庁舎等に入ることの制限又は禁止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を市庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体に危害を及ぼし、若しくは庁舎等を破損するおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 閉門時刻を過ぎて、なお、正当な理由がなくて、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基く命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合は、第3条第2項各号に掲げる区分により当該各号に掲げる者(議会棟については、議会事務局総務課長)及び企画総務局人事部研修センター所長が、専決により前項の命令をすることができる。

(昭33規則10・昭35規則57・昭36規則13・昭46規則63・昭47規則11・昭48規則100・昭48規則132・昭55規則41・昭61規則18・平10規則5・平13規則32・平15規則16・平17規則87・平18規則64・平20規則25・平24規則41・平27規則28・一部改正)

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締り)

第8条 各課の職員は、退庁の際、当該課長が取締りを掌理する事務室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

(昭55規則41・一部改正)

(盗難の届出)

第9条 庁舎等において盗難があつたときは、盗難の発生場所の取締りを掌理する者は、直ちに、その旨を、盗難品の品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて企画総務局長に届け出なければならない。

(昭55規則41・平9規則18・一部改正)

(常夜燈)

第10条 夜間は、常時庁舎等の所定の場所に点燈するものとする。

(火災その他の災害の予防及び防御)

第11条 庁舎等の内外における火災その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画(以下「消防計画」という。)によるものとする。

2 職員は、消防計画にもとづき火災その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。

(昭38規則29・全改)

第4章 雑則

(開門時刻及び閉門時刻)

第12条 市庁舎の開門時刻及び閉門時刻に関する事項は、市長が定める。

(令2規則26・全改)

(準用規定)

第13条 第2章(当直員を置かない庁舎にあつては、第6条を除く。)及び第3章の規定は、事務組織規則第3条第2項に規定する本庁の課(その事務室が市庁舎外に所在するものに限る。)、消防局及び区役所(中区役所を除く。)、区役所出張所その他の出先機関の庁舎(市庁舎を除く。)及びその構内の秩序の維持及び保全管理について準用する。

(昭55規則41・全改、昭57規則5・昭57規則67・昭61規則18・平11規則21・平13規則32・平14規則15・平18規則64・平25規則77・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市職員就業規則(昭和24年11月10日広島市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(/昭和33年3月5日規則第10号/昭和33年7月19日規則第45号/昭和35年8月11日規則第57号/昭和35年10月10日規則第71号/昭和36年3月16日規則第13号/昭和38年4月19日規則第29号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第16号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第55号)

この規則は、昭和41年1月4日から施行する。

(/昭和41年4月1日規則第37号/昭和46年8月2日規則第63号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第13条第12項及び別表の(1)の表の改正規定中段原土地区画整理審議会に係る部分は、昭和47年4月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月31日規則第100号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年11月12日規則第132号)

この規則は、昭和48年11月14日から施行する。

(昭和49年2月19日規則第7号)

この規則は、昭和49年2月25日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第26号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第74号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月10日規則第5号)

この規則は、昭和57年2月15日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条中広島市役所庁内取締規則第2条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、第3条第2項の改正規定及び第12条の表の区画整理課庁舎の項を削る改正規定は同年3月13日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(/昭和57年7月24日規則第67号/昭和57年12月18日規則第96号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第40号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月30日規則第127号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年6月21日規則第47号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第92号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第47号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第87号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号 抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第78号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成27年3月27日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

広島市役所庁内取締規則

昭和32年8月16日 規則第61号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 務/第7章
沿革情報
昭和32年8月16日 規則第61号
昭和33年3月5日 規則第10号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和35年8月11日 規則第57号
昭和35年10月10日 規則第71号
昭和36年3月16日 規則第13号
昭和38年4月19日 規則第29号
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和40年12月28日 規則第55号
昭和41年4月1日 規則第37号
昭和46年8月2日 規則第63号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和48年8月31日 規則第100号
昭和48年11月12日 規則第132号
昭和49年2月19日 規則第7号
昭和50年3月29日 規則第26号
昭和50年7月19日 規則第71号
昭和52年3月31日 規則第13号
昭和53年5月18日 規則第45号
昭和54年9月29日 規則第74号
昭和55年3月31日 規則第41号
昭和55年12月17日 規則第128号
昭和56年3月26日 規則第10号
昭和57年2月10日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第18号
昭和57年7月24日 規則第67号
昭和57年12月18日 規則第96号
昭和58年3月30日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第40号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成元年10月30日 規則第127号
平成3年6月21日 規則第47号
平成3年11月22日 規則第92号
平成5年3月31日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第32号
平成14年3月28日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第41号
平成24年7月6日 規則第78号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成27年3月27日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第27号
平成31年3月15日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第14号
令和5年6月30日 規則第45号