○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭50条例47・昭55条例21・平9条例13・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭50条例47・昭55条例21・昭61条例32・昭61条例38・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 広島市契約条例(昭和37年広島市条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月26日条例第47号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第21号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(/昭和61年6月20日条例第32号/昭和61年10月1日条例第38号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。