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○広島市職員等の旅費に関する条例

昭和27年3月31日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営を資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する職員に対し支給する旅費にあつては、費用弁償に相当するもの。以下同じ。)に関しては、他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 各事務部局の長をいう。

(2) 市長等 市長、副市長、教育長、常勤の人事委員会の委員及び常勤の監査委員並びに市長の定めるこれらに相当する職務にある者をいう。

(3) 公営企業管理者 水道事業管理者をいう。

(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所(以下「住所等」という。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所等を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 新たに採用された職員のうち、市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつたものその他市長が定めるものがその採用に伴う移転のため住所等から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が、退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長の定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(昭32条例25・昭44条例7・昭46条例174・昭54条例43・昭60条例101・平19条例6・平25条例43・平27条例27・平29条例1・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員に採用を予定されている者が、呼出に応じ出頭した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項及び第4項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭44条例7・昭48条例83・令元条例2・令元条例11・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所等の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所等の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

15 旅行の事情により、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(昭39条例56・昭44条例7・昭46条例74・平6条例9・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭44条例7・一部改正)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項(ただし書きを除く。)に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭44条例7・昭46条例74・昭50条例105・一部改正)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地より目的地に至る旅費を支給する。但し、その旅費額が在勤地又は出張地より目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地より目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(昭45条例29・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭32条例25・昭60条例101・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(採用予定者の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。

(証人等の旅費)

第15条 第3条第5項又は第6項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除く外、市長が定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(昭44条例7・改称)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭32条例25・昭37条例8・昭39条例59・昭40条例26・昭41条例64・一部改正、昭44条例7・旧第17条繰上・一部改正、昭50条例44・昭54条例43・一部改正)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭32条例25・昭37条例8・昭40条例26・昭41条例64・一部改正、昭44条例7・旧第18条繰上・一部改正、昭54条例43・昭60条例101・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(昭44条例7・旧第19条繰上)

(車賃)

第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭44条例7・旧第20条繰上、昭48条例83・昭50条例105・昭54条例43・平2条例31・一部改正)

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(昭44条例7・旧第21条繰上)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭44条例7・旧第22条繰上、昭45条例29・一部改正)

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(昭44条例7・旧第23条繰上)

(講習等の旅費)

第23条 職員が、講習、練習又は研習(以下「講習等」という。)のため旅行(第24条及び第25条に規定する旅行の場合を除く。)する場合には、次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 鉄道賃及び船賃は、第16条及び第17条に規定する等級より1等級を低下した等級による旅客運賃並びに急行料金若しくは寝台料金

(2) 車賃は、第19条に規定する定額

(3) 日当及び宿泊料は、講習等の期間、宿泊設備その他の条件を考慮して、各機関の長が市長と協議して定める額。ただし、第20条及び第21条に規定する定額をこえることができない。

(4) 食卓料は、第22条に規定する定額

(昭44条例7・旧第24条繰上・一部改正)

第24条 講習等の期間中において、その講習等に必要な旅行をした場合には、その旅行期間中は、第16条から第22条までに規定する旅費を支給する。ただし、鉄道賃及び船賃については、前条第1号に規定するところによる。

2 前項に規定する旅行で、同項但書の規定により難い特別の事情があるときは、同項但書の規定によらないことができる。

(昭44条例7・旧第25条繰上・一部改正)

第25条 講習等の期間が10日以内の場合の旅行については、第23条の規定にかかわらず、第16条から第22条までに規定する旅費を支給する。

(昭44条例7・旧第26条繰上・一部改正)

(日額旅費)

第26条 第6条第15項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、各機関の長が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(昭39条例56・一部改正、昭44条例7・旧第27条繰上・一部改正)

(移転料)

第27条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭44条例7・旧第29条繰上・一部改正、昭46条例74・一部改正)

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭44条例7・旧第30条繰上、昭45条例29・一部改正)

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭37条例8・一部改正、昭44条例7・旧第31条繰上・一部改正、昭46条例74・一部改正)

(移転料等の特例)

第30条 旧居住地から新居住地までの路程が、鉄道50キロメートル未満の場合又は同一地域内で住所等を移転した場合の移転料の額は、赴任を命ぜられた日の翌日から6か月以内に住所等を移転した場合に限り、第27条の規定にかかわらず、次の各号に規定する額(扶養親族を移転しない場合には、その2分の1)による。この場合において、路程の計算については、規則で定めるところにより行なうものとする。

(1) 旧住所等から8キロメートル以内の地域へ新住所等を移転した場合 別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額(以下本条において「移転料定額」という。)の3割に相当する額

(2) 旧住所等から16キロメートル以内の地域(前号に掲げる地域を除く。)へ新住所等を移転した場合 移転料定額の8割に相当する額

(3) 旧住所等から16キロメートルをこえる地域へ新住所等を移転した場合 移転料定額

2 前項の規定に該当する場合には、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、前項第3号に該当する場合には、旧住所等から新住所等までの旅行について、第29条の規定に準じて計算した鉄道賃、船賃及び車賃の額の合計額を扶養親族移転料として支給する。

(昭46条例74・全改)

(在勤地内等旅行の旅費)

第31条 在勤地内(市長等にあつては、市域内)における旅行については、移転料及び日額旅費以外の旅費は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料を支給する。

(退職者等の旅費)

第32条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(昭44条例7・旧第33条繰上・一部改正)

(遺族の旅費)

第33条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭44条例7・旧第34条繰上・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(昭44条例7・章名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第34条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭44条例7・全改)

(鉄道賃)

第35条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(昭44条例7・全改、昭54条例43・昭60条例101・一部改正)

(船賃)

第36条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者についてはその階級内の最上級の運賃、6級以下の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭44条例7・全改、昭54条例43・昭60条例101・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第37条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭44条例7・全改、昭54条例43・昭60条例101・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第38条 日当及び宿泊料の額は、別表第2の定額による。

2 第35条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2の定額の7割に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第21条第2項及び第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭44条例7・全改、昭45条例29・一部改正)

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第38条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、国家公務員の外国旅行の例に準じて市長が定める。

(平6条例9・追加)

(支度料)

第39条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(昭44条例7・全改)

(旅行雑費)

第40条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭44条例7・全改)

(死亡手当)

第41条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第33条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額とする。

3 第33条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭44条例7・全改)

(退職者の旅費)

第42条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、各機関の長が市長に協議して定める旅費とする。

(昭44条例7・全改)

第4章 雑則

(昭44条例7・章名追加)

(旅費の調整)

第43条 各機関の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 各機関の長は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭44条例7・旧第36条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第44条 各機関の長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(昭44条例7・旧第37条繰下、平2条例31・一部改正)

(実施規定)

第45条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

(昭44条例7・旧第39条繰下)

(条例の施行日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(条例の改廃等)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市旅費条例(昭和23年10月4日広島市条例第38号)

(2) 広島市市内出張旅費支給条例(昭和23年10月4日広島市条例第35号)

〔次のよう略〕

5 広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年12月23日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

10 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃並びに外国旅行に係る航空賃の額については、市長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第16条第1項第1号中「1等の運賃」とあるのは「市長等については1等の運賃、公営企業管理者及び8級以下の職務にある者については2等の運賃」と、同項第4号中「第2号」とあるのは「市長等が第2号」と、「旅行の」とあるのは「旅行をする」と、第17条第1項第1号ア中「市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者」とあるのは「市長等」と、同号イ中「6級以下の職務にある者」とあるのは「公営企業管理者及び8級以下の職務にある者」と、同項第2号中「上級の運賃」とあるのは「市長等については上級の運賃、公営企業管理者及び8級以下の職務にある者については下級の運賃」と、同項第5号中「第3号」とあるのは「市長等が第3号」と、第37条第1項第1号ア中「市長等、公営企業管理者及び7級以上の職務にある者」とあるのは「市長等」と、同号イ中「6級以下の職務にある者」とあるのは「公営企業管理者及び8級以下の職務にある者」として、これらの規定を適用する。

(昭54条例43・追加、昭60条例101・一部改正)

(昭和27年12月3日条例第65号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(関係条例の一部改正等)

3 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和37年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年12月23日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月31日条例第4号 抄)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第26号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月8日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(外国旅行の日当等の特例)

3 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして規則で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額の8割に相当する額とする。

(昭45条例29・昭47条例63・一部改正)

(広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

5 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

6 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年3月31日条例第7号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月8日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定及び改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年7月13日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定(第2条第3項の規定を除く。)は、昭和46年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条及び第29条から第31条までの規定は、昭和46年4月1日以後に赴任を命ぜられた職員に係る赴任に伴う移転から適用し、同日前に赴任を命ぜられた職員に係る赴任に伴う移転については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第27条、第29条及び第30条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第27条及び第29条から第31条までの規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に赴任を命ぜられた職員に支払われた移転料及び扶養親族移転料は、改正後の条例第27条及び第29条から第31条までの規定による移転料及び扶養親族移転料とみなす。

(昭和47年7月21日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第83号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日条例第43号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第105号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年9月29日条例第43号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第19条第1項及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の外国からの旅行及び同日以後に職員に採用される者が同日前にした外国からの旅行に適用する。

(平成19年2月22日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号 抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第30条、第31条関係)

(昭45条例29・全改、昭48条例83・昭50条例105・昭54条例43・昭60条例101・平2条例31・一部改正)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

 

市長等

3,300

16,500

3,300

公営企業管理者又は8級の職務にある者

3,000

14,800

3,000

7級又は6級の職務にある者

2,600

13,100

2,600

5級以下の職務にある者

2,200

10,900

2,200

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

市長等

153,000

177,000

218,000

269,000

356,000

375,000

401,000

465,000

公営企業管理者又は6級以上の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

5級又は4級の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

3級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第38条、第39条、第41条関係)

(昭44条例7・追加、昭45条例7・昭45条例29・昭48条例83・昭50条例105・昭54条例43・昭59条例36・昭60条例101・一部改正)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

 

市長等

9,400

7,900

6,300

5,700

29,000

24,200

19,400

17,400

8,000

公営企業管理者又は8級の職務にある者

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

7級又は6級の職務にある者

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

5級又は4級の職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

3級以下の職務にある者

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

4,800

備考

1 指定都市とは規則で定める都市の地域をいい、甲地方、乙地方及び丙地方とは規則で定める地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間15日未満

旅行期間15日以上1か月未満

旅行期間1か月以上3か月未満

旅行期間3か月以上

 

市長等

53,900

107,800

130,900

154,000

640,000

公営企業管理者又は8級の職務にある者

43,120

86,240

104,720

123,200

512,000

7級の職務にある者

39,080

78,160

94,910

111,650

464,000

6級の職務にある者

35,035

70,070

85,090

100,100

416,000

5級の職務にある者

33,015

66,030

80,180

94,330

392,000

4級の職務にある者

30,995

61,990

75,270

88,550

368,000

3級以下の職務にある者

26,950

53,900

65,450

77,000

320,000

広島市職員等の旅費に関する条例

昭和27年3月31日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第17号
昭和27年12月3日 条例第65号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和37年3月30日 条例第8号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年7月1日 条例第26号
昭和41年7月8日 条例第37号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年7月8日 条例第29号
昭和46年7月13日 条例第74号
昭和48年3月31日 条例第83号
昭和50年3月26日 条例第43号
昭和50年12月22日 条例第105号
昭和54年9月29日 条例第43号
昭和59年7月3日 条例第36号
昭和60年12月20日 条例第101号
平成2年6月29日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第9号
平成19年2月22日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第43号
平成27年3月13日 条例第27号
平成29年2月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号