○広島市証明等手数料条例施行規則
昭和32年10月19日
規則第70号
(公簿等の意義)
第1条 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号。以下「条例」という。)第2条に規定する公簿等の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 公簿 市の職員がその職務上作成する文書をその管理の必要上一定のものにつづり、又は一定の方法で備えつけたもので、市長において、これに基く証明又はその閲覧について手数料を徴収することを適当と認めるものをいう。
(2) 公文書 市の職員がその職務上作成した文書で、市長において、これに基く証明又はその閲覧について手数料を徴収することを適当と認めるものをいう。
(3) 図面 図面、地図その他市の職員がその職務上主として図形を用いて作成したもので、市長において、これに基く証明又はその閲覧について手数料を徴収することを適当と認めるものをいう。
(条例第2条第8号に規定する規則で定める様式)
第1条の2 条例第2条第8号に規定する規則で定める様式は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項に規定する書式とする。
(平12規則29・追加、令6規則5・一部改正)
(1) 条例第4条第2号の規定により手数料を徴収することが著しく不適当と認めるもの
イ その他市長において、指定するもの
(2) 条例第4条第3号の規定により手数料を徴収することが著しく不適当と認めるもの
イ 奨学資金の貸付を受け、又は授業料若しくは受講料の減免を受けるために必要な証明
ウ その他市長において、指定するもの
(昭52規則26・昭57規則26・平12規則29・平15規則84・平24規則69・平27規則67・平30規則30・令6規則5・令6規則16・一部改正)
(昭51規則15・追加、昭51規則50・昭52規則26・昭61規則25・平元規則27・平12規則29・平15規則84・令6規則16・一部改正)
(手数料を免除するもの)
第4条 条例第9条の規定により手数料を免除するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又はこれらに準ずる貧困者の請求に係る証明又は閲覧
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第18条、第34条の2、第53条、第59条の3、第82条、第88条若しくは第89条の規定に基づく証明
(3) 在宅結核患者である旨の証明
(4) 職員(職員であつた者を含む。以下同じ。)の身分、履歴、通勤その他職員に関する証明
(5) 職員の所得税又は市民税の源泉徴収ずみである旨の証明
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定により、継続検査の申請をする場合に提示する必要がある軽自動車税の滞納がない旨の証明
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第18条第1項に規定する一般疾病医療費の支給を受けるために必要な国民健康保険の給付期間満了の証明
(8) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第72条第1項第1号又は第2号に規定する損害の塡補の請求をするために必要な国民健康保険の給付内容の証明
(10) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による年少者の年齢の証明のため又は労働者名簿の調製のために必要な住民票の写しの交付又は住民票の記載事項に関する証明
(11) 船員法(昭和22年法律第100号)の規定による船員手帳の交付、再交付又は訂正のために必要な住民票の写しの交付又は住民票の記載事項に関する証明
(12) 広島市心身障害者扶養共済制度条例(昭和55年広島市条例第32号)第21条第5項の規定による現況の報告のために必要な住民票の写しの交付
(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良区の代表者の印鑑証明
(14) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項の施設入所等児童に係る児童手当として支給を受けた金銭を管理する預金又は貯金の口座の開設のために必要な当該施設入所等児童の氏名、住居、生年月日等の証明
(15) 行政手続法(平成5年法律第88号)第18条若しくは第24条第4項又は広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第18条若しくは第24条第4項の規定による閲覧
(16) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(公職選挙法第216条第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項その他行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号)第1条に規定する他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による閲覧
(17) その他市長において、免除を適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と市長が指定する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して交付又は証明の申請がされた場合には、その交付又は証明に係る手数料は、免除しない。
(昭34規則87・昭35規則75・昭43規則56・昭44規則52・昭46規則4・昭48規則106・昭50規則99・一部改正、昭51規則15・旧第3条繰下・一部改正、昭57規則26・平元規則27・平元規則121・平6規則95・平7規則84・平7規則105・平12規則29・平17規則79・平19規則21・平20規則34・平24規則69・平28規則5・平28規則30・平29規則15・令3規則5・令5規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(/昭和34年12月26日規則第87号/昭和35年11月15日規則第75号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月31日規則第56号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(/昭和44年8月15日規則第52号/昭和46年3月27日規則第4号/昭和48年9月13日規則第106号/昭和50年9月29日規則第99号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月10日規則第50号)
この規則は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第26号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市証明等手数料条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る証明の手数料について適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第26号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市証明等手数料条例施行規則第2条第1号ア及び第4条第9号から第12号までの規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る証明等の手数料について適用する。
附則(昭和59年7月3日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第121号)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市証明等手数料条例施行規則第4条第9号並びに別表第1項、第7項及び第14項の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る証明等の手数料について適用する。
附則(平成6年9月30日規則第95号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年5月30日規則第84号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月28日規則第105号)
この規則は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第30号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第22項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第137号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第84号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第79号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第80号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第69号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに第4条第9号、第10号及び第12号の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第67号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第5号)
この規則は、平成28年3月14日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号アの改正規定は、同年5月17日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭57規則26・追加、昭59規則68・平元規則121・平7規則84・平9規則30・平9規則137・平17規則79・平20規則34・平20規則80・平29規則15・一部改正)
1 恩給法(大正12年法律第48号)
2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
4 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)
5 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
7 執行官法(昭和41年法律第111号)
8 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
9 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)
10 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)
11 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
12 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
14 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
15 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
16 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
17 健康保険法(大正11年法律第70号)
18 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
19 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
20 国民年金法(昭和34年法律第141号)
21 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
22 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)
23 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)
24 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
25 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
26 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
27 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
28 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
29 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
30 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
31 船員保険法(昭和14年法律第73号)
32 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)