○広島市と広島県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
令和6年2月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、広島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して本市が有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の円滑な事業の再生の促進及び債務の整理を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権 保証協会が、信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。
(4) 損失補償契約 本市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行することにより生ずる損失に対して本市が補償を行うことを定めたものをいう。
(5) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち本市に納付しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を行おうとする場合には、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(1) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された事業の再生に関する計画
(2) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第3条第1項の規定により行われた特定調停手続による調停(同法第17条第1項に規定する調停条項が定められたものを除く。)又は民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条において準用する同法第17条第2項に規定する内容が定められているものに限る。)に基づき策定された事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画
(3) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業の再生に関する計画
(4) 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の2第3項の規定により株式会社地域経済活性化支援機構が特定支援決定を行った事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画
(6) 産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定に基づき決定した事項等に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(7) 産業競争力強化法第140条第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画
(8) 産業競争力強化法第140条第2号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う同法第134条第2項第1号の指導又は助言に基づき策定された事業の再生に関する計画
(報告)
第4条 市長は、前条第2項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。