市たばこ税について知りたいのですが。

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ページ番号1015750  更新日 2025年2月16日

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市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

税金を納める人(納税義務者)

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者

税率

(売渡し本数1,000本あたり)

区分

一般の紙巻たばこ

旧3級品の紙巻たばこ(※)

平成30年4月1日~平成30年9月30日

5,262円

4,000円

平成30年10月1日~令和元年9月30日

5,692円 4,000円
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円 6,552円

※ 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄をいいます。

納税の方法

毎月の税額を翌月末日までに市役所財政局税務部市民税課特別徴収係へ申告納付してください。

※ 手持品課税の実施について

税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ 2万本、旧3級品 5千本)以上を在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
手持品課税分については、次の表のとおり、申告納付してください。

年度 申告期限 納付期限 対象
平成31年度 令和元年10月31日 令和2年3月31日 旧3級品の紙巻たばこ
令和2年度 令和2年11月2日 令和3年3月31日 すべての紙巻たばこ
令和3年度 令和3年11月1日 令和4年3月31日 すべての紙巻たばこ

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]