制度(建築) よくある質問と回答

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ページ番号1002610  更新日 2025年2月16日

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質問建築基準法の道路位置指定について知りたい(FAQID-5455~5459)

回答

  • 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、建築主等が築造する幅員4メートル以上の道で、広島市からその位置の指定を受けたものをいいます。
  • この道は、建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。
  • これまで指定した道路については、以下の各窓口で申請図等を閲覧するなどして確認できます。

閲覧場所・問い合わせ先

位置指定道路が所在する区役所の建築課
課名 電話番号 ファクス番号 郵便番号 所在地
中区役所建築課 082-504-2579 082-243-0595 730-8587 中区国泰寺町一丁目4-21
東区役所建築課 082-568-7745 082-262-0639 732-8510 東区東蟹屋町9-38
南区役所建築課 082-250-8960 082-252-7179 734-8522 南区皆実町一丁目5-44
西区役所建築課 082-532-0950 082-232-9783 733-8530 西区福島町二丁目2-1
安佐南区役所建築課 082-831-4952 082-877-2299 731-0193 安佐南区古市一丁目33-14
安佐北区役所建築課 082-819-3938 082-815-3906 731-0292 安佐北区可部四丁目13-13
安芸区役所建築課 082-821-4929 082-822-8069 736-8501 安芸区船越南三丁目4-36
佐伯区役所建築課 082-943-9745 082-923-5098 731-5195 佐伯区海老園二丁目5-28

建築基準法上の道路についての関連情報は以下のとおりです。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第一指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2287(第一指導係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]