川内地区のまちづくり
地区の概要、事業の目的
本地区は、広島市中心部から北へ約10kmに位置し、「第4次広島市基本計画」で新たな「広域拠点」の一つとして位置づけている広島インターチェンジ周辺地区の一翼を担う地区です。
しかし、地区内は、道路等の公共施設が未整備なまま市街化が進んでおり、居住環境の悪化が懸念されていたことから、健全な市街地の形成を図るため、平成9年(1997年)10月に土地区画整理事業の都市計画を決定しましたが、地元の合意形成を得て事業を実施することは事実上困難となりました。
このため、土地区画整理事業を廃止し、これに替えて建築物の制限と地区防災道路の整備を内容とするまちづくり計画を地区計画として定め、防災性の向上と良好な市街地環境の形成・保全を図ります。
まちづくり計画の概要
1 地区の面積
約48.3ヘクタール
2 建築物の制限
(1)用途の制限
現在の静かで住みよい環境の保全を目的として、臭気、騒音、夜間営業に伴う影響などが懸念される次に掲げる用途の建築物の建築を禁止します。
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(店舗等に付設するものを除く。)
- 自動車教習所
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に定める運動施設
(2)高さの制限
日あたりや風通しのよい生活・営農環境を守ることを目的として、特性の違いにより地区を2つに分け、それぞれの地区ごとに高さの制限を定めます。
- 沿道複合利用地区
建築物の高さの最高限度を22m(7階建て相当)とします。 - 居住環境保全地区
- 建物北側部分において3階建てと同等の日当たりを確保することを条件に、建築物の高さの最高限度を16m(5階建て相当)とします。
3 地区防災道路の整備
地区の防災性や安全性を高めるため、地区内に2つの路線を設け、水路の蓋がけを基本とした拡幅整備を行います。
- 中央防災道路:計画区間延長約760m,幅員5m
- 東側防災道路:計画区間延長約750m,幅員6m

関連情報
建築物の制限に関する条例
地区計画で定めた建築物の用途の制限(用途の制限・高さの制限)については、建築基準法の規定に基づき、条例で定めています。
川内北地区においては、この条例に適合しない建築物は建築できなくなるとともに、違反した場合は建築基準法に基づく違反是正措置の対象になるほか、条例に定める罰則の対象になります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市機能調整部 市街地再開発担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 6階
電話:082-504-2322(直通) ファクス:082-504-2529
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