「広島市優良建設工事・建設コンサルタント業務等表彰制度」の施行

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ページ番号1012510  更新日 2025年2月16日

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公共事業の情報化と技術管理

「広島市優良建設工事等表彰制度」の施行について

1 概要

将来にわたる公共工事の品質確保と地元建設業界の担い手の育成・確保を図るため、これまで入札・契約制度

の見直しに取り組んできました。

この取組みを更に強化するため、平成29年度より広島市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務等にお

いて、優れた成績を修めた受注者及び技術者を表彰しております。

令和6年度以降の表彰の選定基準は、下記「2」のとおりです。

2 表彰の選定基準

優良建設工事表彰

  1. 前年度に引渡しを受け、かつ、表彰年度の4月末日までに工事成績評定通知書を受けた最終契約金額1000万円以上の工事において、工事検査成績評定点が選定基準A(86点)以上の工事のうち、評価点(工事検査成績評定点と加算点との合計点、または工事検査成績評定点のみ)が選定基準B(89点)以上の工事(土木一式工事、建築一式工事等すべての工事が対象)
  2. 上記工事において労働災害、公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く)を起こしていないこと
  3. 市内に本店を有すること
  4. 前年度に引渡しを受け、かつ、表彰年度の4月末日までに工事成績評定通知書を受けた施工実績を2件以上有し、その工事検査成績評定点の平均点が76点以上で、かつ、65点未満の工事がないこと
  5. 前年度に指名停止の措置を受けていないこと

優良建設コンサルタント業務等表彰

  1. 前年度に引渡しを受け、かつ、表彰年度の4月末日までに業務成績評定通知書を受けた最終契約金額500万円以上の業務のうち、業務成績評定点が85点以上の業務(地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務(監理業務を除く)、建築設計等業務が対象)
  2. 上記業務において労働災害、公衆災害等(受注者の責めに帰すことができないものを除く)を起こしていないこと
  3. 市内に本店を有すること
  4. 前年度に引渡しを受け、かつ、表彰年度の4月末日までに業務成績評定通知書を受けた業務実績を2件以上有し、その業務成績評定点の平均点 が78点以上で、かつ、65点未満の業務がないこと
  5. 前年度に指名停止の措置を受けていないこと

優良技術者表彰

工事

表彰候補工事の監理のため配置されていた監理技術者または主任技術者(工事の専任を要しない期間を除いた全期間に従事していること)

業務等

表彰候補業務の管理のため配置されていた、主たる業務分野の管理技術者(業務等の専任を要しない期間を除いた全期間に従事していること)

特別表彰

同一の工種または業種において、優良表彰を4年以上連続で受けた受注者及び技術者のうち、その翌年度も表彰候補となった者は特別表彰の候補とする(令和6年度のみ経過措置として令和5年度表彰の選定基準及び審査基準(従前の基準)を適用)

3 被表彰者の審査等

被表彰者の審査等は、広島市優良建設工事・建設コンサルタント業務等表彰審査委員会において行います。

4 表彰の方法

表彰は、市長が表彰状を授与します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局技術管理課 技術推進係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2684(技術推進係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]