業務の積算における夜間及び時間的制約による労務単価補正について

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ページ番号1043099  更新日 2025年9月1日

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業務の積算における夜間及び時間的制約による労務単価補正について

仕様書等に作業時間等の条件を明示し、次に掲げる場合は、「土木工事標準積算基準書(共通編)」に準拠し、労務単価の割増しを行うものとする。なお、所定労働時間に加えて時間外労働を行う場合等については、「設計業務等標準積算基準書(参考資料編)第Ⅰ編第2章1-6」によるものとする。

(1)通常勤務すべき時間帯(8時から17時)をはずして作業を計画する場合

 土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅰ編第2章1)2労務費のとおり

(2)継続的に時間的制約を受け、通常の作業時間を確保することができない場合

 土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅰ編第7章1)時間的制約を受ける公共土木工事の積算についてのとおり

このページに関するお問い合わせ

都市整備局技術管理課 土木管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2282(土木管理係)  ファクス:082-504-2529
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