法定福利費の確認等

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ページ番号1012464  更新日 2025年2月16日

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本市においては、建設労働者の労働環境改善を図るため、すべての下請契約において社会保険等未加入の建設業者と契約締結することを原則禁止するなど、建設業者の社会保険等未加入対策の取組を行っています。

また、令和3年度から受注者に対し法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務付けたところです。

さらにこの度、総務省等の通知をうけて、以下のとおり発注者による法定福利費の確認等について実施することとしましたので、お知らせします。

1 対象となる工事

契約書を作成するすべての工事(単価契約の工事を除く)

2 適用時期

令和4年4月1日以降に入札公告等を行う工事

3 公共工事の発注者による法定福利費の確認について

受注者により明示された法定福利費額については、予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費の概算額(以下「予定価格に占める法定福利費概算額」という。)との比較により、法定福利費に相当する額が適切に請負契約に計上されていることを確認します。

4 予定価格に占める法定福利費概算額の公表について

「1 対象となる工事」のうち、予定価格が250万円を超える工事(特命随意契約によるものを除く。)については、各契約担当課において簿冊により公表している積算内訳書と合わせて公表します。
公表の対応については各契約担当課に、公表内容については各工事担当課にお問い合わせください。

5 比較による確認の結果一定以上の乖離がある場合について

受注者により明示された法定福利費額と予定価格に占める法定福利費概算額に一定以上の乖離幅がある場合は、法定福利費、さらにその根拠となる労務費が所要額を大きく下回るおそれがあるため、受注者に対して算出根拠の確認、誤記等があれば訂正を指示する場合があります。
なお、一定以上の乖離幅があると判断する場合の基準として、少なくとも、受注者により明示された法定福利費額が予定価格に占める法定福利費概算額の1/2以上であることを目安として設定します。

6 一定以上の乖離がある場合の建設業許可部局への通知等について

受注者による算出根拠の確認を経てもなお上記基準以上の乖離幅がある場合においては、建設業法に違反するおそれが強く疑わせるため、発注者から建設業許可部局に対し法定福利費概算額が乖離している事案を通知します。

7 リンク

8 問合せ先

  • 都市整備局 技術管理課 土木管理係
    電話:082-504-2282 ファクス:082-504-2529
  • 都市整備局 技術管理課 建築管理係
    電話:082-504-2283 ファクス:082-504-2529

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階

このページに関するお問い合わせ

都市整備局技術管理課 技術推進係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2684(技術推進係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]