政府調達に関する苦情申立ての受理 (苦情第3号)

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ページ番号1051547  更新日 2026年7月8日

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令和8年7月8日

次のとおり苦情の申立てを受理したので、「広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱」第4条第7項の規定により公示します。

広島市長 松井 一實

1 苦情の受付番号

第3号

2 苦情申立人

匿名

3 苦情申立日

令和8年6月9日

4 苦情受理日

令和8年7月6日

5 苦情に係る調達機関名及び調達物品名

(1) 調達機関名

広島市都市整備局都市計画課

(2) 調達役務名

広島市ほか7市町地形図共同作成業務(8-1)

6 苦情の概要

以下の1から3までの理由により、全ての入札参加者について、入札時点における仕様書要件の充足状況を客観的資料に基づき厳格に確認し、仕様書要件を充足していない入札又はその充足が確認できない入札者の入札は、無効又は失格として適切に取り扱うことを要請する。

  1.  政府調達に関する協定(以下「協定」という。)第15条第4項において、落札の対象とされる入札書は、「参加のための条件を満たした供給者から提出されたものでなければならない」とされている。また、入札説明書11(3)において、仕様書への違反は無効事由の一つとされている。
     特記仕様書では、受注者が提供するクラウド型GISについて、J-LISのLGWANサービスリストに登録されていることが必須要件として求められている。当該要件は入札参加の前提となる必須要件であり、入札時点においてこれを満たさない入札は評価対象となり得ない。
     しかしながら、最低入札業者については、当該登録の事実を客観的に確認することができず、入札時点において当該要件を充足していたとは認められない。したがって、当該要件の充足を確認できない事業者が落札候補となり得る地位にあることは、同条同項に反する疑いがある。

  2.  協定第4条第1項及び第2項において、政府調達は、無差別かつ公平な競争条件の下で実施されることが求められている。本件では、特記仕様書要件を充足した事業者と、充足していない又はその充足を確認できない事業者を同一条件で評価している疑いがあり、入札参加者間の条件の同一性が確保されていない。このような取扱いは、公平性及び無差別性に反するものである。

  3.  協定第16条第1項は、調達手続きにおける透明性の確保を求めている。しかしながら、本件においては、外形的に確認可能な要件であるLGWAN登録について、入札参加者の要件適合性の確認の過程が不透明であり、調達手続の透明性が確保されているとはいえない。

7 苦情処理手続への参加を希望する者に要求される手続

(1) 参加可能な者

当該苦情に係る調達に利害関係を有する全ての供給者

(2) 参加方法

令和8年7月13日まで(広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱第5条第2項に定める期間)に、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって、参加の意思を広島市長に通知すること。

(3) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市財政局契約部工事契約課

電話 082-504-2280(直通)

このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]