株式会社大林組(令和8年7月10日公表:指名停止)
令和8年7月10日
財政局契約部工事契約課
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づく指名停止措置の公表について
次のとおり指名停止措置を行ったので、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき、公表します。
- 商号又は名称
- 株式会社大林組
- 所在地
- 東京都港区港南二丁目15番2号
- 指名停止期間
- 令和8年7月10日~令和8年8月9日(1か月)
- 措置要件
- 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア
- 事件概要
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上記事業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
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