「消せるボールペン」の使用禁止

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ページ番号1019065  更新日 2025年2月16日

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平成28年6月
広島市財政局契約部

広島市と物品購入等の取引のある業者の皆様へ

本市へ提出された見積書等に、筆記した文字等を容易に消すことができるボールペン(以下「消せるボールペン」という。)を使用したものが散見されます。

「消せるボールペン」は、その性質から文書の改ざんが容易であるため、また、温度変化により文字等が消えてしまう恐れもあることから長期的な保存に適していないため、本市へ提出される見積書等に使用することはできません。

つきましては、本市へ提出される見積書等(※)には「消せるボールペン」など訂正が容易にできる筆記用具は使用しないでください。

※見積書等とは
見積書・入札書・委任状・入札金額内訳書・納品書・承諾書・契約書・請求書・領収書・一般競争入札参加資格確認申請書・低入札価格報告書等・仕様書等に関する質問書・電子入札から紙入札への変更届・契約保証金免除申請書・誓約書等

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/ファクス:082-504-2612
メールアドレス:[email protected]

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財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]