大規模盛土造成地マップ(宅地耐震化推進事業)

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ページ番号1018535  更新日 2025年3月3日

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はじめに(宅地耐震化推進事業について)

平成7年(1995年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年(2004年)の新潟県中越地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で滑動崩落による被害が発生しました。

これを受け国は、地震時の宅地の安全性を確保するため、平成18年に宅地造成等規制法を改正するとともに、大規模盛土造成地の位置や規模を把握するための調査や、滑動崩落を未然に防止するために必要な工事などを支援する宅地耐震化推進事業を創設しました。

広島市においても、宅地耐震化推進事業として平成19年度から、大規模盛土造成地を把握するための調査に着手しており、その結果として、大規模盛土造成地マップを作成しています。

イラスト:参考 滑動崩落の仕組み

大規模盛土造成地とは

次のいずれかに該当するものを大規模盛土造成地と言います。

  1. 谷埋め型大規模盛土造成地
    盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの
  2. 腹付け型大規模盛土造成地
    盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上のもの

イラスト:谷埋め型大規模盛土造成地と腹付け型大規模盛土造成地

大規模盛土造成地マップとは

大規模盛土造成地マップとは、宅地の造成前と造成後の地形図などを重ね合わせ、その標高差から抽出した大規模盛土造成地のおおむねの位置とその範囲を示した図面です。

この大規模盛土造成地マップは、大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、市民の皆さんの防災意識を高めていただくことを目的としています。
マップに示された箇所が、地震時に必ずしも危険というわけではありません。

大規模盛土造成地マップができるまで

大規模盛土造成地の抽出作業は、国土交通省が策定した「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」に基づき、広島市域内の平地部、農地や森林、ゴルフ場及び埋立地等を除いた土地の区域を調査対象として以下の方法により行いました。

大規模盛土造成地マップ作成に使用した地形図は、造成前が昭和20年代の地形図など、造成後が平成20年の地形図などです。

イラスト:大規模盛土造成地マップの作成方法

大規模盛土造成地マップを見る

イラスト:大規模盛土造成地マップ(全体図)

Q&A

大規模盛土造成地に関すること

Q なぜ大規模盛土造成地マップ(以下「マップ」といいます。)をホームページで公表するのですか。

A このマップは、大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、市民の皆さんの防災意識を高めていただくことを目的としています。

Q 大規模盛土造成地は危険ということですか。

A マップは、造成前後の地形図等を重ね合わせて、大規模盛土造成地が市域内にどれくらいあるか、また、おおむねの位置と範囲はどうかというものを示すもので、その造成地が危険か否かに着目して抽出したものではありません。お住まいの地域の、防災情報の一つとして活用していただきたいと考えています。

Q マップでは、自宅の敷地が大規模盛土造成地の範囲にあるかどうかよく分かりません。詳細な図面はありませんか。

A 公表したマップ以上の詳細な図面はありません。マップは造成前後の地形図を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出しており、地形図の精度や重ね合わせに伴う誤差もあることから、大規模盛土造成地のおおむねの範囲を示したものになります。※令和2年度より「重ねるハザードマップ」でも大規模盛土造成地の位置が確認できるようになりました。(ページ最下部にリンクあり)

Q 盛土造成地は、マップに示された箇所だけですか。

A マップでは、盛土の面積が3,000平方メートル以上である等の、大規模盛土造成地の要件を満たした造成地を示しています。

これ以外にも大規模盛土造成地の要件に満たない盛土造成地は存在します。

宅地の点検等に関すること

Q 宅地の点検をしようと思いますが、何に着目すればいいですか。

A 擁壁と排水施設については、定期的に点検されることをお勧めします。擁壁の健全度を概略的に知りたい方は、擁壁の構造形式やチェックポイントを分かりやすく解説した、国土交通省作成の「我が家の擁壁チェックシート(案)」や「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」をご参考ください。

Q 盛土造成地だから、より注意することがありますか。

A 地震時に地表付近の揺れは、固い地盤ほど揺れにくく、柔らかい地盤ほど揺れやすいと言われています。このことに注意し、小規模な地震であったとしても、その後には擁壁や排水施設の点検をお勧めします。

規制に関すること

Q 大規模盛土造成地の範囲にある土地の造成はできますか。

A 大規模盛土造成地であることをもって特別な制限はありませんが、そこが、宅地造成等規制法に定める「宅地造成工事規制区域」である場合に宅地造成をするときは、同法8条第1項の許可を受けなければなりません。また、宅地造成工事規制区域外の土地であっても、一定規模以上の盛土等をするときは、広島市土砂堆積等規制条例第5条第1項の許可を受けなければなりません。

その他にも、目的や規模によって都市計画法等の開発許可を受けなければならない場合もありますので、土地の造成を計画されるときは、都市整備局指導部宅地開発指導課へお問い合わせください。

Q 大規模盛土造成地である土地に住宅等を建築することはできますか。

A 建築物の敷地が大規模盛土造成地であることをもって、建築が制限されることはありません。ただし、そこが「市街化調整区域」である場合に、都市計画法により建築が制限されるなど、他法令により建築が制限されることがあります。詳しくは、都市整備局指導部宅地開発指導課へお問い合わせください。

Q 土地の売買の際に、大規模盛土造成地の範囲にあることを重要事項説明書に記載しなければなりませんか。

A 大規模盛土造成地について、重要事項説明書に記載する必要はありません。なお、宅地建物取引業法では、重要事項説明書に「造成宅地防災区域の有無」を記載することとされていますが、広島市には、現在のところ「造成宅地防災区域」に指定した区域はありません。

関連リンク

イラスト:住宅地

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]