市街化調整区域での建築物の建築
計画的に広島市のまちづくりを進めるために、市街化を抑制する区域として市街化調整区域を定めています。
農家の方の住宅や農業用倉庫、広島市長の許可を受けた分家に伴う住宅といった一部の例外を除いて、市街化調整区域では原則として建築物の建築や用途の変更ができないことが都市計画法で定められています。
広島市内の市街化調整区域で建築物の建築などをする場合は、事前にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)
ファクス:082-504-2529
[email protected]