許可申請に関する講習会
産業廃棄物処理業の申請時には、事業を行うに足りる知識及び技術的能力を説明する書類として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、その修了証の写しを提出する必要があります。
講習会の受講対象者は、下表のとおりです。
受講対象者
- 申請者が法人の場合
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- 申請法人の代表者
- 申請法人の業務を行う役員
- 使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者等)
- 申請者が個人の場合
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- 申請者
- 使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者等)
※使用人とは、廃棄物処理法施行令第6条の10(第4条の7)に規定されている従業員です。使用人を置く場合は、役員と同様の届出が必要です。
講習会の修了証には、有効期限があります。
- 修了証の有効期限は、新規許可講習会が5年、更新許可講習会が2年です。期限を過ぎた修了証は、有効なものとして取り扱うことはできません。
- 更新許可申請時に新規許可講習会の修了証が提出された場合は、有効なものとして取り扱いますが、新規許可申請時に更新許可講習会の修了証が提出された場合は、有効なものとして取り扱うことはできません。(他の都道府県等の許可を有している方は、この限りではありません。)
講習会の日程・申込み
許可申請に関する講習会の日程や申込み方法は、以下のリンク先で確認することができます。
広島で開催される講習会の申込み・問合せ先は、下記のとおりです。
広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ内
電話:082-247-8499
このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
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