広島市環境影響評価条例施行規則等の一部改正(太陽電池発電所に係る対象事業の種類等を変更)

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ページ番号1011867  更新日 2025年2月16日

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1 経緯

近年、大規模な太陽光発電事業により、土砂流出や濁水の発生、景観への影響など、環境保全上の懸念が生じているため、環境影響評価法及び広島県環境影響評価条例において、太陽電池発電所の設置等の事業が対象事業として追加されました。本市環境影響評価条例では、これまで太陽電池発電所の設置等の事業を「工場又は事業場の新設又は増設の事業」として扱っていましたが、対象事業の要件を見直し、「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」として扱うこととしました。

2 規則改正の概要

太陽電池発電所の設置等の事業について、次のような変更を行うとともに、関係法令の改正に伴う条ずれ等について、所要の改正を行いました。

  1. 対象事業の種類を「工場又は事業場の新設又は増設の事業」から「電気工作物の設置又は変更の工事の事業」に変更
  2. 対象事業となる規模の要件を、「形状変更区域の面積」から「施行区域の面積」に変更
太陽電池発電所の設置等に係る改正の概要
区分 改正前 改正後
対象事業の種類 工場又は事業場の新設又は増設の事業 電気工作物の設置又は変更の工事の事業(太陽電池発電所)
対象事業となる規模 形状変更区域の面積10ha以上 施行区域の面積10ha以上

3 公布日

令和3年3月31日

4 施行期日等

(1)太陽電池発電所に係るもの

令和3年10月1日
(ただし、施行日前に、電気事業法第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出がなされたものについては、改正前の規則を適用します。)

(2)関係法令の改正に伴うもの

公布の日(令和3年3月31日)
ただし、電気事業法の改正に伴うものは、令和3年4月1日

5 広島市環境影響評価条例の施行に関する基準の改正について

「広島市環境影響評価条例の施行に関する基準」の改正を行い、太陽電池発電所に係る軽微な修正・変更の要件を追加しました。

太陽電池発電所に係る軽微な修正・変更の要件の概要
事業の諸元 軽微な修正(別表第1関係) 軽微な変更(別表第2関係)
施行区域の位置

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。
  2. 修正前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。
  2. 変更前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。

6 技術指針の改定について

太陽電池発電所に係る環境影響評価項目の選定及び調査・予測の手法について、「技術指針」に追記しました。

7 小規模な太陽電池発電所の設置等に係る環境配慮について

法や条例の対象とならない小規模な太陽電池発電所の設置等については、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(令和2年3月、環境省)を積極的に活用し、適正な環境配慮に取り組んでいただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 環境管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2097(環境管理係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]