PRTR制度に基づく届出をお忘れなく!

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ページ番号1040201  更新日 2025年5月19日

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1 PRTR制度に基づく、化学物質の排出量及び移動量の届け出期間が始まりました

 PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)の略称で、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

 対象事業者の方は、事業活動に伴う対象化学物質の排出量・移動量を自ら把握して、毎年度、地方自治体(広島市に所在地がある事業所は広島市)に届け出ることが義務付けられています。

 〇届出期間:令和7年4月1日(火曜日) ~ 令和7年6月30日(月曜日)

 〇届出事項:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間に取扱ったPRTR制度対象化学物質の排出量・移動量など

 〇届出方法:以下の専用ホームページから

2 PRTR制度の対象事業者

PRTR制度では、次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  1. 製造業など24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
  2. 常用雇用者数21人以上の事業者
  3. 次のいずれかに該当する場合
  • いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者
  • いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
  • 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
  • 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
  • ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  • ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

3 対象となる化学物質

トルエン等の第一種指定化学物質である515物質
(具体的な対象物質については、以下を参照してください。)

4 対象事業者が把握・届出をする排出量・移動量の区分

  1. 大気への排出
  2. 公共用水域への排出
  3. 当該事業所における土壌への排出
  4. 当該事業所における埋立処分
  5. 下水道への移動
  6. 当該事業所の外への移動(廃棄物)

さらに詳しく知りたい方は

このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2097(代表)  ファクス:082-504-2229
[email protected]