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旅館業法が改正されました(令和5年12月13日)

ページ番号:0000360045 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月13日に、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が施行され、旅館業法の一部が改正されました。

 

 改正の概要は、以下のとおりです。

旅館業法改正の概要

事業譲渡について

 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することとなりました。

 事業譲渡の承継手続きについては、こちらをご確認ください。

 

宿泊者名簿

 宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されます。

 宿泊者名簿記載事項等の詳細は、こちらをご確認ください。

 

宿泊拒否について

 宿泊拒否事由について、以下のとおり整理されました。

  1.  宿泊しようとする者が特定感染症※の患者等であるとき。
  2.  宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
  3.  宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
  4.  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

 ただし、営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には上記1~4のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにする必要があります。

 また、営業者は、上記1又は3のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。

 

※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。五類感染症である新型コロナウイルス感染症は、対象外です。

 

感染防止対策への協力の求め等について

  1.  営業者は、特定感染症の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、特定感染症の症状の有無等に応じて、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。

 

  1.  宿泊しようとする者は、営業者からの協力の求めがあったときには、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。

※ 営業者は、宿泊しようとする者が、協力の求めに応じないことをもって宿泊拒否することはできません。

 

差別防止の徹底等について

  1.  営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な宿泊サービスを提供するため、従事者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。

    研修ツールは、こちら<外部リンク>をご確認ください。

 

  1.  実際に宿泊を拒むかどうかの判断は、営業者に委ねられていますが、宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに宿泊を拒まないようにすることとなりました。

 

その他の事項

個人情報について

 営業者は、感染防止対策への協力の求めを行う際に、宿泊しようとする者から個人情報を取得する場合は、プライバシーの侵害にならないよう、個人情報保護法を遵守する必要があります。

 

行政指導、行政処分について

 営業者は、不適切な宿泊拒否や感染防止対策への協力の求め等を行う場合、行政指導や行政処分の対象となり得ます。