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「みんなのお店ひろしま」シンボルマークについて

ページ番号:0000249339 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

 広島市では、「みんなのお店ひろしま」宣言事業のシンボルマークを、若い世代への意識啓発を兼ね、広島市立大学芸術学部の学生にデザイン制作を依頼しました。

 このシンボルマークには、人とのつながりを大切にし、障害のある人とない人が相互理解を深め、誰もが過ごしやすい社会を目指していく思いが込められています。

 また、笑顔を中心に、様々な人が手をつなぎ、広島の県花である「もみ じ」や特産品である「もみじ饅頭」を連想させるシルエットになっています。

 宣言店となった事業者は、「みんなのお店ひろしま」のシンボルマークを印刷物(名刺や封筒等)・ホームページ等に使用することができます。

シンボルマーク

1 使用可能な事業者

「みんなのお店ひろしま」宣言事業の宣言書の交付を受けた事業者

※ 使用対象外とする場合は以下のとおりです。

(1)市の信用又は品位を害するおそれがあると認められる場合

(2)自己の商標若しくは意匠とするなど独占的に使用するおそれがあると認められる場合

(3)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(4)特定の宗教の普及宣伝活動、政治活動又は選挙活動を助長するおそれがあると認められる場合

(5)その他市長が適当でないと認める場合

 

2 使用料

無料

3 使用の手続き

(1)有料の物品等に使用するとき

   宣言事業者はシンボルマーク使用承認申請書(様式第1号)を提出してください(承認後、内容に変更が生じた場合には、使用変更承認申請書(様式第3号)を提出してください。)。

(2)無料の物品等に使用するとき

   宣言事業者はシンボルマーク使用届出書(様式第2号)を提出してください。

4 遵守事項

(1)必ず提供されたデータを使用し、デザインガイドに定める色、形等を正しく使用してください。

(2)使用承認を受けた内容又は届出の内容に沿って使用してください。

(3)シンボルマークを使用した物品等の完成品を、健康福祉局障害福祉部障害福祉課に1部提出してください。ただし、完成品の提出が困難であると認められる場合は、その写真をもって代えることができます。

5 違反等に対する扱い

 必要に応じてシンボルマークの使用に関する状況や経過報告を求め、または調査することができるものとし、調査等の結果、次のいずれかに該当する場合は、必要な措置をとることを求め、または使用の差し止めを求めることがあります。

(1)使用対象外事項に該当したとき

(2)使用承認または使用届出の手続きを行っていないとき

(3)遵守事項に違反したとき

ダウンロード

使用規定 [Wordファイル/47KB]

使用承認申請書 [Wordファイル/36KB]

使用届出書 [Wordファイル/34KB]

使用変更承認申請書 [Wordファイル/31KB]

関連情報

「みんなのお店ひろしま」宣言(本市ホームページ)