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ヒロシマ賞設置要綱

ページ番号:0000011411 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(設置)
第1条 
広島市表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第13号)第1条第2号に基づき、美術の分野で人類の平和に最も貢献した作家の業績を顕彰することを通じて、本市の芸術文化活動の高揚を図るとともに、“ヒロシマの心”を広く全世界にアピールし、人類の繁栄に寄与することを目的として、ヒロシマ賞を設置する。

(対象)
第2条 ヒロシマ賞の対象は、前条で定める趣旨のもとに、広島市現代美術館において展示可能な作品を制作している作家(グループを含む。)とする。

(賞の授与)
第3条 ヒロシマ賞の授与は、3年に1回とし、他の関係機関及び団体等の協力のもとに行うものとする。
2 ヒロシマ賞受賞作家に賞状、記念品及び副賞500万円を授与する。

(受賞候補作家の選考)
第4条 ヒロシマ賞受賞候補作家の選考は、公益財団法人広島市文化財団に委託する。同財団は、「ヒロシマ賞候補作家推薦委員」及び「ヒロシマ賞候補作家特別推薦委員」並びに「ヒロシマ賞選考委員会」を設置して選考するものとする。

(受賞候補作家の決定)
第5条 ヒロシマ賞受賞候補作家の選定は、「広島市ヒロシマ賞受賞者選考審議会」で行うものとする。

(受賞作家の決定)
第6条 ヒロシマ賞受賞作家の決定は、広島市ヒロシマ賞受賞者選考審議会で選定した受賞候補作家をもとに行うものとする。

(展覧会の開催)
第7条 ヒロシマ賞受賞作家を広く内外に紹介するため、展覧会等を開催するものとする。

(ヒロシマ賞の記録)
第8条 ヒロシマ賞の記録を後世に残すため、受賞作家の作品は、可能な範囲において、広島市現代美術館に収蔵するものとする。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ヒロシマ賞に関し必要な事項は、広島市長が定める。

 附則
この要綱は、平成元年6月12日から施行する。
 附則
この要綱は、平成4年6月8日から施行する。
 附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成19年1月16日から施行する。
 附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。