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監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表(令和5年3月28日公表)

ページ番号:0000325330 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
令和5年3月28日

広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山路 英男
同 山内 正晃

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表

 地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和4年度監査の結果に対する措置の内容の公表(消防局)

1 監査結果公表年月日
  令和4年5月31日(広島市監査公表第22号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
  令和5年3月22日(広消消第69号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

  広島市消防団員共済会における体育行事助成金の給付及び精算事務について
  (所管課:消防局消防団室)

監査の結果

措置の内容

 市は、市消防団員(以下「団員」という。)の相互扶助と福利の増進並びに消防団の事業に対する助成を図ることを目的として設立された市消防団員共済会(以下「共済会」という。)が実施する事業について、毎年度補助金を交付している。

 この共済会が実施する事業の一つに、各消防団が健康増進のための行事を実施したときに、その消防団に共済会が助成金を支給するという体育行事助成事業(以下「本件助成事業」という。)がある。

 本件助成事業については、助成金の算定の基礎が参加団員数となっているにもかかわらず、体育行事に参加していない団員のためにも参加賞が購入されるなどして、当該消防団の総団員数を参加団員数として助成金が精算されていた事例が見受けられ、これにより、市の補助金の交付に適正さを欠く結果となっていた。

 これは、本件助成事業の趣旨が各消防団に十分に理解されておらず、共済会における申請・精算の審査も形式的であったことなどに加え、補助金が適正に使われているか市においても確認されていなかったことによるものであると認められる。

 ついては、市において、補助金が適正に使われているか改めて確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、今後このようなことのないよう、共済会に対し体育行事助成金の適正な支給について指導されたい。

 監査の実施を受け、各消防署警防課の担当者会議や各消防団の分団長以上会議で本件助成事業の趣旨について改めて周知徹底するとともに、体育行事終了後に参加者名簿及び領収書を添付した上で精算させることを共済会に対して指導した。

 また、体育行事に参加していない団員も算定の基礎として支給された助成金のうち不適正と認められるものについて、令和4年9月に本市の補助金相当額を共済会から返還させた。

 なお、令和4年度は、本件助成事業が実施されず、令和5年度以降は、共済会から本市への本件助成事業に係る補助金の交付申請はされないこととなった。